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経営業務管理責任者の要件緩和 6/1施行

2017年4月3日

   

【経営業務管理責任者の要件緩和 6月1日施行へ】

   

平成29年6月1日から経営業務管理責任者(経管)の要件が緩和されます。

   

経管の経験として認められる地位の追加

>許可を取得しようとする業種について、組合理事、支店長、営業所長または支配人に次ぐ職制上の地位であった経験5年以上

 例)許可取得業種につき、副支店長や営業所次長などとして5年以上の経験があれば、経営管理業務の経験を認める。

   

他業種経験の年数短縮

>他業種での経営経験を6年以上に短縮(現行7年以上)

   

他業種での執行役員経験  

>経営経験と認める

   

経営経験の経験年数合算 

>経管の要件として認められる経験は①許可を受ける当該業種②他業種③当該業種の執行役員③補佐経験(取締役、執行役に次ぐ職制上の地位)の4種類。

   

現在、経験年数を合算できるのは、この4種類のうち2種類までだが、全4種類での経験を合算することも認める。

   
現在、改正案に対するパブリックコメントを募集中。これを踏まえ、建設業法に基づく告示、建設業許可事務ガイドライン(建設業課長通知)を改正し、緩和した要件を6月1日から適用する予定。

   

   

(建通新聞社より)

   

   

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