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法定福利費の減額調整 建設業法違反の恐れ

2016年11月30日 水曜日

 

【法定福利費の減額調整 建設業法違反の恐れ】

 

 政府は11月22日、工事請負契約で法定福利費の不当な値引きや工事費との減額調整が行われた際の行政指導に関する答弁書を閣議決定。

 

 答弁書では、請負金額が必要な原価を満たさず、下請けの元請けに対する取引依存が高ければ、不当に低い請負代金を禁止する建設業法第19条の3に違反する恐れがあると記載。その上で、こうした行為に及んだ元請けには、建設業許可部局が書面で行政指導を行うことになると明記した。

 加えて、建設業法19条の3に違反した元請けを許可部局が公正取引委員会に対し、独占禁止法に基づく指導・勧告も要請できるとした。

 

 国土交通省のアンケート調査(2015年11月時点)によると、法定福利費を内訳明示した見積書(標準見積書)を提出した結果、法定福利費を減額された下請けは6・5%、法定福利費は減額されなかったものの、見積総額を減額された下請けは36・7%あったという。

 

 主意書ではこの他、2017年度以降、社会保険に加入していない作業員の現場入場を制限するよう求めた「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」が、民間工事にも適用されるかを質問。答弁書では、ガイドラインが公共工事・民間工事を問わず、作業員に適切な保険に加入するよう求めていると回答した。
 

(建通新聞社より)

 

 

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11/1~建設業許可申請・変更届書への法人番号記入欄追加

2016年10月31日 月曜日

  

【11/1~建設業許可申請・変更届書への法人番号記入欄追加】

  

先にもご案内しておりますが、

明日11/1から建設業許可関連の申請・届出書類に

「法人番号」の記載が必要となります。

  

お客様ご自身で申請・届出される場合は、ご注意をお願いします。

特に決算変更届をお客様ご自身で作成・提出されておられる場合は、変更届出書の表紙に「法人番号」記載欄が追加されていますので、くれぐれもご注意ください。

  

未記載の場合は、その場で受理されない可能性もあるかもしれませんので、あらかじめ新様式を確認のうえ、作成してください。

  

【参考:兵庫県の決算変更届出書の法人番号記載欄】

kessan

 

※許可番号の下の「法人番号」記載欄が追加されています。

  

法人番号は、下記の国税庁の公式サイトで簡単に確認できます!

↓↓↓

http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

(注)万が一に備え、スマホなどでこのサイトをすぐ表示できるように準備しておけば、書類に法人番号が未記載でもその場で対応ができると思います。

  

  

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電気通信工事の施工管理技術検定創設へ

2016年10月26日 水曜日

    

【電気通信工事の施工管理技術検定創設へ】

  

  

国土交通省は、電気通信工事の監理技術者要件となる新たな国家資格(施工管理技術検定)を創設する。

  

電気通信では、監理技術者が減少傾向にあるが、元請け完成工事高は増加しており、技術者1人当たりの工事量が増加している。

一方で、国家資格がないため、実務経験を積まないと監理技術者の要件を満たすことができず、将来的な監理技術者の不足も懸念される。

  

建設業法に基づく技術検定に7業種目の電気通信を創設し、早期に監理技術者要件を満たすことができるようにする。

  

現在、国家資格のない電気通信では、主任技術者資格を持った技術者が「元請けとして請負代金額4500万円以上の工事で、2年以上の指導監督的な実務経験」がないと、監理技術者になることができない。技術士も電気通信の監理技術者になることはできるが、電気通信の監理技術者の97・2%が実務経験で資格を得ている。

  

国交省は、技術者数を確保するとともに、工事の品質確保のためにも監理技術者に技術検定などの国家資格を保有することを求めたい考えで、実務経験で要件を満たす割合が高い5業種(電気通信、機械器具設置、さく井、消防施設、清掃施設)で国家資格の創設を検討

  

まず、市場が拡大している反面、監理技術者数が減少している電気通信で、新たな国家資格を創設する。

  

今後、有識者会議を設置し、電気通信の技術者に求められる知識・技術などを検討する。会議の提言を踏まえ、建設業法の政令を改正し、監理技術者要件となる国家資格を設ける。

  

監理技術者要件の1級資格とともに、主任技術者要件となる2級資格も創設する。

 

(建通新聞社より)

  

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2級土木・建築施工管理技士検定(学科試験)を年2回実施へ~2017年度から~

2016年10月26日 水曜日

  

【2級土木・建築施工管理技士検定(学科試験)を年2回実施へ~2017年度から~】

  

[学科試験の年2回実施]

  

