新着情報

主任技術者の配置義務を緩和への動き

2017年5月23日 火曜日

   

【主任技術者の配置義務を緩和への動き】

   

国土交通省は、建設工事の下請けに対する主任技術者の配置義務を緩和する方向で検討に入った。

建設業法では、施工体制に入る全ての下請けに主任技術者の配置を義務付けているが、専門工事の業種単位で主任技術者を配置すれば、下位の下請けが主任技術者を配置しないことを例外として認める。主任技術者は配置しなくても、下請け企業としての現場責任者の配置は求める。

   

例示)

電気設備の1次下請けが主任技術者を配置していれば、同じ業種の電気設備の2次以下の下請けは、主任技術者を配置しなくてもよい。ただ、附帯工事の発電機設備などの2次下請けには、従来通り主任技術者の配置義務を課す。

※配置義務を緩和する下請けにも、契約上の責任分担、労働法制上の観点で、現場責任者を決めることは求める。

   

≪検討状況≫

 5月19日:「適正な施工確保のための技術者制度検討会」で有識者から大筋で了解

 6月中旬:検討会の提言に盛り込む見通し

   

≪現行法とその課題≫

[現行法]

 建設業法では、500万円以上の工事を請け負った建設業者に技術者の配置を義務付けている。全ての建設工事を請け負う建設業者には、元請け・下請けを問わず、資格要件を満たした主任技術者の配置が求められる。

[その課題]

 一方、下請けの主任技術者は職長が兼務することも多く、元請けの中にも「技能労働者を配置する下請けには、主任技術者より職長が必要」といった声もある。

  

≪配置義務の緩和に伴う主任技術者等の位置づけ≫

 配置義務の緩和に伴い、現場を構成する次の技術者等の定義・役割を建設業法に改めて位置付ける。

・監理技術者

・主任技術者

・職長

・登録基幹技能者

・現場代理人

の定義・役割を建設業法に改めて位置付ける。また資格要件を明確に区分することも検討する。

   

≪参考:主任技術者の配置義務≫
 建設業法26条の規定により、建設業者は請負った工事を施工する際、技術上の管理を担う主任技術者を配置しなければならない。請負金額3500万円以上(建築7000万円)で求められる専任義務と異なり、配置した主任技術者は他の現場との兼務も認められる。

   

(建通新聞社より)

   

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1級建築士 定期講習未受講者への処分強化 7月1日施行へ

2017年4月18日 火曜日

  

【1級建築士 定期講習未受講者への処分強化】

  

国土交通省は、建築士法に基づく1級建築士の懲戒処分基準を改正する。

  

≪内容≫

定期講習の受講義務違反に対し、

①まず「文書注意(行政指導)」を行って受講を促す

②それでも受講しない違反者に「戒告」「業務停止」へと段階的に対応を強化

※定期講習を受講せず、業務停止(2カ月)の処分を繰り返し受ける建築士は、3回目の業務停止期間を3カ月に延長できる規定も設ける。

  

≪施行予定≫

2017年7月

  

≪対象≫

1級建築士

構造・設備設計1級建築士も対象

(注)2級・土木建築士は各都道府県が処分基準を見直すかどうか判断する。

  

  

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建設業 一人親方の労災保険特別加入を促進へ

2017年4月11日 火曜日

   

【建設業 一人親方の労災特別加入を促進】

   

建設職人基本法に基づく「建設工事従事者安全健康確保推進専門家会議」の初会合が4月10日に開催。

   

国交省・厚労省の両省が提示した基本計画の骨子案

・2015年の業務中の死亡者数が81人に上る一人親方の安全を守るため、労災保険の特別加入制度への加入を積極的に促進する

・中小建設業者の安全衛生管理能力の向上に向け、教育支援などの措置を講じる。

   

具体的には、

労災保険の特別加入制度に加入していない一人親方の実態を把握した上で、加入を促進する施策を講じること

元請けが各現場で一人親方の特別加入の状況を把握する必要性あり。

とされた。

   

国交省・厚労省では、専門家会議での議論を踏まえ、骨子案のパブリックコメントを実施し、5月下旬に開く推進会議で基本計画案を固める方針。これらの議論を踏まえ、政府として基本計画を閣議決定する。

   

(建通新聞社より)

  

