建設業許可について
建設業許可について
建設業を営むためには建設業許可が必要
- 建設業を営む場合は、一部の軽微な建設工事を除き、建設業許可が必要です。
- 建設業許可は、国土交通大臣又は都道府県知事により行われ、一般建設業・特定建設業という種類の異なる許可のいずれかを請け負おうとする建設工事に対応する業種(28業種)ごとに取得しなければなりません。
建設業許可の種類
大臣許可・知事許可の区分
- 大臣許可:2以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業しようとする場合
- 知事許可:1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合
(注)「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
したがって、本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、営業所に該当することとなります。
一般建設業許可・特定建設業許可の区分
◆一般建設業許可
特定建設業許可を受けようとする者以外の者
◆特定建設業許可
発注者から直接請負う1件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を下請代金の額(その工事に下請契約が2以上あると きは下請代金の総額)が次の金額以上となる下請契約を締結して施工しようとする者
4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)(消費税含む)
建設業許可業種の種類
業種別許可
◆土木一式工事・建築一式工事
工事の実施工を想定している他の26種類の専門工事とは異なり、大規模又は施工内容が複雑な工事を、原則として元請業者の立場で総合的にマネージメントする事業者向けの建設業許可
(注)土木一式工事又は建築一式工事の建設業許可を受けた者が、他の専門工事を単独で請負う場合は、その専門工事の建設業許可を別途受けなければならないことに注意してください。
◆27種類の専門工事
次のような場合には該当する専門工事の建設業許可が必要です。
- 建築一式工事の建設業許可を受けた者が、屋根の葺き替えのみを請負ったり、店舗の模様替えのみを請負う場合には、それぞれ、屋根工事業、内装仕上工事業の建設業許可が必要です。
- 土木一式工事の建設業許可を受けた者が、単に盛土工事やくい打ち工事のみを請負う場合は、とび・土工工事業の許可が必要です。
軽微な建設工事(建設業許可を必要としない)
次のような軽微な建設工事のみを請負うこ場合は、建設業許可を受けなくても建設業を営むことができます。
- 建築一式工事の場合:工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
- 建築一式工事以外の場合:請負代金の額は500万円未満の工事
(注)軽微な工事業の登録が、また、電気工事である場合は、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」による電気工事業者登録が必要です。
建設業許可の工事種別
»建設業許可の工事種別(国土交通省の公式サイトへリンクしています。)
建設業許可の要件
建設業許可を受けるための要件
建設業許可を受けるためには、次に掲げる資格要件を備えていることが必要です。
- 常勤役員(個人事業者の場合は当該個人又は支配人)のうちの1名が、経営業務の 管理責任者としての経験を有する者であること。
- 営業所ごとに技術者を専任で配置していること。
- 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
- 過去において一定の法令の規定等に違反した者等でないこと
- 暴力団関係企業等、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れがあきらかな者でないこと
経営業務の管理責任者
1.経営業務の管理責任者とは
- 営業取引上、対外的に責任を有する地位にある者で、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有し、その経験が建設業許可を受けようとする工事業種で5年以上(他の業種では6年以上)ある者のことをいいます。
- 対外的に責任を有する地位にある者とは、法人の役員、個人の事業主、または支配人(支配人登記されている場合に限る。)あるいは建設業法施行令第3条に規定する使用人を指します。
2.経営業務の管理責任者の要件
一般建設業 | 特定建設業 | |
---|---|---|
法第7条第1号 | 法第15条第1号 | |
法人では常勤の役員のうち1人が、個人では本人または支配人が、右のいずれかに該当すること | ア 建設業許可を受けようとする建設業に関 し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者 イ アと同等以上の能力を有すると認められた者(次のうちいずれか) ・建設業許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、6年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者 ・建設業許可を受けようとする建設業に関 し、6年以上の経営業務を補佐した経験を有する者 ・その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者 | 同 左 |
