新着情報

電気通信工事に施工管理技術検定の創設への動き

2017年2月10日 金曜日

   

【電気通信工事に施工管理技術検定創設への動き】

   

国交省は2/8、電気通信工事に施工管理技術検定を創設するための有識者会議を開き、検定の試験基準や受験要件などの大枠を報告。

   

[技術検定の受験要件]

   

◎1級検定:実務経験が指定学科の大卒3年以上、短大・高専卒5年以上、高卒8年以上、2級合格者で3年以上

◎2級検定:実地試験の受験要件として、大卒1年以上、短大・高専卒2年以上、高卒3年以上(いずれも指定学科)の 実務経験必要

※いずれも、電気通信主任技術者に対する実務経験年数の緩和措置も創設

 1級検定が資格取得後6年以上、2級検定が1年以上の実務経験があれば、受験要件を満たす。主任技術者となるまでに必要な年数は1年程度短縮される見通しだ。

   

[技術検定の内容]

   

◎試験科目:土木工学,電気工学,機械工学,建築学,電気通信工学

※試験では、有線電機通信設備、無線電機通信設備、放送機械設備、データ通信設備などの知識が問われる。

◎指定学科:同上

   

[技術検定の実施開始時期]

2018年度以降

   
[創設の背景]

 電気通信工事には、国家資格がないため、主任技術者で「大卒3年以上、高卒5年以上(いずれも指定学科)、その他10年以上」、監理技術者で「主任技術者で、元請け代金額4500万円以上の工事で指導監督2年以上」といった実務経験を経て、技術者資格を得る必要がある。

 技術士も監理技術者になることはできるが、電気通信の監理技術者の97・2%が実務経験で技術者資格を得ている。

 実務経験による監理技術者要件が厳しく、将来的な技術者不足に陥る懸念があるとして、国交省は30年ぶりに技術検定の対象業種を追加する方針を決めた。
    

(建通新聞社より)

   

   

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36協定 建設業を適用対象への動き

2017年2月6日 月曜日

  

【36協定 建設業を適用対象への動き】

  

<36協定とは>

労働基準法36条に基づく36協定は、企業が労働組合などと労使協定を結ぶことで、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えた労働を認めるもの。時間外労働には、労働時間延長の適正性を確保するため、1週間15時間・1カ月45時間の上限が設けられている。

  

<建設業における特殊事情>

自然条件に左右される建設業では、時間外労働に上限を設けることが困難だとして、三六協定の適用除外とされている。

  

<建設業の適用化への動き>

政府の「働き方改革実現会議」で、時間外労働の上限規定である「三六(さぶろく)協定」の適用対象に、建設業の追加を求める意見が挙がっており、2月1日に開かれた同会議では、建設業を協定の適用対象とするように求める声が出た。
 (東京大学の水町勇一郎教授)

  建設業は「公共の安全の確保の要請が極めて重要」とした上で、上限規制の対象とする必要性を指摘。

 (全国中小企業団体中央会の大村功作会長)

  建設業を協定の適用対象とすべきと述べる一方「人手不足の中で業務として調整できる時間的余裕が必要」と、適用除外の見直しに猶予期間を設けるべき。

 
 建設業では、本店・支店の管理部門に所属する社員も時間外労働の上限規定がなく、三六協定の適用除外であることに非合理性はある。ただ、土日休暇が一般的でない現場の技能労働者は、時間外労働ではなく、時間内労働が長い特徴がある。
 このため、時間外労働を規制するのではなく、適正な工期設定、施工時期の平準化、生産性向上などによる週休2日を実現することで、長時間労働を是正すべきとの意見も一方である。
 

  

(建通新聞社より)

  

  

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2017年 明けましておめでとうございます!

2017年1月4日 水曜日

2017年 明けましておめでとうございます!

 

旧年中は、多くの皆様にご愛顧を賜りまして誠にありがとうございました。

本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

 

2017年、本日より通常業務を開始しております。

 

昨年以上に建設業のお客様との出会いを楽しみに、また、長くお取引いただけるように日々精進してまいり所存でございます!

本年も行政書士高見・伊達共同事務所をよろしくお願い申し上げます!

 

2017年1月4日

行政書士高見・伊達共同事務所

行政書士 高見 肇

 

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年末年始休業のお知らせ

2016年12月26日 月曜日

  

  

【年末年始休業のお知らせ】

  

2016年も皆様には大変お世話になりました。この場をお借りしまして心よりお礼申し上げます。

 

当事務所では、下記のとおり年末年始休業をさせていただきますので、お知らせいたします。

  

 平成28年12月29日(木)~平成29年1月3日(火)

 

年始は1月4日より通常どおり営業いたします。

なお、休業期間中であっても、メールによるお問合せには対応させていただきますので、お急ぎの場合は、メールによるお問合せをお願いいたします。(返信には少々お時間を頂戴するかもしれませんのでご了解ください。)

 

 

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国交省直轄工事 社保未加入の2次下請以下も排除へ

2016年12月22日 木曜日

  

