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外国人材受け入れ 建設分野は11技能

2018年12月27日 木曜日

   

【外国人材受け入れ 建設分野は11技能】

   

政府は12月25日、改正出入国管理法で創設する新在留資格に関する基本方針、分野別運用方針、総合的対応策を閣議決定した。

建設分野の業種別運用方針では、2019年4月の施行時点での対象を11技能とし、受け入れ企業に外国人労働者の安定的な賃金支払いや昇給を求める。大都市圏に人材が集中しないよう、国土強靱(きょうじん)化や防災・減災のニーズが高い地方部での受け入れに配慮するとした。

≪建設分野における外国人材受け入れ対象技能11職種≫
 ◎型枠施工

 ◎左官

 ◎コンクリート圧送

 ◎トンネル推進工

 ◎建設機械施工

 ◎土工

 ◎屋根ふき

 ◎電気通信

 ◎鉄筋施工

 ◎鉄筋継手

 ◎内装仕上げ(内装仕上げ、表装)
   

 >新在留資格の取得には、日本語能力試験に加え、各職種の専門工事業団体が実施する評価試験又は技能検定に合格が必要。

 >特定技能1号の評価試験は19年度内、特定技能2号の評価試験は21年度内に開始。
 >技能実習の修了者は、特定技能1号の取得で各試験を免除する。
 >受け入れ企業には、日本人と同等以上の報酬、安定的な賃金支払い、技能習熟に応じた昇給などを求める。

 >建設キャリアアップシステムの事業者・技能者登録も必須。

 >適正な外国人受け入れの体制を整えるために元請け・専門工事業団体が共同で設立する新団体への加入も義務付ける。
 >受け入れ企業は、受け入れる外国人労働者の入国審査前に、これらの要件を満たす受け入れ計画を国交省に提出し、認定を受けなければならない。
 

   

(建通新聞社より)

   

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建設業界の外国人受け入れに業界による新団体設立へ

2018年12月22日 土曜日

   

建設業界の外国人受け入れに業界による新団体設立へ

   

国交省は、新在留資格を取得した外国人労働者を適正・円滑に建設分野で受け入れるため、通報・相談受付、転職支援、人材紹介などの役割を担う新団体を共同で設立するよう、建設業界に働き掛けている。

   

新団体は、受け入れ対象職種の専門工事業団体と元請け団体で構成する連合会組織とし、業界主導で適正に外国人を受け入れる体制を整える。受け入れ企業にも、新団体か対象職種の専門工事業団体への加入を義務化。受益者である受け入れ企業にも新団体への関与と適切な負担を求める。

   

【新団体の役割】

  • 入国を希望する外国人の募集から入国後の転職支援に至る一連の業務。
  • 新在留資格での外国人材の受け入れに伴い、現地訓練生の募集や指導教官の派遣調整、専門工事業団体が海外で行う評価試験の支援など
  • 試験に合格した外国人の就職先のあっせん(厚労省の建設業務有料紹介事業の認定も取得予定)
  • 入国した外国人労働者に対する安全衛生講習や技能教育
  • 賃金支払い・社会保険加入・就労状況の調査に加え、外国人労働者の同一職種での転職先のあっせんなど
  • 第三者機関と連携し、受け入れ企業の巡回指導にも当たる。

   

(建通新聞社より)

   

   

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Park-PFI 都市公園への民間事業者参入

2018年11月19日 月曜日

Park-PFI 都市公園への民間事業者参入

 

都市公園法の改正で創設された「公募設置管理制度(Park-PFI)」の導入を予定している地方自治体が57団体(10月末時点)に上ることが、国土交通省の調査で分かった。

改正法の施行以降、既に16公園(15団体と近畿地方整備局)にPark-PFIの導入が決まっており、さらに導入を予定する自治体が増加している。同じ調査では、この他にも約200団体が導入を検討中と回答しているという。

17年4月に成立した改正都市公園法で創設したPark-PFIは、公募で選定した民間事業者に都市公園内への収益施設(カフェ、レストランなど)の設置を認める。老朽化した都市公園の再生も同時に図るため、広場整備などのリニューアルを民間事業者が行う。

