新着情報

国交省|建設技能労働者の教育訓練施設の設立支援

2016年2月16日 火曜日

【国交省|建設技能労働者の教育訓練施設の設立支援】

 

 
 

国土交通省が民間による技能労働者の教育訓練施設の設立を総合的に支援する。

 

技能労働者を雇用する専門工事業は、企業単位で育成コストを負担することが難しく、地域一体で施設を設置する取り組みを後押しする。

 

 

専門工事業を主体に2015年度に発足した「利根沼田テクノアカデミー」(群馬県沼田市)や「職人育成塾」(高松市)などをモデルケースとして、公共施設を転用する際に活用できる助成金の紹介、法規制や手続きに関する各省庁との調整といった総合的な支援措置を講じる。

  

<利根沼田テクノアカデミー>

旧沼田市立南郷小学校を転用し、4月に開校する短期育成型の技能訓練校。

板金、瓦、鉄筋、型枠、左官などの職人を短期間で育成し、即戦力化することを目指している。

建設業の担い手確保・育成や生産性向上を支援する国交省の「地域建設産業活性化支援事業」でカリキュラム作成や広報費用、内閣府の「地域再生戦略交付金」で学校改修・訓練資機材費に対する助成を受けた。建設産業担い手確保・育成コンソーシアム(事務局・建設業振興基金)の支援も受けている。
 

<職人育成塾>

旧高松市立塩江小学校跡地を転用し、9月に開校する。

昨年9月、内装仕上げ、タイル、左官などの地域の専門工事業者が社団法人を立ち上げた。

国交省の地域建設産業活性化支援事業の支援対象に選ばれている。

 

 

国交省は、地域で教育訓練を担うことが、若年層の入職促進だけでなく、離職防止に効果を発揮すると見ており、発足時の負担軽減につながる助成メニューの紹介などに引き続き取り組む。

 

今後は、施設の閑散期に別用途で活用するなど、地方創生に貢献する取り組みが生まれることにも期待する。

 

(建通新聞社より)

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文部科学省が社会保険未加入業者の一次下請け排除へ

2016年2月5日 金曜日

【文部科学省が社会保険未加入業者の1次下請け排除へ】

 

 

文部科学省が社会保険未加入対策を強化へ!

  

2016年4月1日以降に入札公告を行う工事のうち、下請け代金の総額が3000万円(建築一式は4500万円)以上の工事の1次下請け業者を社会保険などに加入している業者に限定する。

 

まず元請け業者の社会保険などへの加入状況を競争参加資格審査の段階で確認し、未加入の1次下請け業者との契約を原則禁止する。

その上で、発注部局(契約担当課)が施工体制台帳などを点検して全ての下請け業者の保険加入状況を確認する。

 

未加入の1次下請け業者と契約したことが判明した元請け業者には、制裁金(受注者と社会保険などに未加入業者が締結した下請け契約の最終請負金額の10%)を請求し、指名停止にする。指名停止とされた元請け業者は、結果的に工事成績評点も減点されることになる。
 

文科省はこうした社会保険未加入対策強化のため、同省の「発注工事請負等規則」の工事請負契約基準に「受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等」を新設する一方、制裁金に関する記述を追加。改正した規定を文教施設企画部長名で2月中に通知する。
 

 

 

(建通新聞社より)

 

 

一次下請け業者についても社会保険未加入業者が排除される動きは公共事業だけでなく、一定規模以上の民間工事においても動きが加速してきています。

 

請負金額に関らず、建設業許可、適正な技術者配置、社会保険への加入とコンプライアンス等がこれまで以上に求められてきています。

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経営事項審査に「解体工事業」を追加

2016年2月2日 火曜日

【経営事項審査に「解体工事業」を追加】

国土交通省は1日、建設業許可の解体工事業新設に伴う経営事項審査制度改正について告示した。

 

経審に解体工事業を追加することで生じるとび・土工工事業の総合評定値(P点)の大幅な変動を回避する経過措置をめぐり、技術職員数の上限などを規定する。

 

6月1日に施行される建設業許可における解体工事業の新設では、とび・土工工事業の許可で解体工事業を営む許可業者に対する3年間の経過措置が設けられ、経過措置期間中は解体工事業の許可を取得しなくても、解体工事を施工できる。

 

6月1日に経審に解体工事業が追加されると、現在はとび・土工工事に含まれる解体工事の完工高が抜き出され、とび・土工事の完成工事高が減少する。

このため、経審にも同じ3年間の経過措置が設けられ、解体工事の完工高を除いた「とび・土工」と「解体」の完工高に加え、とび・土工と解体を合算した「とび・土工+解体」の3区分で完工高の申請を受け付ける。

 

技術職員数も「とび・土工」と「解体」の技術職員として申請すると、1人の技術職員で登録可能な業種の上限を3業種まで認める。

告示ではまた、建設業許可要件である経営業務管理責任者(経管)の経験を解体工事業の経管の経験とみなす措置も講じた。

 

(建通新聞社より)

 

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2016年 明けましておめでとうございます!