【国交省 直轄工事 社会保険未加入の2次下請以下も排除拡大へ】

  

国土交通省は、直轄工事で行っている社会保険未加入の元請け・1次下請け企業の排除措置を2017年4月から2次下請け以下に拡大する。

  

<元請へのペナルティー>

直轄工事を受注した元請けに対し、社会保険未加入の2次以下の下請けに対する加入指導を求め、猶予期間内に加入が確認されなかった場合に、制裁金・指名停止・工事成績の減点といったペナルティーを与える。

4月以降、一定期間は元請けに加入指導を求めるにとどめ、排除措置が周知された段階でペナルティーを実行に移す。

国交省は、17年2月までに排除措置の詳細を固める。

同年4月から元請けに2次以下の下請けに対する加入指導を求めるが、排除措置が周知されるまでの一定期間は元請けに対するペナルティーは適用しない。

  

(建通新聞社より)

  

いよいよ、国直轄工事も2次下請け以下について社保加入が必須となってきます。

この流れは、自治体の公共工事についても同様の流れになると思われ、加えて、民間工事についても同様になってくることが予想されます。

社保未加入の建設会社様にあっては、早めの対応が必要と思われます。

  

当方の社労士がご相談にも応じますので、お気軽にお問合せください。

  

  

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1級技術検定の学科試験の受験要件緩和へ!2級合格の翌年度に1級学科試験の受験を認める!

2016年12月21日 水曜日

  

【1級技術検定の学科試験の受験要件緩和へ!2級合格の翌年度に1級学科試験の受験を認める!】

  

2級施工管理技術検定の合格者を対象に、1級技術検定の学科試験の受験要件を緩和へ!(12月20日に開いた「適正な施工確保のための技術者制度検討会」で大筋了承)

  

<内容>

現場での実務経験を満たしている2級合格者については、1級学科試験の受験要件である実務経験を求めず、2級合格の翌年度に1級学科試験の受験を認める。

  

<指定学科の高卒者は学科試験の受験までの期間を最長5年短縮>

1級技術検定でも早期受験を促すため、2級技術検定の合格者に限定し、実務経験がなくても1級学科試験のみを受験できるようにする。2級合格の翌年度に1級学科試験を受験できるようになるため、2級の合格者は、大卒で1年、短大・高専卒で2年、高卒で3~5年、前倒しで学科試験のみを受験できる(いずれも指定学科)。

  

<学科試験の合格者には「技士補(仮称)」の資格を与える>

実地試験の受験要件には実務経験を求めるため、1級合格の年齢は現在と変わらない。このため、学科試験のみの合格者への付与を検討している1・2級技士補のうち、2級施工管理技士の資格を持つ1級技士補には、公共工事でインセンティブを与えることも視野に入れている。

  

<補助技術者として現場に配置する際、公共工事の総合評価方式で加点措置>

19日に改正した「監理技術者制度運用マニュアル」で、大規模工事で監理技術者を補佐する補助技術者を配置することを推奨しているため、公共工事の補助技術者として1級技士補を配置した企業に総合評価方式での加点を検討する。

  

<補助技術者として経験を積んだ技士補には1級実地試験の受験要件も緩和>

補助技術者として一定期間の実務経験を積んだ技士補には、1級実地試験の受験要件である実務経験を2年短縮する規定も設ける。

  

<技士補の更新制導入、経審での加点措置も検討>

技士補には、1級で講習の受講、2級で学校教育や継続教育による更新制(5年)の導入も検討する。また、経営事項審査での加点も検討する。
  

(建通新聞社より)

  

  

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65歳以上の労働者も雇用保険対象者に~2017.1.1~

2016年12月9日 金曜日

  

【65歳以上の労働者も雇用保険対象者に~2017.1.1~】

  

2017年1月1日より、雇用保険の適用が拡大され、

65歳以上の労働者についても、「高年齢被保険者」として雇用保険の対象となります。

  

それに伴って、経営事項審査における取扱についても変更となりますので、該当される建設会社様におかれましては、ご対応が必要となります。

  

【経営事項審査における取扱について】

  

①雇用保険の加入の有無について

 65歳以上の労働者がいる場合、当該労働者が雇用保険の被保険者になったことについての資格取得届を提出していない場合には、「雇用保険未加入」とされます。

  

②技術者名簿への登載について

65歳以上の労働者で雇用保険に加入していない場合には、技術職員名簿への登載が認められなくなります。

※同時に適法に社会保険にも加入していることが必要です。

  

③65歳以上の労働者がいる場合で、当該労働者につき、雇用保険未加入である場合には、労働局へ通報されることになります。

  

  

65歳以上の労働者がいる建設会社様で経営事項審査を受けられている場合は、速やかに加入手続きを行っていただく必要があります。

また、経営事項審査を受けられていない場合でも、コンプライアンスの観点から早めに手続きを取られることとお勧めいたします。

  

私どもの社会保険労務士がご相談に応じますので、お気軽にお問合せください。

  

  

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建設工事従事者安全健康確保推進法 今週成立へ!