地元神戸市でも「東遊園地」「海浜公園」でPark-PFIの導入が検討されているとのこと。

 

私が市役所勤務時代に少し携わったPFI事業

公共サービスに民間事業者の創意工夫を促し、公共サービスの質の向上を図るものだが

本来なら収益を生まないこうした公共施設に対して民間の採算性も考慮してのPFIは私が当時思っていた形。

※当時、内閣府内の委員会でもこうした議論がされていた(これを書いても守秘義務違反にはあたらないですよね(笑))

 

既存法のしがらみなどでなかなか実施できない部分があったが、都市公園法が改正され公共施設内における民間の収益施設設置が可能とされた。

そもそも公園など公共施設は地元住民にとって近接した場所にあり地元に密着した施設である。

こうした施設を有効利用することは公園の価値もあげることができ、一方、住民にとってもより一層親しめる公園施設となる。

 

公共サービスの提供には色々なあり方があっていいと思っています。

役所だけで質の良いサービスが提供できるわけではない。

PFIは役所が”小さな政府”となり公共サービスに積極的に民間の創意工夫を取り入れるもの

公共サービスに民間事業者も協力する。

みんなで地域を支えていけばいいんじゃないですか。

公共も民間も手を取り合って地域住民へのサービスの質を向上させていく。

これがPFIの本旨であろうと思っています。

  

今後、ますますこうしたPFIが拡大していくことを期待しています。

  

(建通新聞社より)

   

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賃金助成金の割増し~キャリアアップシステム登録技能者~

2018年9月18日 火曜日

   

【賃金助成金の割増し~キャリアアップシステム登録技能者~】

   

厚生労働省は、技能労働者に技能実習を受講させた建設企業を支援する「人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)」で、建設キャリアアップシステムに登録した技能者への賃金助成を割り増す方針を2019年度概算要求に盛り込んでいる。

 

2019年度の1年間は、雇用する技能者に技能実習を受講させた中小建設企業に対し、通常の賃金助成に10%上乗せする。

   

助成金の割増しは2019年度の1年限り。今年4月から登録申請を開始した建設キャリアアップシステムは2019年4月からの本運用を予定している。助成金の割増しを呼び水として、運用初年度の登録者数の増加を後押しする。

  

≪対象となる技能実習≫   

 ◎労働安全衛生法に基づく教習、技能講習、特別教育

 ◎職業能力開発促進法に基づく技能検定試験のための事前講習

 ◎教育訓練給付金の支給対象となる、建設業法に基づく技術検定に関する講習 など

  

(建通新聞社より)

   
   

 

 

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建設業への外国人労働者受け入れ拡大へ!

2018年8月6日 月曜日

 

【建設業への外国人労働者受け入れ拡大へ】

 

国交省は、建設業への外国人労働者の受け入れを拡大する方向で検討に入った。

  

政府は、秋の臨時国会に入管法改正案を提出し、2019年4月に就労目的で外国人労働者を受け入れる新制度をスタートさせる方針。

 

国交省は、新制度を活用し、建設業への外国人労働者受け入れを拡大することを検討。

 

今後、法改正や政府の基本方針の決定に合わせ、入国する外国人に求める技能水準、日本語能力を検討し、建設業の業種別受け入れ方針を決める。

 

即戦力となる外国人に就労目的の在留資格を与え、最長5年の就労を認める。
新たな在留資格を与える外国人には、技能水準、N4相当(ある程度の日常会話ができる)を原則とした日本語能力水準を業種ごとに定める。

 

また、建設業の外国人受け入れを巡っては、2020年度末までの時限措置として「外国人建設就労者受入事業」があり、

2019年4月にこの新たな制度が開始された場合、両制度の両立が課題でもある。

  

(建通新聞社より)

  

 

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建設業許可 経営業務管理者要件の廃止を検討へ

2018年5月31日 木曜日

    

【経営業務管理責任者要件の廃止を検討へ】

    