※経営業務の管理責任者としての経験は、法人の役員だけでなく、個人の事業主、支配人、政令第3条の使用人の経験それぞれを合計して合算した期間が、同一業種にあっては5年以上あればよいとされます。
(例)
同一業種では、個人で3年間自営した後、法人成りした役員として2年間を経過すれば経営業務管理責任者の要件を満たします。
3.経営業務の管理責任者についての注意点
- 「経営業務の管理責任者としての経験」は、法人の役員、個人の事業主、登記をしている支配人、支店長・営業所長の地位にあって経営業務を総合的に執行した経験をいいます。
したがって、単なる連絡所の長、工事の施工に関する事務所の長のような経験は該当しません。 - 「専任の技術者」と「経営業務の管理責任者」の双方の要件を満たしている者は、同一営業所内では、両者を1人で兼ねることができます。
- 複数の業種を申請する場合、経営業務の管理責任者は業種どとにその資格を問われるので、条件を満たした経営業務の管理責任者を業種ごとにおく必要があります。
ただし、1人で複数の業種の要件を満たしている場合は、兼務することができます。
※したがって、通常は複数の経営業務の管理責任者を置くことはほとんどありません。経営業務の管理責任者として6年以上の経験を有する者は、全ての業種の要件を満たすことになるからです。
(例)
建築工事業の取締役として6年以上の経験がある場合、・土木一式工事業の建設業許可を取得することができる。
- 上表イの場合の「経営業務を補佐した経験」とは次のような場合をいいます。
経営業務の管理責任者に順ずる地位(使用者が法人の場合は次に次ぐ職制上の地位をいい、個人の場合はその本人に次ぐ地位をいいます。)にあって、経営業務を補佐した経験をいいます。
専任技術者
1.専任技術者とは
「専任技術者」とは、その営業所に常勤して専らその業務に従事する者をいいます。建設業許可を受けて営業しようとする場合、その営業所ごとに必ず1人の専任の技術者を置かなければなりません。
2.専任技術者の許可基準
一般建設業 | 特定建設業 |
---|---|
法第7条第2号 | 法第15条第2号 |
ア 一定の国家資格等(*)を有する者 | ア 一定の国家資格等(*)を有する者 |
イ 建設業許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、一定期間以上の実務経験を有する者 ・大学又は高等専門学校の指定学科を卒業 した後3年以上の実務経験を有する者 | イ 一般建設業の営業所専任技術者となり得る技術資格要件を有し、かつ、建設業許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、発注者から直接請負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験を有する者 |
ウ その他 海外での工事実務経験を有する者で、当該経験の内容につき国土交通大臣の個別調査を受け一般建設業の営業所専任技術者となり得るとして認定を受けた者 | ウ その他 ・海外での工事実務経験を有する者で、当該経験の内容につき国土交通大臣の個別調査を受け特定建設業の営業所専任技術者となり得るとしてその認定を受けた者 ・指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、同講習の効果評定に合格した者、若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者 |
(*)専任技術者となりえる国家資格等については当事務所にお尋ねください。
財産的基礎又は金銭的信用
一般建設業許可を受ける場合 | 特定建設業許可を受ける場合 |
---|---|
次のいずれかに該当すること ア 自己資本金額が500万円以上 イ 500万円以上の資金を調達する能力を有する ウ 建設業許可申請直前の過去5年間建設業許可を受けて継続して営業した実績を有する | 次の全てに該当すること ア 欠損金額が資本金の額の20%を超えていないこと イ 流動比率が75%以上であること ウ 資本金額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること |
欠格要件(過去において一定の法令の規定等に違反した者等でないこと)
- 建設業許可申請書若しくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
- 法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人、その他令第3条の使用人(支配人・支店長・営業所長等)が、法第8条の規定に該当しているとき。
建設業許可申請必要書類一覧
(注)上記の書式は、兵庫県建設業課公式サイト内の様式ダウンロードページにリンクしています。