新着情報

社保未加入の60才以上作業員の現場入場を認める

2016年8月3日 水曜日

【現場入場技術者 社保未加入の60才以上の作業員を認める】

 

国土交通省は28日、『社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン』で2017年度以降に現場入場を認めない社会保険未加入の作業員を明確にする通知を建設業団体と都道府県・政令市に送った。

 

ガイドラインでは、次の特段の理由でない限り、元請け企業が社会保険未加入の作業員の現場入場を認めるべきではないとしている。

▽厚生年金保険に未加入の60歳以上(雇用保険の加入は求める)

▽特殊技能を有する

▽加入手続き中

※特殊技能:伝統建築の修繕など

  

(建通新聞社より)

 

 

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指定給水装置工事事業者制度 5年更新制への動き

2016年7月27日 水曜日

【指定給水装置工事事業者制度 5年更新制への動き】

 

厚労省は、7月20日に開いた有識者会議で指定給水装置工事事業者制度の見直し案を示した。

有効期間を5年とする更新制導入を柱とする内容。

 

更新時には、水道法で規定している指定基準(選任する主任技術者など)の他、講習会への参加実績、指定工事事業者の業務内容を確認することになる。

 

更新時の確認内容としては、水道法に基づく3項目(選任する主任技術者、工具類の保有、欠格条項)の指定基準を挙げた。

 さらに、確認可能と考えられる項目として、有効期間内での講習会参加実績、主任技術者への研修機会の確保状況、配管技能者の氏名・資格・雇用関係・工事件数、指定工事事業者の業務内容(休業日、対応可能時間、修繕対応の可否、工事種別)などを列挙している。

 有識者会議では、指定給水装置工事事業者制度の他、水道事業の広域連携や計画的な耐震化などについても検討を進めている。11月をめどに、水道事業の維持・向上の在り方を報告書としてまとめる方針だ。

(建通新聞社より)

 

今後の動きに注目です!

 

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建設業の建機購入に減税措置

2016年7月11日 月曜日

【建機購入に減税措置】

 

 生産性向上に取り組む中堅・中小企業に税制上の特例措置を与える中小企業等経営強化法が7月1日に施行された。

 

 同法では中小企業が生産性を高める機械装置を購入した場合、

 

  固定資産税が3年間にわたって2分の1に軽減される。

 

 

 建設企業が購入する建機も減税の対象となるため、各地方整備局では1日から計画申請の受け付けを始めている。

 同法は、事業分野別に所管省庁が指針を策定するよう求めており、国土交通省は建設業向けの指針を今秋にもまとめ、生産性向上に取り組む中小建設企業の申請を促す考え。

 

 [減税の支援対象]

 

  ・中小企業(資本金1億円以下、大企業の子会社除く)が新規で取得した機械装置

  ・購入金額160万円以上で新規購入で労働生産性を1%以上向上させることができるもの

  ※建設業にとっては、固定資産税の掛からない自走式を除く建機が主な対象になる。
  ※労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量

 

  (注)ただ、国交省は、今秋にもまとめる建設業向けの指針で、この労働生産性に加え、付加価値労働生産性を生産性の指標とすることも検討している。外注費や労務費を付加価値と捉える「(工事粗利益+労務費+外注費)÷労働投入量」といった指標を示すことで、人件費の増加をプラス評価とすることができる指標としたい考えだ。

 

 中小企業等経営強化法は、労働力人口の減少によって人手不足にある各産業が効果的に付加価値を生み出せるよう、国が生産性向上を支援する、その根拠法となっている。国に「経営力向上計画」を提出し、認定された中小企業が生産性を高める機械装置を取得した場合、3年間の固定資産税の軽減措置を受けられる。固定資産税での設備投資減税は政府として初めて行うもので、赤字企業にとっても大きな減税効果が期待できる。合わせて、政策金融機関の低利融資や民間金融機関の信用保証・債務保証などの支援措置も用意している。

 

(建通新聞社より)

 

 

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登録解体工事試験、登録基礎杭工事試験合格者 経審2点加点

2016年7月7日 木曜日

【登録解体工事・登録基礎杭工事試験合格者 経審2点加点】

 

 国土交通省は、登録解体工事試験と登録基礎杭工事試験の合格者に対し、経営事項審査の技術力評価(Z点)で2点を加点する。

 

