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建設業許可関連 電子化加速

2018年1月4日 木曜日

【建設業許可関連 電子化加速】

   

12月26日閣議決定された、地方分権改革に関する「2017年の地方からの提案等に関する対応方針」において、

建設業法では、大臣許可申請の都道府県経由事務を廃止する方向性が示され、許可申請の電子化と合わせて18年中に結論を出すとされている。

   

≪建設業許可・現行≫

建設業許可のうち、二つ以上の都道府県で営業所を開設できる大臣許可では、都道府県を経由して地方整備局に許可申請書を提出する。

  

≪変更案≫

自治体・事業者の意見を聞きつつ、この都道府県経由の許可事務を廃止する方向で検討すると記載

  

≪2018年度当初予算案≫
国交省は18年度当初予算案に許可・経営事項審査の電子化を検討するための調査費を計上。

都道府県経由事務の廃止を電子化と合わせて検討。18年中に結論を出し、必要な措置を講じる。

  

2018年この一年で電子化へ向けた大きな動きが予想されます。

当事務所では、こうした情報を的確に入手し、お客様へのサポート体制を万全にして参ります。

  

  

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2018年 明けましておめでとうございます!

2018年1月4日 木曜日

2018年 明けましておめでとうございます!

 

旧年中は、多くの皆様のお手伝いをさせていただくことができ心より御礼申し上げます。

本年も引き続き、ご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

 

2018年は本日より業務スタートしております。

建設業許可に関して更にパワーアップしてお客様に有益な情報のご提供と

許可関連の手続きのお手伝いをさせていただきたいと存じます。

 

何卒よろしくお願い申し上げます。

 

行政書士 高見 肇

 

 

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2級建築施工管理技士の学科試験「建築」「仕上げ」「躯体」を統合へ

2017年11月17日 金曜日

   

【2級建築施工管理技士の学科試験「建築」「仕上げ」「躯体」を統合へ】

  

2級建築の学科試験で「建築」「仕上げ」「躯体」の3種別を2018年度から統合する政令改正が閣議決定された。

   

2018年度からは、「建築」「仕上げ」「躯体」の学科試験を共通問題で行う。

2級学科試験は高校在学中に受験できるが、就職後に合格した種別以外の専門部署に配属されると、学科試験を再受験しなくてはならない。

学科試験を共通問題で行い、実地試験で種別ごとの専門技術・知識を問う形に改める。

   

(建通新聞社より)

   

   

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電気通信工事の施工管理に関する技術検定新設(閣議決定)

2017年11月16日 木曜日

   

【電気通信工事の施工管理に関する技術検定新設(閣議決定)】

   

政府は11月7日、電気通信工事の施工管理に関する技術検定の新設を定めた、建設業法施行令を改正する政令を閣議決定した。

国家資格である施工管理技士に電気通信工事の種目を新設し、有資格者が主任技術者・監理技術者として現場に従事できるようにする。

   

国家資格のない電気通信工事では、技術士を除き、主任技術者・監理技術者の資格を得るためには実務経験を積んで要件を満たす必要がある。

技術検定に電気通信の種目を新設し、検定合格者が主任技術者・監理技術者として現場に従事することを認める。

政令を施行する10日以降、学科・実地試験の実施機関からの申請を受け付ける。実施機関の指定後、18年度以降に初年度の試験を行う。

   

(建通新聞社より)

   

   

   

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主任技術者・監理技術者 現場専任の法解釈を明確化

2017年8月17日 木曜日

   

【主任技術者・監理技術者 現場専任の法解釈を明確化】

   

国土交通省は8月9日、主任技術者・監理技術者の現場専任の解釈を明確化する通知を公共工事の発注担当部局、建設業団体、建設業許可行政庁に送付。

   

≪通知の主旨≫

○技術者の専任が他の現場との「兼任」を認めないもので、現場に常時滞在することを求める「常駐」と異なることを明確化。

○発注者の了解を得ることを前提に、技術者が技術研さんのために研修、講習、試験などで現場を短期間離れることは差し支えないが、適切な施工ができる体制の確保を要請。

○適切な施工体制を確保する具体例として、必要な資格を持つ代理の技術者を配置したり、現場を離れた際の連絡体制を整えることを例示。

   