社保未加入問題に加え、一人親方の労災保険未加入者についても、元請から加入指導が出される時期がそう遠くない時期にやってきそうな動きです。

そもそも一人親方の場合は、特別加入をして万が一に備えることが必要であるため、今後、こうした動きが加速することは間違いないと思われます。

   

   

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経営業務管理責任者の要件緩和 6/1施行

2017年4月3日 月曜日

   

【経営業務管理責任者の要件緩和 6月1日施行へ】

   

平成29年6月1日から経営業務管理責任者(経管)の要件が緩和されます。

   

経管の経験として認められる地位の追加

>許可を取得しようとする業種について、組合理事、支店長、営業所長または支配人に次ぐ職制上の地位であった経験5年以上

 例)許可取得業種につき、副支店長や営業所次長などとして5年以上の経験があれば、経営管理業務の経験を認める。

   

他業種経験の年数短縮

>他業種での経営経験を6年以上に短縮(現行7年以上)

   

他業種での執行役員経験  

>経営経験と認める

   

経営経験の経験年数合算 

>経管の要件として認められる経験は①許可を受ける当該業種②他業種③当該業種の執行役員③補佐経験(取締役、執行役に次ぐ職制上の地位)の4種類。

   

現在、経験年数を合算できるのは、この4種類のうち2種類までだが、全4種類での経験を合算することも認める。

   
現在、改正案に対するパブリックコメントを募集中。これを踏まえ、建設業法に基づく告示、建設業許可事務ガイドライン(建設業課長通知)を改正し、緩和した要件を6月1日から適用する予定。

   

   

(建通新聞社より)

   

   

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建設業 週休2日制へ ’17年度直轄工事から工期設定など環境整備へ

2017年3月28日 火曜日

   

【建設業の週休2日制実現へ 2017年度直轄工事から工期設定など環境整備へ】

   

石井啓一国土交通相は3月24日の会見で、建設業での週休2日の実現を後押しするため「直轄工事から率先して(週休2日に)取り組むこととしたい」と話した。

   

2017年度から、週休2日を踏まえた工期を設定できる「工期設定支援システム」の活用、週休2日を実現させた工事に対する間接工事費率の補正などの環境整備に取り組む。

   

石井国交相は、建設業の長時間労働を是正し、働き方改革を進めるためには「時間外労働の削減のみならず、他産業では当たり前となっている週休2日の確保など、休日確保を合わせて進めることが重要」と言及。

   

日本建設業連合会が週休2日の実現に意欲を見せていることを踏まえ「建設業界の取り組みを積極的に後押ししたい」
と述べ、直轄工事で週休2日が可能になる環境整備に取り組む意向を示した。

   

【具体的な取り組み】

>週休2日を前提とした適正な工期設定と必要経費の確保

>工事の準備期間・後片付け期間の見直し

>工期設定支援システムを活用して週休2日を見込んだ工期を設定

>週休2日で増加する現場事務所などの経費は、現場管理費と共通仮設費を補正し、後精算で発注者側が負担する。

   

今後は、地方自治体や民間発注者にも適正工期の設定について理解と協力を求ていくことになりそうとのこと。

   

(建通新聞社より)

   

   

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技術検定の実務経験に職業訓練受講期間をカウント

2017年3月4日 土曜日

   

【技術検定の実務経験に職業訓練受講期間をカウント】

  

  

国土交通省は、技術検定の受験要件を見直し、職業訓練の受講期間を実務経験としてカウントする。

  

●2年以上の訓練課程がある公共職業訓練の修了者は、受験資格の実務経験も短大・大学と同等とする。

[具体内容]

訓練内容を踏まえ、対象の訓練科を指定した上で、

>公共職業訓練の高度職業訓練うち、専門課程(2年間)の修了者は短大の指定学科卒

>専門課程修了後に進学する応用課程(2年間)の修了者は、実務経験の期間を大学の指定学科卒

とそれぞれ同等の取り扱いとされる。

  

●訓練課程2年未満の公共職業訓練や認定職業訓練の修了者は、受講期間を実務経験とみなすため、現在の実務経験の期間が短縮される。

   

   

<対象となる職業訓練>

   
●国・地方自治体が運営する公共職業能力開発施設(開発総合大学校、開発大学校、開発促進センターなど)