 経審の告示を7月下旬に改正し、Z点の審査項目のうち技術職員数の項目で2点を加点できるように位置付ける。
 

 登録解体工事試験と登録基礎杭工事試験の合格者は、いずれも主任技術者要件に新たに追加されている。

 それぞれ6月1日から資格試験の運営団体から申請を受け付けており、7月下旬から8月にかけて登録試験を決定する。
 

 経審の技術職員評価は、5段階(1~5点)で評価しており、この中で主任技術者は1~2点を加点している。1点を加点する技術者は、試験合格後に実務経験を必要としているが、登録解体工事試験と登録基礎杭工事試験には「施工に当たっての技術上の管理に関する科目」が課されているため、合格後は実務経験がなくても主任技術者になることができる。
 

 このため、登録解体工事試験と登録基礎杭工事試験については、2級土木施工管理技士や2級建築士、とび技能士(1級)などと同様に、経審では2点を加点する資格として扱うことにする。

 

(建通新聞社より)

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国交省 競争入札参加資格審査の郵送申請を原則廃止へ

2016年7月6日 水曜日

【国交省 競争入札参加資格審査の郵送申請を原則廃止へ】

 

国土交通省は、2017・18年度競争参加資格審査(建設工事、測量・建設コンサルタント等業務)の実施方針を発表した。

 

今回から郵送による申請を原則廃止し、経常JVなどの一部を除いてインターネットでの申請を求める。

 

[申請の受付期間]

10月初旬       申請用のURL、手引きなどの発表

11月1日~12月28日 パスワード発行申請

11月1日~1月13日 申請書入力プログラムダウンロード

12月1日~1月13日 申請書データの受付

 

(注)前回に続き、経営事項審査の総合評定通知書の雇用保険・健康保険・厚生年金保険の加入状況が「加入」か「適用除外」になっていない場合は申請を受け付けない。経審の受審時点では未加入で、その後、3保険に加入した場合には保険料の領収書などを提出すれば申請を受け付ける。
 

 

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契約トラブルに無料対応~建設業取引適正化センター~

2016年5月19日 木曜日

【契約トラブルに無料対応!~建設業取引適正化センター~】
 

国交省が、建設工事の請負契約をめぐるトラブルの相談に対応する「建設業取引適正化センター」の活用を呼び掛けている。

 

弁護士や土木・建築の専門家が無料で相談に応じ、次のようなトラブルの解決方法をアドバイスする。

 ・口頭での契約

 ・下請代金の減額処理

 ・支払い方法・期日が不明確 など

 
 

≪建設業取引適正化センターとは≫

建設業法に違反していても、行政が関与して解決できない民事上トラブルに関する相談に応じるため、2009年に東京・大阪の2カ所に設置された。

国交省が委託した建設業適正取引推進機構が運営し、年間1500件程度の相談を受け付けている。

相談内容の具体例

 ・見積もり条件の指示が不適切

 ・契約書の内容が粗雑

 ・支払い条件が不明確

 ・追加工事額が不明

 ・不払い・支払い遅延 など工事代金の支払いをめぐるトラブルが多い。

 
相談に対応する弁護士らは、紛争の解決やトラブル防止に向けてアドバイスする。

あっせん・調停・仲裁などの紛争解決手続きはできないため、希望者には建設工事紛争審査会などの紛争処理機関を紹介する。

相談の希望者は、機構のホームページに掲載されている申込書に必要事項を記入し、ファクシミリで送付。電話か対面で相談を受け付ける。

 

相談窓口は次の通り

センター東京(千代田区五番町12ノ3)―電話03(3239)5095、FAX03(3239)5125

センター大阪(大阪市中央区上町A-12)―電話06(6767)3939、FAX06(6767)5252

 

(建通新聞社より)

 
 

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建設工事の配置技術者要件緩和 H28.6.1実施

2016年4月4日 月曜日

  

【建設工事の配置技術者要件緩和 H28.6.1から実施へ】

  

◎特定建設業許可、監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の額の下限

  

 建築一式工事 4,500万円 → 6,000万円へ引き上げ

 その他の工事 3,000万円 → 4,000万円へ引き上げ

 ※併せて、民間工事において施工体制台帳の作成が必要となる下請契約の請負代金の額の下限についても同様に引き上げる。

  
  

◎専任の主任技術者又は監理技術者の配置が必要となる工事請負代金の額

  

 建築一式工事 5,000万円 → 7,000万円へ引き上げ

 その他の工事 2,500万円 → 3,500万円へ引き上げ

  
◎施行 平成28年6月1日

  

  
 (国土交通省記者発表資料より)

 
  国土交通省記者発表資料のページ

  ↓ ↓ ↓

http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000409.html

 

 

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建設業許可申請書などに法人番号記入欄追加へ!