国土交通省は、施工管理技術検定のうち、2級土木・建築の学科試験を2017年度から年2回実施することを決定。

   

17年度はまず、もともと若年層の受験者が多い2級土木と2級建築で先行して実施する。

学科試験を夏・秋に実施し、夏の試験に不合格でも、秋に再度受験することを認める。

  

  

[建築2級学科試験の種別の統合を検討]

  

建築の2級学科試験については、早ければ17年度から「建築」「躯体」「仕上げ」の3種別で分かれた試験問題を統合することも検討する。

  

高校在学中に学科試験に合格しても、就職した企業の配属先が受験種別と異なる場合、配属先に応じた種別に再度受験する必要がある。

学科試験を統一の問題とし、種別ごとの専門分野の問題は実地試験の段階で行う方向で検討する。

  

  

[更新制の導入等を検討]

  

また、1級・2級の学科試験合格者に対する「技士補(仮称)」の創設に向け、更新制の導入や有資格者に対するインセンティブについて検討する。

  
学科試験のみの合格者に「技士補」の資格を与えることで、技術者のキャリアステップをより階層化し、資格取得への意識向上を狙う。

技士補は1級・2級の双方に設けるが、インセンティブの付与は現場実務の経験のある2級施工管理技士の資格を持ち、1級学科試験を合格した者に限定する見通し。更新制を導入し、定期講習などの受講を求める。

  

  

(建通新聞社より)

  

 

 

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公共工事等前払金の使途拡大

2016年10月19日 水曜日

 

【公共工事等前払金の使途拡大】

 

前払金の使途を一般管理費等と現場管理費に拡大する措置を適用した発注機関が10月3日時点で471機関になったことが分かった。

62市町村が使途拡大に踏み切るなど、前月から新たに68機関が制度を導入した。

10月3日時点で前払金の使途を拡大した発注機関は次のとおり

・中央省庁6機関

・独立行政法人・高速道路会社・国立大学法人など27機関

・都道府県44団体

・市町村394団体

合計471機関。

 

9月からの1カ月間で、独立行政法人など3機関、都道府県3団体、市町村62団体が新たに制度を導入した。

都道府県では、青森県、富山県、香川県が使途を拡大し、未導入は3団体となった。

 

国交省は、資材購入や労働者確保など、下請けや資材業者に支払われる着工の準備資金に限定していた前払金の使途について、6月から現場管理費と一般管理費等に含まれる元請け経費に拡大した。

 

16年度末までの時限的措置と位置付けているものの、11日に成立した2016年度第2次補正予算に盛り込まれた公共工事に活用することはできる。

 

(北海道・東日本・西日本建設業保証会社の調べ,建通新聞社より)

 

 

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国土交通省競争入札参加資格審査  11月からパスワード申請受付スタート

2016年10月5日 水曜日

【国交省競争参加審査 11月からパスワード申請受付開始】

 

国土交通省は10月3日、2017・18年度競争参加資格審査の申請方法を発表。

 

11月1日~12月28日まで:パスワードの発行申請

11月1日~17年1月13日:納税証明書などの送信

11月1日~17年1月13日:申請書入力プログラムダウンロード

申請用データ受け付け―12月1日~17年1月13日:申請用データ受付
 

国交省の競争参加資格申請では郵送方式を原則として廃止。

経常JVなどの例外を除き、インターネット限定で申請を受け付ける。

今回から、資格審査申請書にマイナンバー法に基づく法人番号や設立年月日などの入力欄が追加されている。

 
前回に続き、雇用保険・健康保険・厚生年金保険の3保険に企業単位で未加入の場合は、競争参加資格を取得することができない。

提出する経審の総合評定通知書が「未加入」になっていても、その後に加入したり、適用除外になった企業は、健康保険・厚生年金保険領収証書の写しなどの証明書類の提出が必要。

 
(建通新聞社より)

 

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11/1~建設業許可申請書等に法人番号記載へ

2016年9月26日 月曜日

  

  

【11/1~建設業許可申請書等に法人番号記載へ】

  

平成28年11月1日以降の建設業許可申請書等に法人番号記載欄が追加されます。

  

法人番号欄が追加される様式

・建設業許可申請書(様式第1号)

・変更届出書(様式第22号の2)

・経営規模等評価申請書

  

お客様ご自身で手続きをされておられる場合は、特にご注意ください。

  

法人番号は既に書面にて各社へ通知されておりますが、万が一、紛失等により不明な場合は、次の国税庁の公式サイトでも確認することができますので、ご利用ください。

↓↓↓

国税庁法人番号公表サイト

http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

  

