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消費税率引上げ延期(2019.10.1)に関する工事請負契約の取り扱い

2016年9月16日

 

 

【消費税率引上げ延期(2019.10.1)に関する工事請負契約の取り扱い】

 

国交省は9月13日、消費税率10%への引き上げ延期に伴い、10月1日以降の建設工事の請負契約での税率を明らかにする通知を建設業団体に送った。

 

政府は消費増税の延期を閣議決定したものの、引き上げの時期を明記した社会保障制度改革推進法の改正法案は今秋の臨時国会で審議される見通し。

通知は、経過措置が始まるはずだった10月1日以降の税率の扱いを明示したもの。

 

消費税率10%への引き上げは、2017年4月1日に施行される予定だったが、政府は引き上げの時期を19年10月1日に延期することを8月24日に閣議決定した。臨時国会で改正法が成立すれば正式決定する。

建設工事の請負契約は、契約から引き渡しまでの期間が長期間に及ぶため、税率適用に関する経過措置が設けられる。

 

消費税率10%への引き上げでは、ことし10月1日を指定日とし、指定日以降に契約し、引き渡しが17年4月1日以降になる工事は10%の新税率を前倒しで適用するはずだった。

税率引き上げが延期になれば、10月1日以降も現行の8%のままで契約することになるが、延期の正式決定は改正法案の成立が見込まれる10月以降となる。

 

このため、通知では本来なら経過措置が適用され、

税率を10%とする工事について「引き渡し時点における消費税率を適用した契約内容となるよう、適切に対応されたい」と記載。

 

現行法を順守し、税率10%で契約しても改正法の成立後、契約変更で8%とするよう示唆

また、改正法の成立を見越し、税率8%で契約しても引き渡し時点の法令上の税率は守ることができる。

 

 

(建通新聞社より)

 

 

 

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