新着情報

兵庫県知事許可業者 廃業届提出に伴う建設業許可の取消し(令和5年5月度)

2023年7月19日 水曜日

兵庫県知事許可業者 廃業届提出に伴う建設業許可の取消し(令和5年5月度)

兵庫県より兵庫県知事許可業者の廃業届提出に伴う建設業許可の取消業者が公表されました。

  詳細は下記兵庫県の公式ページでご確認ください。

  兵庫県許可業者 廃業届提出に伴う建設業許可の取消し(令和5年5月度)

兵庫県知事許可業者 廃業届提出に伴う建設業許可の取消し(令和5年4月度)

2023年6月13日 火曜日

兵庫県知事許可業者 廃業届提出に伴う建設業許可の取消し(令和5年4月度)

兵庫県より兵庫県知事許可業者の廃業届提出に伴う建設業許可の取消業者が公表されました。

  詳細は下記兵庫県の公式ページでご確認ください。

  兵庫県許可業者 廃業届提出に伴う建設業許可の取消し(令和5年4月度)

NEC、建設業許可を自主返上 社員が過去に罰金刑、欠格要件に該当

2022年10月3日 月曜日

(朝日新聞社)

パナHD 法令違反2万件 主任技術者配置怠る

2022年10月3日 月曜日

パナソニックホールディングス(HD)子会社の
エアコンやテレビアンテナなどの設置工事で法令違反があった問題で、
HD傘下のパナソニックコンシューマーマーケティング(大阪市)は29日、
2万2821件の建設業法違反があったと発表した。

同社は建設業の許可を取得しており、エアコンやテレビアンテナの設置工事をする際、
建設業法に基づき主任技術者を配置する義務があったが、一部の工事で怠っていた。
報告書によると、データが確認できた平成22~令和4年度の設置工事約2万3千件のうち
大半で主任技術者を配置していなかった。修理案件などでも法令違反があった。
原因については、建設業法に対する理解不足や内部統制の不備に加え、
専門店への行き過ぎた忖度(そんたく)を指摘した。

(産経新聞)

兵庫県知事許可業者 廃業届提出に伴う建設業許可の取消し(令和3年9月度)

2021年11月15日 月曜日

兵庫県知事許可業者 廃業届提出に伴う建設業許可の取消し(令和3年9月度)

兵庫県より兵庫県知事許可業者の廃業届提出に伴う建設業許可の取消業者が公表されました。

  詳細は下記兵庫県の公式ページでご確認ください。

  兵庫県許可業者 廃業届提出に伴う建設業許可の取消し(令和3年9月度)

兵庫県知事許可業者 廃業届提出に伴う建設業許可の取消し(令和3年8月度)

2021年10月11日 月曜日

兵庫県知事許可業者 廃業届提出に伴う建設業許可の取消し(令和3年8月度)

兵庫県より兵庫県知事許可業者の廃業届提出に伴う建設業許可の取消業者が公表されました。

  詳細は下記兵庫県の公式ページでご確認ください。

  兵庫県許可業者 廃業届提出に伴う建設業許可の取消し(令和3年8月度)

兵庫県知事許可業者 廃業届提出に伴う建設業許可の取消し(令和3年7月度)

2021年9月1日 水曜日

兵庫県知事許可業者 廃業届提出に伴う建設業許可の取消し(令和3年7月度)

兵庫県より兵庫県知事許可業者の廃業届提出に伴う建設業許可の取消業者が公表されました。

  詳細は下記兵庫県の公式ページでご確認ください。

  兵庫県許可業者 廃業届提出に伴う建設業許可の取消し(令和3年7月度)

解体工事業の技術者とみなすこととする 経過措置期間の延長について

2021年3月31日 水曜日

とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなすこととする経過措置期間が、
令和3年6月30日まで(改正前は令和3年3月31日)延長されることとなりました。

経過措置対象となる技術者を営業所専任技術者として解体工事業の許可を受けている場合は、
令和3年6月30日までに解体工事業許可における技術者要件を満たす営業所専任技術者を備
えた上で、その変更から2週間以内に有資格者区分の変更届を、許可を受けた行政庁(各地方
整備局または都道府県庁)に提出する必要があります。

また、解体工事業許可における技術者要件を満たした者の配置ができない等の理由により解体
工事業の許可を廃業する場合にも、変更等の届出または廃業等の届出の提出が必要となります。
 