≪主任技術者・監理技術者の現場専任制≫

建設業法では、請負金額が3500万円以上(建築一式は7000万円以上)の公共性のある施設などで、主任技術者・監理技術者を専任することを求めている。

   

(建通新聞社より)

   

   

   

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建設業許可申請・経営事項審査申請が電子化へ 国が2018年度当初予算で調査費要求へ

2017年7月19日 水曜日

    

【建設業許可申請・経営事項審査申請が電子化へ 国が2018年度当初予算で調査費要求へ】

    

国土交通省は、建設業許可と経営事項審査の申請書類の電子化に向けた検討に入る。

    

≪狙い≫

・申請側の建設企業と審査側の許可行政庁の負担軽減

・電子化に合わせて、虚偽申請など不正への対応も厳格化する。

   

≪国の予算措置≫

2018年度当初予算に電子化を検討するための調査費を要求する見通し。

    

≪主な検討案≫

・許可又は審査申請書類の電子化

・許可業者の工事経歴書や財務諸表などをインターネット上で公開

・経審時の工事経歴書や技術職員名簿の確認書類の削減

   

    

 

 

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建設業許可申請、決算変更届、経営事項審査ならお任せください!

2017年7月18日 火曜日

神戸の行政書士 高見肇です。

開業以来、10年以上、建設業許可関連業務を中心にお客様のお手伝いをさせていただいております。

 

特に、2017年に入ってから新規のご依頼や更新のご依頼、あるいは私どもにお願いしたいという乗り換えのお客様などのご依頼が非常に多くなってきております。

理由は様々であり、費用面であるとか、もっと詳しい方にお願いしたいとか・・・

非常にありがたいお言葉をいただき、誠心誠意お手伝いをさせていただいております。

 

神戸は、申請先が神戸土木事務所となりますが、過日、担当者のお話を聞いていますと、2017年度に入って、新規の申請件数がこれまでに比べて相当数増加しているとのことでした。

それに伴って、許可通知が出されるまでの期間が標準処理期間いっぱい要しているような現状でもあります。

したがいまして新規のお客様には、申請書が受理されてから許可通知書が出るまで2か月程度を見ていただくようにお伝えしています。

 

ただ、これも補正期間を除く処理期間ですので、書類に不備があったり、追加提出を求められたりとなりますと、それ以上に期間を要することになります。

 

当事務所では、そうしたことがないように、お客様とは事前に十分な調整をさせていただき、場合によっては、ここまで必要ないのではないかといった部分までもお願いするケースもございます。

やはり、補正で対応しなくても済むように、ひいては1日でも早くお客様に許可通知書をお届けできるように万全を期しております。

 

また、私どもは、税理士、社労士との合同事務所形式をとっていますので、税務・会計に関すること、社保、労保に関することなど全て私どものメンバーで解決をすることができます。

特に最近では、個人のお客様が法人成りをされ、その後の許可申請、労保・社保手続き、会計・税務顧問といったワンストップサービスをご提供する機会が増えております。

 

こうした形がお客様へ安心感を与え、信頼をいただいてるのではないかと思っております。

 

建設業許可関連でお困りのお客様がおられましたら、ぜひ、一度お声掛けをいただければと思います。

決算変更届に関しては(条件がございますが)書類作成を全国に広げてお手伝いさせていただいております。

現在、関西圏はもとより、関東圏、中国地方などの対応をしております。

 

建設業許可関連のことは

神戸の行政書士高見・伊達共同事務所へお問合せください!