●公益法人・民間企業が運営する認定職業訓練施設(富士教育訓練センターなど)で行われる職業訓練

   

   
<具体例>

  
例)指定学科以外の高校を卒業後、建設会社に勤務し、2級技術検定(実地試験)を受験する場合

>2年以上の訓練課程がある公共職業訓練を修了した場合

  ⇒実務経験を4年6カ月から2年に短縮。

>1年間の訓練課程を受講した場合

  ⇒4年6カ月の実務経験を3年6カ月に短縮

 

 

(建通新聞社より)

   

   

   

 

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建設業 主任技術者も登録制度(更新制)へ

2017年3月3日 金曜日

   

【建設業 主任技術者も登録制度へ 更新制の導入も】

   

国土交通省は、2月28日に開かれた「適正な施工確保のための技術者制度検討会」で、監理技術者・主任技術者の保有資格や実務経験の登録制度を創設する方針を固めた。

6月にまとめられる提言に盛り込まれる方向で、制度創設には建設業法の改正が伴う可能性が高い。

    

【現行の登録制度】

監理技術者⇒監理技術者資格者証の申請が必要で5年更新

主任技術者⇒制度なし

    

【現行の課題等】

>大卒(指定学科)で3年以上、高卒(指定学科)で5年以上、その他で10年以上の実務経験で要件を満たし、現場に従事する主任技術者は、公共工事に元請けとして従事する場合を除き、十分なチェックを受けることがない。

>国家資格を持つ主任・監理技術者に資格の合格取り消しなどの処分ができるのに対し、実務経験のみで現場に従事する主任技術者を処分することはできない。

    

【方向性】
>悪質な不正行為に及んだ技術者に対し建設業法に処分規定を設けることを検討。

>登録制度で、資格を持たずに実務経験で要件を満たす主任技術者らの全体像を把握し、重大な不正行為が発覚した際には登録取り消しなどの処分を与える。

>公共工事で現場配置時に行う実務経験の要件確認、建設業許可や経営事項審査の手続きの効率化にもつなげる。

>登録は更新制とし、更新時に講習の受講を義務付けることも検討する。

※最終的には全ての主任・監理技術者に登録を義務付ける方針だが、制度創設時点では対象範囲を限定し、段階的に対象を拡大することも検討する。登録は更新制(5年程度)とする見込みで、監理技術者講習と同様に更新時に講習の受講を義務付けることも検討する。

    

【効果】
>登録制度により、主任・監理技術者が資格と実務経験のチェックを登録時に受ければ、登録取り消しという形で不正を行った技術者に処分を与えることが可能になる。

>公共工事の各現場で行われる実務経験の要件確認、建設業許可・経審の技術職員名簿の審査などの負担も軽減される。

    

    

(建通新聞社より)

    

    

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建設業 社保未加入の2次下請け以下を排除へ 2017年4月~

2017年2月27日 月曜日

  

【建設業 社保未加入の2次下請け以下を排除へ 2017年4月~】

  

国土交通省は、4月1日以降に入札手続きを開始する全ての直轄工事で、社会保険未加入(企業単位)の2次以下の下請けを排除する。

原則30日間の猶予期間を設け、元請けに2次以下の下請けへの加入指導を求める。

10月1日以降は、猶予期間内に加入が確認されなければ、元請けに制裁金・指名停止・工事成績減点のペナルティーを与える。制裁金は未加入の下請けと直近の上位下請けとの下請け金額の5%とする。

   

【開始時期】

2017年4月1日以降に入札公告する直轄工事

【2次以下請業者が未加入の場合の猶予期間】

2次以下下請業者が未加入の場合、次の猶予期間を設け、加入指導を行う。

2次下請業者⇒30~60日

3次以下下請業者⇒30~90日

※対象の下請業者が社保に加入した段階で発注者に加入確認書類を提出する。

   

【元請事業者に対する制裁等】

■開始時期

2017年10月1日~

■制裁等内容
猶予期間中に加入確認書類を提出できない元請けに対し次の制裁等を科す。

・制裁金⇒1次下請けの排除措置で下請け金額の10%、2次以下の場合は下請け金額の5%

※対象の下請けは、発注者から建設業許可部局に通報し、引き続き許可部局による加入指導を行う。

■例外(特殊事情がある場合)
・災害発生時

・加入の確約があるケース

・下請けの経営状況が悪いケース

・対象の下請けに特殊な技術があるケース など

上記のようなケースにつき、「特別事情申請書」を発注者に提出し、次回の直轄工事における契約までに加入することを求める。

   