これらの届出が未提出の場合、経過措置により取得している解体工事業許可は取消し処分とな
り得るのでご注意ください。詳細につきましては、許可を受けた行政庁にお問い合わせをお願
いします。

 

◎「登録解体工事講習」実施機関の案内
経過措置対象となる技術者が、令和3年7月1日以降、解体工事業の営業所専任技術者、監理
技術者、主任技術者になるためには、登録解体工事講習の受講または解体工事業の実務経験
(1年以上)のどちらかが必要です。登録解体工事講習の受講等に関するご質問は、下記の
実施機関へお問い合わせください。

登録番号1号
公益社団法人 全国解体工事業団体連合会
TEL:03-3555-2196 

登録番号2号
一般財団法人 全国建設研修センター
TEL:042-300-1743 

新型コロナウイルス関連 建設業許可更新・経審で特例措置

2020年6月4日 木曜日

新型コロナウイルス関連 建設業許可更新・経審で特例措置

国土交通省は新型コロナウイルスの影響を受けた建設業者に対し、建設業許可の更新や経営事項審査(経審)の受審などに関する特例措置を講じる。

更新申請に必要な書類が一部不足していても受領し、申請書類がそろった段階で審査するなど柔軟に対応。2019年10月末~20年6月末に事業年度が終了する建設業者の経審の受審を21年1月末まで猶予する。

【建設業許可更新申請】
○許可更新の申請時に必要書類が不足していても受領する。
○ただし不足する書類の提出を誓約し、一定の期間内に提出されない場合は更新を認めないという措置も、併せて講じることができる。

【決算変更届】
○許可業者は事業年度の終了後4カ月以内に、財務諸表などを提出しなければいけないが、定時株主総会の開催や承認が難しく書類が確定していなくても提出を認める。
○この場合は事後に内容が確定したものを提出するよう指導する。

【経営事項審査】
○2019年10月末~2020年6月末に事業年度が終了する建設業者は、2021年1月末まで受審を猶予
○5/29に建設業法施行規則の一部を改正する省令を公布し、経審の受審期間に猶予を設ける。2021年2月以降は原則通りの運用とする。
○消費税の猶予制度の適用を受けた場合は、猶予期限まで完納の指導を不要とする。

(建設工業新聞より)

大阪府 建設業許可申請・変更届・経審 全て郵送提出のみに(緊急事態宣言期間内限定)

2020年4月18日 土曜日

大阪府 建設業許可申請・変更届・経審 全て郵送提出のみに(緊急事態宣言期間内限定)

大阪府の建設業許可申請、変更届、経営事項審査の申請書等の提出につき、緊急事態宣言期間内において、全て「郵送のみ」の対応となりましたのでお知らせいたします。

各種申請(建設業許可、経営事項審査、解体工事業登録、証明願)

〇緊急事態宣言の期間内→「郵送のみ」
〇審査→電話による確認
〇支払手続き→審査終了後、府から案内

各種変更届

変更届も「郵送のみ」

申請・届出書類の郵送にあたっての注意事項

申請書の送付にあたっては、次の点にご注意ください。
〇送付先 〒559-8555大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎1階
     大阪府 建築振興課 建設業許可担当あて
〇送付方法 レターパック(普通郵便は不可)
※府が連絡が取れるようにレターパックの表面には、必ず日中に連絡が取れる電話番号(携帯電話可)を記入が必要
※提出書類とは別に、書類一式を複写して、お手元に保管(質問等に対応できるように)
〇送付書類 申請書の正本、副本、チェックシート、確認資料、提示資料の写し

支払い時の注意

審査終了後、府より連絡が入ります。その後下記の手数料収納窓口で納付。
  【手数料収納窓口の場所】咲洲庁舎、大手前庁舎本館、大手前庁舎別館

副本の返却

次のいずれかの方法により副本が返却されます。
①手数料納付済み用紙を建築振興課まで持参し、副本を受領
②納付済み用紙を「法人・個人名、許可番号、送付した書類名」がわかるようにして、レターパックで送付。
 ※その際、副本返送用の宛先を明記したレターパックを同封。

許可通知書の発送

郵送受付のため、通常よりも許可通知書の発送までの期間が長くなります。

閲覧

緊急事態宣言の期間内は「休止」

対面の相談

〇相談コーナーは、緊急事態宣言の期間内は「休止」
〇府職員への「対面のご相談もいただけません」
〇相談は、電話のみ対応。

その他詳細

大阪府の建設業許可のページでご確認ください。
 >大阪府建設業課のページ

 

 

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