2016年3月31日 木曜日

【建設業許可申請書などに法人番号記入欄追加へ!社保加入把握】

 

国土交通省は、建設業許可申請書、経営事項審査申請書などにマイナンバー法に基づく法人番号の記入欄を設ける。

 

建設業許可業者の法人番号を建設業許可行政庁が把握し、社会保険担当部局に社会保険加入状況を照会する際に活用する。

 

◎平成28年11月以降の申請からスタート(予定)

 

※国交省は昨年11月、2016年1月以降に建設業許可の更新を迎える社会保険未加入の許可業者に指導書の送付を始めたが、社会保険担当部局とのデータ照合に行き違いがあり、加入業者に指導書を誤って送付してしまった。法人番号を活用することで、建設業許可行政庁・社会保険担当部局間のデータ照合が効率化されるため、今回の誤送付のようなケースは発生しづらくなる。

 (建通新聞社より)

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建設業 技術者配置要件を緩和 6/1施行予定

2016年3月14日 月曜日

【建設業 技術者配置要件緩和】

 

国土交通省が技術者配置の金額要件を緩和へ!

 

特定建設業の許可や監理技術者の配置が必要な下請契約金額と、専任の現場配置(主任、監理)技術者が必要な工事の請負代金額の下限をそれぞれ引き上げて、技術者の効率的な配置を実現する。

 

閣議決定後、4月上旬に建設業法施行令一部改正を公布、6月1日施行予定

 

<具体的内容>

 

■特定建設業許可が必要とされる下請契約金額の下限

現行3,000万円(建築一式4,500万円)

 → 変更後4,000万円(建築一式6,000万円)

 

■専任の現場配置技術者が必要な工事請負金額の下限

現行2,500万円(建築一式5,000万円) 

→ 変更後3,500万円(建築一式7,000万円)

 

※民間工事で施工体制台帳の作成が必要な下請契約の請負代金額の下限についても、特定建設業の許可や監理技術者の配置に関わる下請契約金額のそれと合わせることにしている。 

 
 (建通新聞社より)

 

 

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「執行役員等」を経営業務管理責任者要件に追加

2016年3月9日 水曜日

 

【執行役員等も経営業務管理責任者要件に】

国土交通省は、建設業許可基準における経営業務管理責任者(経管)の要件を緩和する。

 

(現行)

建設業の経営に原則5年以上携わった経験がある取締役などの「役員」

↓↓↓

(改正後)

取締役会の決議で権限委譲を受けた「執行役員等」を追加

 

※経営業務の経験を証明する書類も、取締役会の議事録や人事発令書を認めるなど簡素化も同時に図る。

 

施行時期は、4月上旬予定。

 
 

(経営業務管理責任者)

 建設業許可業者の経営能力を担保するために建設業許可基準で配置が義務付けられている。

具体的には、建設業許可の対象業種で経営業務に責任がある役員(業務を執行する社員、取締役、執行役など)として5年以上の経験があり、現在も役員を務めていることが求められる。

 

(改正の背景)
 社外取締役や執行役員を選任する企業が増えたため、5年以上の会社経営の経験がある役員を配置することが難しく、新規参入や事業承継を阻害する恐れがあるとの指摘が、兼業の許可業者などから挙がっていた。
 このため、今回の要件緩和では、取締役会の決議を経て権限委譲を受けた執行役員を経管とすることを追加。執行役員としての地位を確認する書類として、会社の組織図、内規・定款・就業規則などの提出を求める。また、経管の経験を確認する書類としては、これまで求めていた過去の請負契約などの決裁書に代わり、取締役会の議事録や人事発令書などの提出を求めることにする。
 

(建通新聞社より)

 

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