新着情報

”建設労働者緊急育成支援事業”がスタート!

2015年9月4日 金曜日

 

神戸,行政書士,高見肇です!

 

”建設労働者緊急育成支援事業”スタート!

 

若者などの建設業への入職促進を目的に、未就職者が無料で職業訓練を受講して資格を取得し、就職斡旋まで受けられる厚生労働省の5カ年時限措置「建設労働者緊急育成支援事業」がいよいよスタートする。

 

すでに専用のサイトもアップされています。

 

”建設業で働きたい人募集します”のフレーズ

”建設労働者緊急育成支援事業”公式サイト

↓ ↓ ↓

建設労働者緊急育成支援事業公式サイトはこちら

 

この事業では、募集から職業訓練、就職斡旋までをパッケージで提供されている。

 

【応募できる人】

離転職者、新卒者、未就職卒業者、定時制高校生などで年齢制限なし、経験・未経験も問わない。

 

【訓練費用】

訓練費用、資格取得費、合宿方式の場合の宿泊費・往復旅費などは無料

※ただし食事代や通学方式の場合の交通費は自己負担

 

【資格取得講習の例】

車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積込・掘削)

小型移動式クレーン技能講習

玉掛け技能講習

足場の組立等特別教育

 

【募集期間】

平成27年8月31日から順次募集

 

建設業に関心・興味のある方は、一度公式サイトをご確認いただき、受講されてみてはいかがでしょうか。

 

”建設労働者緊急育成支援事業”公式サイト

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 神戸・兵庫・大阪での建設業許可申請,決算変更届,経営事項審査は、

 神戸|行政書士高見・伊達共同事務所にお任せください!

 お問合せは

 TEL/FAX 078-965-7000/078-965-7005

 Email:td-office@kfa.biglobe.ne.jp

 建設業許可申請代行サイトはこちら

 事務所所在地

 〒651-0084神戸市中央区磯辺通4-2-8田嶋ビル7F

 JR・阪急・阪神・地下鉄「神戸三宮」駅から南へ徒歩12分

 神戸国際会館の南徒歩7分,神戸市役所の南東徒歩5分

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相続後の耐震リフォーム工事等に対する所得税控除~2016年度国交省税制改正要望~

2015年8月28日 金曜日

神戸,行政書士,高見肇です!

 

国土交通省の2016年度の税制改正要望から!

 

【相続後の耐震リフォーム・除去工事費に対する所得税控除】

 

空き家の発生を抑制するため、旧耐震基準で建築された居住用家屋の相続後に行われる耐震リフォーム・除却工事費に対する所得税控除の特例措置創設を要望。

 

 

空き家は、毎年約6万4000戸のペースで増加している。空き家になった住宅の76%が旧耐震基準で建築されたものだが、耐震改修や除却には平均で150~250万円が必要。空き家の相続人が耐震改修工事などを行う際の費用負担が空き家増加の一因になっている。
 

 

 

このため、空き家を相続した所有者が所有者責任を果たす際の税制面での負担を特例措置で軽減する。相続後一定期間内に耐震リフォーム工事や除却を行った場合、標準工事費(上限250万円)の10%を所得税額から控除する。
 

 

 

(建通新聞社より)

 

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国の公共工事に電子契約導入へ

2015年8月27日 木曜日

神戸,行政書士,高見肇です!

 

国土交通省、農林水産省、防衛省、内閣府(沖縄総合事務局)の4府省は、公共工事と調査・設計業務に電子契約を導入する。

 

総務省の電子調達システム(物品・役務)の成果物の一部を活用して電子契約システムを開発し、2018年度から本格運用させる。

 

システムは、当初契約だけでなく、契約変更、検査、支払請求などにも対応する予定だ。電子契約の導入で、受注者にとっては、紙ベースで行っていた手続きの負担が軽減されることに加え、契約書に対する印紙税の納付が不要になることも期待される。

既に物品・役務の調達に関しても電子調達が開始されており、国との契約に関しては電子化が一層加速することになる。

 

電子契約の導入で、受注者は、発注者と紙ベースで行っているやりとりが電子化されるため、手続きに要していた負担や契約関係文書の保管コストを軽減できたり、発注者の契約窓口が一本化されるといった効果がある。システムを開発する4府省にとっては、帳票・様式を標準化できたり、重複入力が不要になるなど、事務の効率化を図ることができる。また、受発注者双方にとって、契約確定までの期間が短縮されるといったメリットも期待される。

 

(建通新聞社より)

 

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省エネルギー型建設機械導入補助金のご案内

2015年8月18日 火曜日

省エネルギー型建設機械導入補助金のご案内です!

 

すでに、募集が開始されてはいますが、ご存知でない事業者様のために、

再度、ご案内させていただきます。

 

【補助事業の概要】

建設事業者等が省エネルギー型建設機械を導入する際に必要な経費の一部を補助するもので、(一財)製造科学技術センターが窓口となっているものです。

 

【補助対象機械】

国土交通省策定の燃費基準値を超える燃費性能を有する建設機械であるとともに、排ガス四次規制(2011、2014年)に適合している車両が対象

 

【募集期間】

平成27年5月18日~平成28年3月17日

 

【補助金額】

上限200~300万円

 

その他、詳しい内容は、下記の公式ページにてご確認ください。

↓ ↓ ↓

省エネルギー型建設機械導入補助事業のページ  (一財)製造科学技術センター

 

あくまで、適合機械限定ですが、本年度に新規に購入を検討されておられる事業者様は、この補助金の活用も検討されてみてはいかがでしょうか。

 

補助対象機械は次のとおり

↓ ↓ ↓

省エレルギー型建設機械導入補助事業の補助対象機械

 

補助金申請書の作成については、当事務所でもお手伝いさせていただきます!