2016年1月5日 火曜日

2016年 新年明けましておめでとうございます。

 

昨年は、多くのお客様との新たな出会いもあり、10年目という節目の年に建設業許可関連の業務を非常に幅広くお手伝いさせていただくことができましたことに心より御礼申し上げます。

 

開業以来、中心業務の建設業許可関連業務ですが、これまでの経験から非常の多くのノウハウも蓄積されております。

建設業許可に関することは、是非、私どもにご相談ください。

 

2016年もまた多くのお客様とお会いできますことを期待しております。

 

本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

 

行政書士高見・伊達共同事務所

建設業許可専門

代表行政書士 高見 肇

信用保証制度 8割保証引き下げへ

2015年12月18日 金曜日

信用保証制度見直しへ

 

一律8割保証が引き下げられる可能性が高くなってきているようです。

 

【信用保証制度とは】

建設業など中小・小規模企業が金融機関から融資を受ける時、信用保証協会が決められた割合で返済保証するもの。

 ▽一般保証⇒8割保証

 ▽セーフティーネット保証⇒10割補償

 

【保証の見直しの方向性】

 一般保証の場合、一律8割保証という制度を改め、創業期や成長期の企業と、成熟期や撤退期に入った起業で保証割合を変える。

 

【建設業への影響は】

 現政権は創業間もない企業や成長産業への強力支援を打ち出しており、歴の長い多くの中小建設業の場合、保証協会の8割保証が引き下がる可能性が非常に高い。

 また建設業も指定業種に含まれる、保証協会10割保証のセーフティネット保証そのものは維持するが、リーマン・ショック以降から現在まで借入の金利など条件変更を繰り返している企業に対しては経営改善を加速させるため、条件設定など見直しも検討すされる。

 これまで中小建設業は、バブル崩壊後の金融機関による不良債権処理の余波と公共工事市場縮小の中、貸し渋り・貸しはがしの問題に直面した際、金融機関の融資リスクゼロ(10割保証)の特別保証・緊急保証や、中小企業金融円滑化法などで、スムーズな資金調達を行ってきた。
 

 現状のまま来年1月から始まる信用保証制度の見直しに伴う制度設計づくりに入れば、大半の中小建設業が利用する融資額に対して一律8割を保証協会が保証する一般保証の保証割合が、最大5割程度まで引き下げられるのは確実とみられる。その場合、融資リスクが増加する金融機関がこれまでと同様の融資姿勢を維持するのは難しいことも想定される。

 

 (建通新聞社より)

 

 

 

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解体工事業の技術者要件決定

2015年12月17日 木曜日

 

2016年6月1日に新設される解体工事業について、その技術者要件が固まりました。

これで、許可も含めて法令上の整備が整ったことになります。

 

特に解体工事業を営まれているお客様はご確認ください!

 

【解体工事業の監理技術者資格】

次のいずれか

▽1級土木施工管理技士

▽1級建築施工管理技士

▽技術士(建設部門、総合技術監理部門・建設)

▽主任技術者要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の解体工事に関し、2年以上の指導監督的な実務経験を持つ者

 

【解体工事業の主任技術者資格】

監理技術者資格に加え、次のいずれか

▽2級土木施工管理技士(土木)

▽2級建築施工管理技士(建築、躯体)

▽とび技能士(1・2級)

▽解体工事施工技士

▽実務経験10年以上(ただし、指定学科の大卒は3年以上、高卒は5年以上)

 

 

 

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配置技術者の金額要件緩和を再検討へ~基礎杭工事問題の影響~

2015年12月15日 火曜日

 

国交省が配置技術者の金額要件緩和の方向を打ち出していましたが

例の基礎杭工事問題から技術者配置制度にも関連するということで再検討されるようです。

 

【現行制度】

 下請け請負金額3,000万円以上(建築一式工事は4,500万円以上)の工事に監理技術者

 公共性が高い重要な工事のうち請負金額2,500万円(建築一式工事は5,000万円以上)で主任技術者又は監理技術者

 のそれぞれの配置が義務付けられています。

 

 この金額要件は1994年以降見直しがされていないことから、その後の物価上昇や消費税率の引き上げなどを踏まえて金額要件の引き上げが検討されていましたが、例の基礎杭工事問題の影響を受け、再検討ということになったようです。

 

工事施工にとって非常に大切なポイントでもありますので、しっかりと検討いただきたいと思いますし、また、実際の工事現場でどれだけ適正化が図れるかも重要な観点となるのではないかと思います。

 

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経審に解体工事追加

2015年11月12日 木曜日

神戸市 行政書士 高見肇 です!

