【建設業許可制度 要件緩和への動き】
国交省は2/21、建設産業政策会議の「法制度・許可ワーキンググループ」の2回目の会合を開き、建設業許可制度の見直しについて有識者らと意見交換。
<経営業務管理責任者の要件緩和の議論>
■現行制度
許可業者の経営能力を担保するため、許可要件として配置を義務付けている経管には、許可業種で経営業務の管理責任者の経験が原則5年以上ある役員(執行役員、取締役、執行役など)であることが必要。
■意見
この要件について、15年6月に閣議決定された政府の規制改革実施計画では、経験年数の短縮などを検討するとされ、当会合では、次のような意見が出されている。
・要件が小規模事業者の負担になり、資格など経営能力を実証する方法も必要ではないか
・原則5年という経験年数が今の時代に沿っているのかどうか。見直しは当然。
<営業所の専任技術者の要件緩和の議論>
■現行制度
営業所専任技術者は、営業所に常勤することが求められるが、営業所と近接する専任配置が不要な現場などで、主任・監理技術者を兼務することが認められている。
■意見(国交省)
営業所専任技術者と現場技術者との関係性、ICT環境の向上の観点から、この要件を緩和する考えを示唆。
ただ、営業所の所在地は、公共工事の地域要件に活用されているため、営業所が無秩序に乱立しないよう配慮するとしている。
<その他の意見>
■経管と営業所専任技術者の許可申請時の書類を簡素化
■許可が不要な請負金額500万円未満の小規模工事について、消費者保護の視点からの登録制度を創設
■一方、建設業法では、請負金額500万円未満の建設工事(建築一式は1500万円未満か、延べ150平方㍍未満の木造住宅工事)を請け負う事業者に、許可の取得を求めていない。住宅のリフォーム工事の8割が500万円未満という実態の一方で、規制を強化すれば(許可行政庁側の)負担になる
■現行の建設業法に位置付けられていない技能労働者について、建設業法に明確に位置付け、建設業者に技能労働者の育成や処遇改善を求める。
(建通新聞社より)
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