  

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消費税率引上げ延期(2019.10.1)に関する工事請負契約の取り扱い

2016年9月16日 金曜日

 

 

【消費税率引上げ延期(2019.10.1)に関する工事請負契約の取り扱い】

 

国交省は9月13日、消費税率10%への引き上げ延期に伴い、10月1日以降の建設工事の請負契約での税率を明らかにする通知を建設業団体に送った。

 

政府は消費増税の延期を閣議決定したものの、引き上げの時期を明記した社会保障制度改革推進法の改正法案は今秋の臨時国会で審議される見通し。

通知は、経過措置が始まるはずだった10月1日以降の税率の扱いを明示したもの。

 

消費税率10%への引き上げは、2017年4月1日に施行される予定だったが、政府は引き上げの時期を19年10月1日に延期することを8月24日に閣議決定した。臨時国会で改正法が成立すれば正式決定する。

建設工事の請負契約は、契約から引き渡しまでの期間が長期間に及ぶため、税率適用に関する経過措置が設けられる。

 

消費税率10%への引き上げでは、ことし10月1日を指定日とし、指定日以降に契約し、引き渡しが17年4月1日以降になる工事は10%の新税率を前倒しで適用するはずだった。

税率引き上げが延期になれば、10月1日以降も現行の8%のままで契約することになるが、延期の正式決定は改正法案の成立が見込まれる10月以降となる。

 

このため、通知では本来なら経過措置が適用され、

税率を10%とする工事について「引き渡し時点における消費税率を適用した契約内容となるよう、適切に対応されたい」と記載。

 

現行法を順守し、税率10%で契約しても改正法の成立後、契約変更で8%とするよう示唆

また、改正法の成立を見越し、税率8%で契約しても引き渡し時点の法令上の税率は守ることができる。

 

 

(建通新聞社より)

 

 

 

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登録解体工事講習の実施状況

2016年9月6日 火曜日

【登録解体工事講習の実施状況】

 

平成28年6月に新設された建設業許可の解体工事業

その専任技術者となるための有国家資格者については、その資格取得が平成27年以前の場合は、1年以上の実務経験または登録解体工事講習の受講が必要とされています。

 

その登録解体工事講習について、現在の状況を改めてご提供させていただきます。

現在、国が認めた登録解体工事講習を実施している機関は、

公益社団法人全国解体工事業団体連合会の1団体のみ
   http://www.zenkaikouren.or.jp/
 

そのため、本年度(平成29年3月まで)に実施が予定されている登録解体工事講習は

すでに予約が一杯の状況で、今から申し込んでも本年度中の受講はできません。

したがって、来年度に実施される講習を受講していただくことになりますが、来年度の講習実施予定は未公表ですので、注視しておく必要があります。

 

ただ、来年度も多くの申し込みが予想されますので、できるだけ早い準備をされることをお勧めいたします。

 

また、とび・土工工事業の許可で500万円以上の解体工事を施工できるのは、平成31年5月までですので、引き続き解体工事を営むお客様は、業種追加をそれまでにする必要がありますし、講習の混み具合を勘案すると、余裕をもって来年度くらいには講習を受講されると良いでしょう。

(注)解体工事の実務経験1年以上証明できる場合は、講習受講の必要はありません。

 

少し早めのご準備をお勧めいたします。

ご不明な点等はお気軽にお問合せください。

 

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登録解体工事講習の実施機関が全国解体工事業団体連合会に決定

2016年8月3日 水曜日

 

【登録解体工事講習の実施機関が全国解体工事業団体連合会に決定】

 
国土交通省は、解体工事の実務経験がない施工管理技士らを対象とする登録解体工事講習の実施機関を全国解体工事業団体連合会(全解工連)に決めた。

登録:8月1日

最初の講習実施時期:9月中旬から全国9会場(予定)

 
 

<登録解体工事講習の受講が求められるのは>

解体工事業の主任技術者・監理技術者資格の取得を希望する1・2級土木施工管理技士と1・2級建築施工管理技士のうち、2015年度までに試験に合格し、解体工事の実務経験1年未満の者。

 

※今後は、土木・建築の施工管理技士試験には、解体工事関連の内容が盛り込まれるため、16年度以降の合格者は受講する必要はない。

※受講対象には、実務経験が1年未満の技術士・建設部門と同・総合技術監理部門(建設)の有資格者も含まれる。技術士試験には解体工事関連の問題が盛り込まれないため、16年度以降の合格者も当面は講習を受講しないと監理技術者の資格を得ることはできない。

 

(建通新聞社などより)

 

 

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