 

 

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経営業務管理責任者の要件緩和~H29.6.30施行~

2017年6月30日 金曜日

   

【経営業務管理責任者の要件緩和~H29.6.30施行~】

  

本日、H29.6.30 建設業許可の要件の一つである経営業務管理責任者の要件緩和が施行されました。

   

特に大きな変更点は・・・

   

許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験年数を7年から6年に短縮するというものです。

   

平たく言えば、今回の改正により

   

取りたい業種の経営経験は5年

取りたい業種と違う業種の経営経験は6年

   

あれば、経営業務管理責任者要件として求められる経験年数を満たすことになります。

  

わずか1年の短縮のように思えますが、これまで携わってきた案件でもあと1年、いやあと数か月足りないというものもあり、非常に大きな緩和措置ではないかと思います。

   

ちょうど現在進行形の案件のなかにもこの施行を待って申請をする予定にしていたものがあります。

  

他にも補佐経験や執行役員経験についても同様に6年への短縮措置が行われています。

  

また、補佐経験の範囲も「組合理事、支店長、営業所長又は支配人に次ぐ職制上の地位にある者」等も認められることになっています。これはかなり範囲が拡大されたと言えるでしょう。

  

  

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社保未加入建設業者 経審W点 マイナス点措置強化へ

2017年6月8日 木曜日

  

【社保未加入建設業者 経審W点 マイナス点措置強化へ】

  

国土交通省は、7月にも中央建設業審議会の総会を開き、経営事項審査の改正について審議する。

建設産業政策会議で検討している社会保険未加入企業に対する減点の強化、建設機械保有の加点方法見直しなどを諮る見通し。

  

経審は、建設産業政策会議の企業評価ワーキンググループのとりまとめをベースに改正内容を検討

>生産性向上

>働き方改革

>地域貢献

に取り組む企業に対する評価方法を見直す方向性が示されている。

  

社会保険未加入に対しては、既に「社会性(W点)」の評価項目で最大120減点する措置を講じているが、W点の合計がマイナスになる場合もゼロ点で扱っている。

未加入企業のW点をマイナスに扱えるようにするなど、減点措置を強化する。

  

同じW点で最大15点を加点している建機保有は、保有台数の少ない小規模企業に対する加点幅を拡大する。インフラの維持や除雪を「経営規模(X点)」の完成工事高に反映する措置を講じることも検討している。

  

(建通新聞社より)

  

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国直轄工事の2次以下下請け業者の社保未加入対策強化

2017年5月31日 水曜日

 

【国直轄工事の2次以下下請け業者の社保未加入対策強化】

  

国土交通省は5月31日から、直轄工事における社会保険未加入対策の強化について、全国9ブロックで地方自治体・建設業者向けの説明会を開く。

地方自治体に対し、直轄工事で4月にスタートした2次以下の下請けに対する排除措置の導入を促す他、建設業者には10月から始まる未加入の下請けや元請けに対するペナルティーの内容を周知する。

   

≪社会保険未加入の2次下請け業者排除措置≫

◎原則30日間の猶予期間を設け、元請に2次以下の下請け業者への加入指導を求める。
◎10月1日以降は、猶予期間内に加入を確認できない下請けがいると、元請けに制裁金・指名停止・工事成績減点のペナルティーを与える。

   

(建通新聞社より)

   

   

この動きにより、各自治体発注の工事についても同様の措置が取られるようになることが予想され、さらに民間工事においても既に一部で動きがみられているが、今後さらにこれが徹底されていくのではないでしょうか。

ただ、一部の現場で、個人事業主も全て社会保険に加入しないといけないなど、誤った指導が現場で起こっているようですので、ここで改めて、国が言う適切な保険がどういうものかのかを次に整理をいたします。

   

≪国が指導する適切な保険加入とはどのような加入を指すのか?≫

【法人の場合】

常用の労働者1名~ 雇用保険+社会保険+厚生年金

役員のみ        社会保険+厚生年金

【個人事業主の場合】

常用労働者5名~  雇用保険+社会保険+厚生年金

常用労働者1~4名 雇用保険+国保+国民年金

事業主のみ      国保+国民年金

   

これが国が指導している「適切な保険」です。

   

現場でこれ以外の指導がされている場合は、それは、元請等が誤って指導していることが考えられますので、正確な情報を求められるか、私どもへ相談していただくなどしてください。

建設業許可専門の行政書士と社会保険労務士が一緒になってお客様の課題にお応えいたします。

   

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