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兵庫県 建設業許可の変更届(決算含む)の郵送受付の開始(5月6日までの特例措置)

2020年4月14日 火曜日

兵庫県 建設業許可の変更届(決算含む)の郵送受付の開始(5月6日までの特例措置)

兵庫県では、新型コロナウイルス感染症にかかる緊急事態宣言をふまえ、建設業許可にかかる各種変更届(決算含む)の郵送受付が開始されましたので情報提供いたします。

♣ 郵送受付が可能となる変更届


次の事項に変更があった場合の変更届は、郵送による提出が可能となります。
 ① 商号・名称
 ② 営業所の名称、所在地、業種
 ③ 資本金額(出資総額)
 ④ 役員等
 ⑤ 個人事業主、支配人、法人の役員等の氏名
 ⑦ 支配人
 ⑧ 決算変更届
 ⑨ 使用人数
 ⑩ 令3条使用人
 ⑪ 定款
 ⑫ 健康保険等の加入状況
 ※⑨~⑫は原則として⑧と同時に提出。
 ⑬ 廃業届

♣ 郵送提出方法


① 正副2部を書留郵便にて郵送提出(書留相当分の切手貼付の返信用封筒必要)
 ② 補正等の連絡用の連絡先、担当者名を記載したもの
 ③ 代理人による届け出の場合は委任状

♣ 取扱期間


令和2年4月13日~令和2年5月6日まで
 ※状況により変更となる場合あり。

 

 

 

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全国の臨時休校措置 配置技術者も育児休暇が可能に

2020年3月3日 火曜日

【全国の臨時休校措置 配置技術者も育児休暇が可能に】

【概要】
国交省は2月28日、専任の主任技術者・監理技術者が学校の臨時休校に伴う育児で現場を短期間離れることを認める通知を出した。


<現場専任性の解釈の通知>
臨時休校に伴う育児で休暇取得を余儀なくされる技術者に対し、建設業法上の専任の解釈を改めて明らかにするもの。建設業法で求められる技術者の専任は、他の現場との兼務を禁止するもので、技術者に現場への常駐を求めてはいない。
このため、必要な資格のある代理の技術者を配置したり、連絡体制を確保し、発注者・元請け・上位下請けの了解を得ていれば、専任の技術者が育児で現場を短期間離れても「差し支えない」との解釈を改めて示した。


<育児時間も途中交代の対象に>
専任の技術者の途中交代は、技術者の過去の経験などを評価する入札・契約時の公平性を確保する必要があるため、死亡・傷病・出産・育児・介護・退職などに限って認められる。通知では、臨時休校に伴う育児で技術者が職務を継続できなかったり、工期・工事内容に大幅な変更が生じた場合も途中交代の対象にするとしている。


<3か月未満の雇用関係の技術者も配置を認める特例措置>
育児に伴う休暇で技術者を確保できない場合、3カ月以上の雇用関係がない技術者を現場に配置することを特例として認めるなどとしている。

(建通新聞社より)

 

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国直轄工事 労災上乗せ保険を加入義務化へ

2020年2月17日 月曜日

国直轄工事 労災上乗せ保険を加入義務化へ

 
国交省は、国直轄工事の元請け企業に対し、労災補償に必要な任意の保険契約を義務付けます。

 
【概要】
2020年度の土木工事積算基準の改定で現場管理費率を引き上げ、直轄工事の予定価格に任意保険の加入費を上乗せしたことに伴う措置。
今回の見直しにより、直接工事費2億円の工事では、現場管理費率が0・1ポイント上昇し、予定価格に約30万円を上乗せすることになる。発注者が保険料を負担することに合わせ、直轄工事では入札説明書で任意保険への加入を要件化する。
  
【労災上乗せ保険加入の現状】
労災補償に必要な任意保険は、建設現場で労働災害が発生して労災保険を給付される際、契約者に上乗せで給付金を支払うもの。現在、全国の建設会社の7割程度が加入しているという。
  
【経過】
災害時の応急復旧で2次災害に遭っても、国家公務員らは公的補償を受けられるが、建設業従事者を補償する規定はなく、改正品確法の制定時に全国建設業協会などが対応を求めていた。
  