◎経営業務管理責任者(経管)とは

経管は建設工事の消費者保護、許可業者の財務管理能力や労務管理能力の担保、不良不適格業者の排除を目的として、1971年に導入。

現行制度では、許可の対象業種で取締役や支店長・営業所長等で5年以上(対象業種以外では6年以上)の経験があるものを経管として配置しなければならない。その上で、この要件を満たす者を常勤役員などとすることが建設業許可の要件となっている。

    

◎廃止検討の背景

国交省は、建設業許可要件の見直しにおいて、「経営業務管理責任者(経管)」の廃止を検討している。対象業種で5年以上の経験のある者を常勤役員に置くことを義務付ける現行制度が、若手後継者に経営を引き継ぐ上での障壁になっていると判断。経管で担保していた許可業者の経営の安定性、労務管理能力は、許可要件に社会保険加入を追加することで補うようである。
また、経管には、新規参入や企業再編の弊害になっているとして、制度の見直しを求める声が以前からある他、経営層の高齢化が進んだために若手経営層への事業承継を阻害する恐れもある。許可行政庁、許可申請者にとって、5年以上の経験を証明する書類の作成・確認作業が負担になっているとの指摘もあるとのこと

    

◎見直しの方向性

経管の廃止に伴って、適正な経営業務を実施するための社内体制の整備、経営管理の担当者の届け出などの代替措置を設けることも含めて現行の許可要件としての経管の廃止の是非を検討し、建設業法改正案に結論を盛り込む方針とのこと。

   

(建通新聞社より)

   

経管の要件廃止が実現すれば、経営経験が浅い、あるいは経験年数はあったが書面での証明ができないなどの理由により許可取得を断念していておれた事業者様にとっては朗報である。

また、現在社会保険の未加入業者の現場排除と合わせて、無許可業者の現場入場制限も現実的に行われているという声も聞く。

そうした問題に直面している建設業者様にとっては、今回の廃止検討は追い風になると思われます。

   

こうした問題で許可取得ができずにおられた方は、早めに行政書士に相談して、今から準備をされてはいかがでしょうか。

私どもでは、こうした問題に、行政書士をはじめ、税理士、社労士が一緒になってご相談に応じております。

お困りの場合は私どもへ是非ご相談ください。

  

   

 

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経営事項審査 4/1付 改正内容

2018年4月1日 日曜日

   

【経営事項審査 4/1付 改正内容】

   

平成30年4月1日より改正施行されます経営事項審査の変更点について、以前にもお知らせしておりますが、再度、ご案内をさせていただきます。

   

1.W点のボトムの撤廃(社会保険未加入企業等への減点措置の厳格化)

現行のW点は、合計値がマイナスとなった場合は0点として扱われるが、W点のボトムを撤廃し、マイナスはマイナス値として計算する。これにより、社会保険未加入企業や法律違反等への減点措置を厳格化。
(出典:H29.12.26国土交通省発表資料)
   
   
2.防災活動への貢献状況の加点幅の拡大(地域の守り手としての評価を拡大)
防災協定を締結している場合(W3)
【現 行】15点の加点
【変更後】20点の加点
 
(出典:H29.12.26国土交通省発表資料)
 
  
(出典:H29.12.26国土交通省発表資料)
   
   
3.建設機械の保有状況の加点方法の見直し(地域の守り手としての評価を拡大)

【現 行】建設機械を保有する場合(W7)、現行1台につき加点1(最大15点)
【変更後】1台目を加点5とし、加点テーブルを見直し(最大15点)
【追 加】営業用の大型ダンプ車のうち、主として建設業の用途に使用するものを評価対象とする。
【加点対象ダンプの要件】 加点対象となる営業用ダンプ車の要件は、以下のとおり。
(1)車両総重量8t以上及び最大積載量5t以上
(2)経営する事業の種類として建設業を届け出ている
(3)表示番号の指定を受けている
(4)車検証備考欄 表示番号の後に「(建)」と表記されている
 
  
 
(出典:H29.12.26国土交通省発表資料)
   
