【経営事項審査に「解体工事業」を追加】
国土交通省は1日、建設業許可の解体工事業新設に伴う経営事項審査制度改正について告示した。
経審に解体工事業を追加することで生じるとび・土工工事業の総合評定値(P点)の大幅な変動を回避する経過措置をめぐり、技術職員数の上限などを規定する。
6月1日に施行される建設業許可における解体工事業の新設では、とび・土工工事業の許可で解体工事業を営む許可業者に対する3年間の経過措置が設けられ、経過措置期間中は解体工事業の許可を取得しなくても、解体工事を施工できる。
6月1日に経審に解体工事業が追加されると、現在はとび・土工工事に含まれる解体工事の完工高が抜き出され、とび・土工事の完成工事高が減少する。
このため、経審にも同じ3年間の経過措置が設けられ、解体工事の完工高を除いた「とび・土工」と「解体」の完工高に加え、とび・土工と解体を合算した「とび・土工+解体」の3区分で完工高の申請を受け付ける。
技術職員数も「とび・土工」と「解体」の技術職員として申請すると、1人の技術職員で登録可能な業種の上限を3業種まで認める。
告示ではまた、建設業許可要件である経営業務管理責任者(経管)の経験を解体工事業の経管の経験とみなす措置も講じた。
(建通新聞社より)
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
神戸・兵庫・大阪での建設業許可申請,決算変更届,経営事項審査は、
神戸|行政書士高見・伊達共同事務所にお任せください!
お問合せは
TEL/FAX 078-965-7000/078-965-7005
Email:td-office@kfa.biglobe.ne.jp
事務所所在地
〒651-0084神戸市中央区磯辺通4-2-8田嶋ビル7F
JR・阪急・阪神・地下鉄「神戸三宮」駅から南へ徒歩12分
神戸国際会館の南徒歩7分,神戸市役所の南東徒歩5分
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/