【改正品確法での位置づけ】
改正品確法では、労災発生時の補償に必要の任意保険の保険料を予定価格に反映することを、新たに発注者の責務に位置付けた。
  

  
(建通新聞社より)

 

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建設業許可申請の書類を簡素化 2020年4月~

2019年12月25日 水曜日

   

建設業許可申請の書類を簡素化 2020年4月~

   

国土交通省は、2020年4月1日から建設業許可の申請書類を簡素化する。

   
申請書類が膨大になり、資料作成の負担が重い「国家資格者等・監理技術者一覧表」を提出書類から削除する他、営業所に関する書類の一部も削減する。
今回の簡素化により、申請者が書類作成に充てる作業時間を20%削減することが見込まれるという。

   

【2020年4月以降、提出を求められない書類関係】

   
〇国家資格者等・監理技術者一覧表〇営業所の地図
〇営業所を使用する権原を確認するための書類(登記簿や賃貸借契約書などの写し)
〇技術者らの常勤性を確認する書類(健康保険証の写しなど)

   

   
(建通新聞社より)

 

   

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建設業許可申請・経営事項審査の書類削減 19年度中に法令改正へ

2019年8月26日 月曜日

国交省は、建設業許可申請と経営事項審査の申請書類を削減する。

 
許可行政庁である地方整備局と地方自治体、申請者である建設業者の意見を踏まえ、2019年度中に関係する建設業法令を改正する。

  
書類を削減した上で申請の電子化も検討。20年度以降、電子申請のシステム構築にも本格的に着手する。

  
建設業許可・更新の申請件数は年間13万件、許可の変更届も10万件を超えて、許可行政庁、申請者の双方にとっての負担が大きい。経審も経営状況分析の申請は登録機関が電子化しているが、経営規模等評価の申請、総合評定値の請求は書面による申請のため、負担が大きい。

  
申請書類を削減し、さらに建設業許可と経審の申請を電子化することで手続きをより簡素化する。

  

                        (建通新聞社より)

   

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改正建設業法に承継規定を整備

2019年8月6日 火曜日

 

今回の改正建設業法で建設業許可の承継規定が設けられた。

 

許可業者が事業譲渡・合併で事業を承継する場合、事前に許可を受ければ、空白期間なく許可を承継できるようになる。

 

異なる業種間の承継も認めており、例えば管工事業の許可を持たない業者が、承継元の許可業者から管工事業の許可を引き継ぐこともできる。2020年10月に施行予定。

 

これまで、事業譲渡や合併などで事業を承継した許可業者は、別会社として新規に許可を取得する必要があり、事業譲渡などから許可が下りるまでの間に許可の空白期間が生じていた。改正建設業法では、この空白期間を解消するため、事業承継の規定を新たに整備。

 

事業譲渡の前に許可行政庁から事前認可を受ければ、空白期間なく許可を承継できる特例措置を設けた。

 

ただ、一部の業種のみ承継することは認めず、承継元が持つ全ての業種を引き継ぐ必要がある。

 

業種ごとに許可の有効期間が異なる場合であっても、承継規定で許可を引き継げば、全業種の許可が更新され、5年の有効期間を取得することができる。

 

また、個人事業主の相続に関する規定も整備。個人事業主が死亡した際、30日以内に相続の認可を申請すれば、許可を引き継ぐことが認められる。

 

認可申請の審査期間中は、相続人は建設業許可を受けたものとみなされる。

 

 

建通新聞社より

  

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入札参加資格審査申請の書類統一へ(2019年度内に書式案作成)

2019年7月30日 火曜日

法務省は地方自治体が発生する建設工事を対象に、競争入札参加資格審査を合理化する。

 

自治体ごとに異なる資格審査申請書類の様式の統一化を図り、基本的な書類の種類や記述項目の内容を全自治体でそろえる。2019年度中に標準書式案を作成し、早期に合理化への対応を求める。

 

〔背景〕

現在、概ね2年ごとに行なわれている競争入札参加資格審査の申請手続きにおいては、建設会社が申請書類に記載する項目の内容や提出する書類の種類が都道府県や政令市、市町村ごとに異なっている。同時期に複数の自治体の審査が集中すると、多くの自治体に登録している建設業許可業者にとっては大きな事務負担になっている。