 

 

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ホームページアップしました。

2015年6月22日 月曜日

新ホームページをアップいたしました。

執行役員等の経営業務管理責任者対象への動き

2015年6月22日 月曜日

こんにちは!

神戸 行政書士 高見肇です!

 

【執行役員等の経営業務管理責任者対象への動き】

 

国交省は、政府規制改革会議の答申を踏まえ、建設業許可要件の1つとして常時設置が義務付けられている「経営業務管理責任者(経管)」の範囲などを見直す。

 

現行は取締役でなければならないが、執行役員でも経管になれるようにする。

2015年度中に建設業許可事務ガイドラインを改正する。

 建設業法は、多額の受注生産であらかじめ品質確認ができず、工事ごとに資金の調達や資材・下請けの手配が必要といった建設業の特殊性に鑑み、一般消費者を含む発注者保護の観点から、一定水準の経営能力の担保を目的に経管配置を求めている。
 規制改革会議に寄せられた要望では、経管に必要な「当該業種で5年以上の経営経験を持つ取締役」を選任することは今後困難さが増し、昨今の流れである業務執行と管理監督の分離などの面で弊害が大きくなると指摘。
 

これに対応する形で、業務の執行権限を明確に委譲されているなど、一定要件を満たす執行役員なども経管に含めることにした。

 

執行役員というポストがない場合でも、

例えば経営管理部長といったように、与えられた権限が明確であれば対象

になるという。

 また、経管に求める経営経験期間の見直しの可能性も探る。

 現行基準は、許可を受けようとする業種における5年の経験のほか、別の建設業種における7年の経験、同等以上の能力を有するとして国交大臣が個別に認定した経験の3類型がある。

 この年数要件が長いという指摘を踏まえ、経験を代替する研修制度の創設などを視野に、要求年数を短縮できるか模索する。15年度内に検討着手し、16年度に結論を出す。

 さらに、同等以上の能力を証明するために必要な書類が膨大といった意見を受け、事業者側の提出書類が必要最小限になるよう、15年度中に許可事務ガイドラインを見直すことも決めた。

 このほか、経管の必要性そのものを問う指摘もあるが、規制の本来目的を十分に考慮した上で、許可基準のあり方についても慎重に検討していく方針だ。

 

(建通新聞社より)

 

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解体工事業の技術者資格要件固まる

2015年6月22日 月曜日

こんにちは!

神戸 行政書士 高見肇です!

 

いよいよ解体工事業の技術者の資格要件が固まりました。

経過措置もありますが、解体工事業を営まれているお客様は、早めの対応をされることをお勧めいたします。

 

【解体工事業の技術者資格決定/国土交通省】

 

国土交通省は3日、改正建設業法に基づき2016年6月までに「解体工事業」が業種区分に追加されることを踏まえ、解体工事の監理・主任技術者に求める資格を決定した。

 

また、改正法の施行後5年間は、とび・土工工事業の技術者資格でも、解体工事業の許可取得を可能にするなどの経過措置も固めた。

近くパブリックコメントを開始し、秋ごろに予定している省令改正の前に最終とりまとめを行う方針だ。

 

【監理技術者】

次のいずれかの資格が必要

◎1級土木施工管理技士

◎1級建築施工管理技士

◎技術士(建設部門、総合技術監理部門・建設)

 

【主任技術者】

上記の監理技術者の資格に加え次の資格

◎2級土木施工管理技士(土木)

◎2級建築施工管理技士(建築、躯体)

◎とび技能士(1・2級)

◎解体工事施工技士

◎大卒(指定学科)3年以上など、一定の実務経験をもって主任技術者になることもできる。

 

  
(注)ただし、土木、建築両施工管理技士と技術士の既存資格者については、一定期間以上の解体工事の実務経験を求めたり、関連講習を受講させるなどし、施工能力を確認することが必要と注文を付けた。試験機関には今後、出題の充実などを求める。
 

 

【経過措置】

 

16年6月を予定している改正法の施行後3年間(19年6月まで)は、とび・土工の許可でも解体工事を請け負えるよう規定。

 

施行後5年間(21年3月まで)は、とび・土工の技術者資格でも解体工事業の許可を取れるようにする。

それ以降は、今回定めた解体工事の資格が必須条件となる。

【実務経験年数の取扱い】

 

解体工事が分離された「新とび・土工工事業」は、旧とび・土工のすべての実務経験をカウントする。

一方、解体工事は、旧とび・土工の解体部分のみを実務経験としてみる。

解体工事の実務経験の算出に当たっては、請負契約書で工期を確認する形をとる。

複数の工事を手掛けている場合は、それらの工期を足し合わせて実務経験年数とする。

解体と新設がセットになっているケースは、当該契約の全体工期を経験として認める。

今後は、各資格の試験制度が適正に運用されているかについて、第三者による統一的な評価・検証を一定期間経過後に実施する方針。また、解体工事の施工状況などをモニタリングしながら、必要に応じて国家資格の創設も検討する考えだ。

 

(建通新聞社より)

 

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