   
 
 
 

 

 

 

 

 

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建設業許可 社保加入を許可要件化

2018年3月20日 火曜日

   

【建設業許可 社保加入を許可要件化】

   

 国土交通省は、3月19日に開催された中央建設業審議会・社会資本整備審議会の基本問題小委員会において、社会保険加入を建設業許可要件とする方針を示した。

 企業単位の社会保険加入率は既に90%を超えているが、公共工事を受注する企業と、民間工事のみを受注する企業、高い次数の下請け企業との間には加入率の差が依然としてある。未加入業者に許可を与えない措置を講じることで、社会保険加入対策をさらに強化する方針。
   
 国交省は、社会保険加入対策の企業単位での目標を許可業者100%加入としており、建設業法上の許可要件に社会保険加入を位置付け、民間工事の現場も含めた目標達成を確実にする方針。
   
 主な建設業団体も、許可要件化に賛同の意思を示していることから、建設業法でも運用上の加入指導から許可要件へと対策の厳格化に踏み切る。ただ、許可要件化には、加入を逃れようとする企業が許可の不要な500万円未満(建築1500万円未満)の工事に流れ、無許可業者が増えるとの懸念もある。発注者への要請などを通じ、発注段階での未加入企業の排除も合わせて働き掛ける。
    

(建通新聞社より)

 

 建設業許可の要件として、社保加入が追加されることは前々から言われていましたが、いよいよ、制度化される見通しとなってきました。

 既に許可業者については、未加入の場合は許認可庁より行政指導が出されたりしておりますが、今後、許可を取得されようとする建設業者様にとっては、この要件についてもあらかじめ満たしておく必要が出てまいります。

 私どもは、社会保険労務士、税理士とともにこうした問題にも対応しておりますので、お困りの場合や少し相談をしてみたいというお客様は、是非下記までご連絡ください。

   

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建設業許可要件に社保加入追加へ 建設業法改正検討

2018年1月16日 火曜日

   

【建設業許可要件に社保加入追加へ 建設業法改正検討】

  

≪経過≫

2012年度から社会保険加入対策開始
建設業許可行政庁(地方整備局、都道府県)が建設業許可・更新、経営事項審査の申請の際に加入状況を確認し、未加入の許可業者への加入指導を行っていきている。許可行政庁の加入指導に従わない場合は、厚生労働省に通報し、社会保険等担当部局などが加入指導が行われている。

   

≪許可業者の社保加入率≫
2017年12月末現在 91.5%

   

≪建設業許可要件に社保加入追加への動き≫
1月15日に開かれた「建設業社会保険推進連絡協議会」で、未加入企業の許可・更新を認めない仕組みをつくることを2018年度以降2年間で進める対策の一つに盛り込まれた。今後、許可要件の見直しに向け、建設業法改正への議論を本格化させる。

   

ついに、建設業法改正の動きになってきました。

既に、許可申請時(更新も含む)には行政庁から未加入業者に対して指導が行われてきておりますが、まだ100%加入には至っていないことから業法改正への動きが本格化することとなったようです。

   

   

   

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国の建設業許可、経審、申請書類電子化への具体的スケジュール

2018年1月15日 月曜日

   

【国の建設業許可、経審、申請書類電子化への具体的スケジュール】

   

≪今後のスケジュール≫

   

2018年度 都道府県、許可業者にアンケート調査⇒電子化までの工程表のとりまとめ

         ※検討会を設置し、有識者の意見聴取も検討中。

2019年度以降 システム構築などの具体的検討

           ※電子化により、大臣許可申請の都道府県経由事務は廃止予定。

           ※工事経歴書、財務諸表をweb上で公開を検討。

   

(建通新聞社より)

   

2年後には建設業許可申請の電子化に向けた具体的な方向が見えてくると思われます。

私ども行政書士にとっても大きな変化があることが予想されますので、今後の動向を注視していきたいと思います。

第一はお客様へのサービスが低下せず、向上していくように私どもも並行して準備をしていかなければなりません。

   

   

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