2016年12月7日 水曜日

 

【建設工事従事者安全健康確保推進法 今週成立へ!】

 

国と都道府県に建設工事に携わる技術者、技能者の安全と健康への配慮を求める「建設工事従事者安全健康確保推進法案」が、12月6日の参院国土交通委員会で可決され、早ければ週内にも成立する見通しで、公布後3か月で施行される。

 

法案は建設工事従事者の安全と健康の確保を国・都道府県の責務と位置付け、適切な安全衛生経費を盛り込んだ請負代金・工期が確保されるため、必要な施策を講じるよう求めたもの。成立後、政府に基本計画の閣議決定を求めるとともに、都道府県にも計画を策定する努力義務を課す。

 

≪法案の目的≫ 
重大な労働災害が多発する建設工事の現状を踏まえ、国・都道府県に、公共・民間工事を問わずに安全衛生経費(労災保険料を含む)を確保することに加え、一人親方問題への対応を図るよう求め、次のような施策を実施する。

◎建設工事の請負契約における経費の積算・明示・支払い

◎下請け関係の適正化

◎労災保険関係の状況把握の促進

◎現場の安全性の点検・分析・評価

◎安全に配慮した設計、省力化・生産性向上に配慮した材料・資機材・施工方法の開発・普及

 

≪決議された付帯事項≫
○法定福利費を内訳明示した見積書(標準見積書)の提出など、社会保険未加入対策を一層推進すること

○建設労働災害の4割を占める墜落災害を撲滅する実効性のある対策を講じること

など、10項目を政府に実施するよう求めている。 

 

≪その他≫

参院国交委員長は、法案の可決に当たり「建設業法の業種区分に足場工事を設けることも、国交省に働き掛けたい」などとコメント。

 

(建通新聞社より)

 

業種区分の新設に関しても今後の動きに注目です。

 

 

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建設業者の”適切な保険”の解釈 業界団体及び都道府県へ通知へ

2016年12月5日 月曜日

 

【建設業者の”適切な保険”の解釈 業界団体及び都道府県へ通知へ】

 

国交省は12/5、「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」で、現場作業員に加入を求めている”適切な保険”の解釈についての文書を建設業団体と都道府県に送付するとのこと。

  

当ガイドラインで17年度以降に現場入場を制限すべきとした社保未加入の作業員は、事業所の形態などに応じて加入する保険が異なる。

対策の目標期限が迫る中、改めて加入すべき保険を整理し、建設業団体を通じて建設業界に周知する。現場入場制限の取り扱いに関する1問1答なども添付される模様。

  

<社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインにおける記載内容>

17年度以降に「”適切な保険”に加入していることを確認できない作業員については、元請け企業は特段の理由がない限り現場入場を認めないとの取り扱いとすべき」

この背景には、”適切な保険”の解釈が十分に浸透しておらず、元請から誤った加入指導を受けている業者があるようだ。

  

<送付書面の主な内容>

◎年金事務所に健康保険被保険者の適用除外の手続きを行い、国民健康保険組合の被保険者となった場合は、改めて協会けんぽの被保険者になる必要はない。

◎事業主である一人親方は、個人で国民年金や国民健康保険に加入することになるが、請負の形式で現場に従事していても、実態が労働者であれば、雇用する企業が保険に加入させることが求められる。

  

<現場入場の取り扱いに関する1問1答の主な内容>

◎従業員が4人以下の小規模な個人事業所などは、法令上、健康保険や厚生年金保険への加入義務はなく、ガイドラインでも、従業員に協会けんぽや厚生年金保険への加入を求めない。

◎ただ、従業員4人以下の小規模事業所でも、雇用保険については、雇用する労働者が1人でもいれば事業主には従業員を保険に加入させる義務がある。

  

(建通新聞社より)

  

  

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建設業の大卒初任給(男子)が産業別最高額

2016年11月30日 水曜日

 

【建設業の大卒初任給(男子)が産業別最高額】

 

 厚生労働省が公表した2016年賃金構造基本統計調査の結果から産業別の初任給を調べの結果によると・・・

 

 [建設業]

 大卒・男性が21万3200円 ⇒ 全産業の中で最高額

 高卒・男性は17万0600円 ⇒ 情報通信業に次いで2番目に高額

 大卒・女性は20万2500円 ⇒ 情報通信業、サービス業等に次いで4番目

 高卒・女性は16万3200円 ⇒ 生活関連サービス業・娯楽業等に次いで3番目

 

 [建設業の学歴別の対前年増減率]
 大卒・男性+1・4%

 高卒・男性+1・3%

 大卒・女性△2・6%

 高卒・女性+4・3%

 

※この調査での初任給は、基本給と諸手当から超過労働給与額と通勤手当を除いたもの。調査対象は、有効回答を得た4万9783民間事業所のうち、新規学卒者を採用し、初任給が確定した1万5308事業所の回答を集計したもの。
 

(建通新聞社より)

 

 

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