 

〔今後の進め方〕

こうした背景を踏まえ、総務省は規制改革実施計画に基づき、競争入札参加資格審査の申請書類の様式を統一するための作業工程表を作成。2019年度中に全自治体でそろえる提出書類の種類や記述項目の内容といった標準書式案をまとめる。設計などの業務や役務、物品でも書式の統一化を検討する。自治体が導入している電子申請システムにも反映していく考え。検討作業には国土交通省がオブザーバーで参加している。

 

〔標準書式案〕

標準書式案の検討は、国の発注機関が加入する中央公共工事契約制度運用連絡協議会(中央公契連)の申し合わせにより、2000年から工事の競争入札参加資格審査で申請書類の様式を統一している国の先行事例を参考に進める。

国の発注機関は、提出必須書類の▽申請書▽営業所一覧表の2種類と、選択書類の▽工事経歴書▽共同企業体等調書▽工事分割内訳書▽委任状の4種類を合わせた計6種類で標準様式を作っている。

 

(建設工業新聞)

  

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鉄筋・型枠で、主任技術者の配置義務緩和

2019年7月18日 木曜日

 

国交省は、下請けに主任技術者の配置を例外的に求めない「専門工事一括管理施工制度」で、対象工種を鉄筋工事と型枠工事にしました。

主任技術者の専任義務がない3,500万円未満の下請け契約を結んだ鉄筋工事と型枠工事では、上位の下請けに主任技術者を専任で配置すれば、同じ業種の直近下位の下請けの主任技術者の配置は不要です。

 

同制度は、改正法の一部を施行する2020年10月以降に活用できるようになります。

 

〔専門工事一括管理施工制度〕

改正建設業法における対象となる特定専門工事

 “土木一式と建築一式を除く、施工技術が画一的な工事”

⇒ 当面の対象

 下請け金額 3,500万円未満

 鉄筋工事 型枠工事

 

1次下請けがこの制度を活用する場合、1次下請けに同じ業種の建設工事で1年以上の指導監督的な実務経験がある主任技術者を専任で配置すれば、2次下請けには主任技術者の配置を求めません。

1次下請けは、主任技術者を配置しない2次下請けと書面で合意するとともに、元請けにも書面で承諾を得る必要があります。

 

【注意点】

主任技術者を配置しない2次下請けには、3次下請けとの契約が禁止されます。

制度の活用を許可行政庁に届け出る必要はありませんが、再下請けが発覚すると監督処分の対象になります。

 

 

(建通新聞社より)

  

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建設業許可申請 大臣許可申請の都道府県経由事務を廃止

2019年1月18日 金曜日

  

【建設業許可申請 大臣許可申請の都道府県経由事務を廃止】

  

 国土交通省は、建設業許可の大臣許可申請における都道府県経由事務を廃止する方針。

   

 現在、都道府県許可部局で受け付け、地方整備局に提出される大臣許可の申請方法を見直し、地方整備局に申請書を直接提出できるようにする。同省は知事許可も含めた許可申請の電子化を検討しており、電子化までの暫定的な措置として導入する。

    
 現行では、大臣許可の申請者は、主な営業所の所在地にある都道府県に許可申請書を提出。申請を付け付けた都道府県の許可部局では、必要書類と収入印紙を確認した上で申請書を地方整備局に送付する形となっている。

  

 対応方針では、都道府県が希望する場合、申請書の受付事務を廃止できるとした。
   

   

  

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2019年 明けましておめでとうございます!

2019年1月4日 金曜日

2019年 明けましておめでとうございます!

 

2019年、建設業界にとっても変革の年となりそうです。

外国人技術者の受け入れ、働き方改革、2020年東京五輪など建設業界にとって大きな波が訪れそうな一年です。

 

私どもは、開業以来、微力ながら建設業界の一助となるべく業務を行ってきておりますが、

本年はより一層、様々な変革に対応できるよう、他メンバーとも協調しながらお手伝いをさせていただいたいと存じます。

 

2019年テーマ

”Speed&Quality”

 

お客様に最高のサービスをお届けいたします。

 

2019年も何卒よろしくお願い申し上げます。

 

行政書士高見肇

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