  
  

建設業許可の解体工事業新設に合わせて、経営事項審査にも解体工事を追加される見通しとなりました。

 

解体工事の経営事項審査の追加は、許可業種が新設される2016年6月1日から施行予定。

 

とび・土工工事の総合評定値(P点)に生じる大幅な変動を回避する3年間の経過措置も講じられます。

 

建設業許可の解体工事業の新設によって設けられる3年間の経過措置について、経営事項審査でも同様に3年間の経過措置が設けられます。

 

【経過措置の内容】

 現在はとび・土工工事に含まれる解体工事の完成工事高を抜き出すと、とび・土工工事の完成工事高が減少することになります。

 このため、経過措置期間中は、解体工事の完成工事高を除いた「とび・土工」と「解体」の完成工事高に加え、とび・土工と解体を合算した「とび・土工+解体」の3区分で完成工事高の申請を受け付け、総合評定値に大幅な変動が生じないように取り扱われます。
 技術職員数も「とび・土工」と「解体」双方の技術職員として申請する場合に限り、1人の技術職員で登録できる業種の上限を3業種まで認められます。

 

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新たな解体工事の技術者資格が確定!

2015年9月18日 金曜日

解体工事業許可の技術者資格が確定!

 

改正建設業法で新たに許可業種区分となった「解体工事業」の技術者資格について検討してきた国土交通省の有識者会議「解体工事の適正な施工確保に関する検討会」最終取りまとめを公表されました。

 

監理技術者の資格に土木・建築の1級施工管理技士や技術士、主任技術者の資格の一つに解体工事施工技士などを位置付けることが盛り込まれています。

 

国交省はこれを受けて今秋に建設業法施行規則(省令)を改正。来年6月に施行予定。

 

新たな解体工事の技術者資格について(H27.9国交省発表資料)はこちら

 

解体工事の適正な施工確保に関する検討会最終とりまとめ資料(H27.9)はこちら

※上記はいずれも国土交通省のサイトにリンクしています。

 

【新たな解体工事における監理技術者の資格等】

・1級土木施工管理技士

・1級建築施工管理技士

・技術士(建設部門、総合技術監理部門(建設))

・主任技術者の要件を満たる者のうち、元請として4,500万円以上の解体工事で「2年以上の指導監督的な実務経験」を持つ者

 

【新たな解体工事における主任技術者の資格等】

・監理技術者の資格のいずれか

・2級土木施工管理技士(土木)

・2級建築施工管理技士(建築、躯体)

・とび技能士(1、2級)

・解体工事施工技士(建設リサイクル法の登録試験)

・解体工事に必要な指定学科の大卒3年以上、高卒5年以上、その他10年以上の実務経験者

 

※土木施工管理技士、建築施工管理技士、技術士における既存資格者は、解体工事の実務経験や関連講習の受講など施工能力の確認が必要。

 

※とび技能士(2級)は、合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験が必要。

 

※実務経験は、とび・土工工事の実務経験のうち解体工事部分の経験年数が対象。請負契約書で工期を確認するが、契約に解体工事以外の工事も含まれている場合は工期全体を解体工事の経験年数として扱う。

 

【スケジュール及び経過措置】

・解体工事業新設の施行日:平成28年6月(予定)

・現在のとび・土工工事業の許可業者は、H31年6月までは現許可で解体工事を請け負うことが可能。

・現在のとび・土工工事業の技術者は、H33年3月までは解体工事の技術者とみなすことができる。

 

H31年7月には解体工事業の許可が必要となりますし、

H33年4月からは、解体工事業の許可にあたっては、新たに設けられる上記の技術者資格を有する者を技術者として配置しなければならなくなります。

 

解体工事業を営まれている建設会社にとっては、早めの準備をされることをお勧めいたします。

 

建設業許可に関してのご相談は

行政書士高見・伊達共同事務所までお気軽にお問い合わせください。

 

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民間資格「基礎施工士」を主任技術者へ位置付ける議論スタート

2015年9月11日 金曜日

神戸,行政書士,高見肇です!

 

民間資格の「基礎施工士」を主任技術者に位置づける議論スタート!

 

国土交通省は、十分な技術力を担保できる民間資格を、主任技術者要件に位置付ける仕組みづくりに着手した。

 

10日に「とび・土工工事業の適正な施工確保に関する検討会」の初会合が開催され、重要工程の1つの杭工事について、日本基礎建設協会が運営する「基礎施工士」の議論が始まった。

 

とび・土工の検討会は、杭打ち、杭抜き、場所打ち杭工事の技術者に求められる資格を検討することがミッション。

 

必要な技術・知識や評価基準を議論し、建設業法上の登録試験として位置付ける際の要件をまとめる。

 

今後のスケジュールは未定だが、基礎施工士が認められれば、この資格をもって、とび・土工工事の主任技術者になることができる。

 

このほかの民間資格についても、一定の技術力や普及度合いなどを勘案した上で、準備の整ったものがあれば順次検討していく考えだ。

 

(建通新聞社より)

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