【電気通信工事の施工管理に関する技術検定新設(閣議決定)】
政府は11月7日、電気通信工事の施工管理に関する技術検定の新設を定めた、建設業法施行令を改正する政令を閣議決定した。
国家資格である施工管理技士に電気通信工事の種目を新設し、有資格者が主任技術者・監理技術者として現場に従事できるようにする。
国家資格のない電気通信工事では、技術士を除き、主任技術者・監理技術者の資格を得るためには実務経験を積んで要件を満たす必要がある。
技術検定に電気通信の種目を新設し、検定合格者が主任技術者・監理技術者として現場に従事することを認める。
政令を施行する10日以降、学科・実地試験の実施機関からの申請を受け付ける。実施機関の指定後、18年度以降に初年度の試験を行う。
(建通新聞社より)
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