【今後の動き】
今後は、国交省以外の中央省庁、特殊法人、地方自治体にも対策の強化を促す。

   

(建通新聞社より)

   

   

今後は、民間工事へのこの取扱が準用されていくと思われるため、社会保険未加入の建設業者様におかれては、早めに対策を講じられることをお勧めいたいします。

なお、当事務所では、社会保険労務士と提携しておりますので、お困りの場合は、お気軽にお問合せください。

   

   

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建設業許可制度 要件緩和への動き

2017年2月22日 水曜日

  

【建設業許可制度 要件緩和への動き】

  

国交省は2/21、建設産業政策会議の「法制度・許可ワーキンググループ」の2回目の会合を開き、建設業許可制度の見直しについて有識者らと意見交換。

   

<経営業務管理責任者の要件緩和の議論>

  

■現行制度

許可業者の経営能力を担保するため、許可要件として配置を義務付けている経管には、許可業種で経営業務の管理責任者の経験が原則5年以上ある役員(執行役員、取締役、執行役など)であることが必要。

■意見
この要件について、15年6月に閣議決定された政府の規制改革実施計画では、経験年数の短縮などを検討するとされ、当会合では、次のような意見が出されている。

・要件が小規模事業者の負担になり、資格など経営能力を実証する方法も必要ではないか

・原則5年という経験年数が今の時代に沿っているのかどうか。見直しは当然。

   

   

<営業所の専任技術者の要件緩和の議論>

   

■現行制度

営業所専任技術者は、営業所に常勤することが求められるが、営業所と近接する専任配置が不要な現場などで、主任・監理技術者を兼務することが認められている。

■意見(国交省)

営業所専任技術者と現場技術者との関係性、ICT環境の向上の観点から、この要件を緩和する考えを示唆。

ただ、営業所の所在地は、公共工事の地域要件に活用されているため、営業所が無秩序に乱立しないよう配慮するとしている。

   

   

<その他の意見>

   

■経管と営業所専任技術者の許可申請時の書類を簡素化

■許可が不要な請負金額500万円未満の小規模工事について、消費者保護の視点からの登録制度を創設

■一方、建設業法では、請負金額500万円未満の建設工事(建築一式は1500万円未満か、延べ150平方㍍未満の木造住宅工事)を請け負う事業者に、許可の取得を求めていない。住宅のリフォーム工事の8割が500万円未満という実態の一方で、規制を強化すれば(許可行政庁側の)負担になる

■現行の建設業法に位置付けられていない技能労働者について、建設業法に明確に位置付け、建設業者に技能労働者の育成や処遇改善を求める。

   

   

(建通新聞社より)

   

   

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建設業許可をお持ちの個人事業主様向け 税務申告&決算変更届サポート

2017年2月17日 金曜日

 

建設業許可をお持ちの個人事業主様向け

税務申告&決算変更届サポート

  

みなと神戸合同事務所は、税理士、行政書士など多士業の合同事務所です。

  

そのメリットを活かして、窓口を一つにした個人事業主様向け税務申告&決算変更届サポートを行っています。

  

まずは、担当税理士が確定申告を行い、その後、行政書士が決算変更届の作成・提出を行うものです。

  

売上高等により費用が一律ではありませんので、費用に関してはお問合せいただき、お見積りをご提示させていただくことにしております。

  

個人事業主の方は、

確定申告は3月15日まで

決算変更届は4月30日まで

が期限となっています。

  

この短期間に現場をこなしながらこの手続きをご自身でされるのは負担が大きいと思われます。

是非、一度、私どもにご相談ください。

  

なお、遠方のお客様にも対応しておりますので、お気軽にお問合せください。

  

なお、遠方のお客様には、格安の決算変更届作成サービス(提出はお客様に行っていただくもの)をご用意しております。関西圏はもとより、関東圏、中国圏のお客様もご利用いただいているサービスです。

ご興味がありましたら一度ご連絡ください。

  

みなと神戸合同事務所

税務担当:税理士眞鍋剛

建設業許可担当:行政書士高見肇

  

  

  

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