【国直轄工事の2次以下下請け業者の社保未加入対策強化】
国土交通省は5月31日から、直轄工事における社会保険未加入対策の強化について、全国9ブロックで地方自治体・建設業者向けの説明会を開く。
地方自治体に対し、直轄工事で4月にスタートした2次以下の下請けに対する排除措置の導入を促す他、建設業者には10月から始まる未加入の下請けや元請けに対するペナルティーの内容を周知する。
≪社会保険未加入の2次下請け業者排除措置≫
◎原則30日間の猶予期間を設け、元請に2次以下の下請け業者への加入指導を求める。
◎10月1日以降は、猶予期間内に加入を確認できない下請けがいると、元請けに制裁金・指名停止・工事成績減点のペナルティーを与える。
(建通新聞社より)
この動きにより、各自治体発注の工事についても同様の措置が取られるようになることが予想され、さらに民間工事においても既に一部で動きがみられているが、今後さらにこれが徹底されていくのではないでしょうか。
ただ、一部の現場で、個人事業主も全て社会保険に加入しないといけないなど、誤った指導が現場で起こっているようですので、ここで改めて、国が言う適切な保険がどういうものかのかを次に整理をいたします。
≪国が指導する適切な保険加入とはどのような加入を指すのか?≫
【法人の場合】
常用の労働者1名~ 雇用保険+社会保険+厚生年金
役員のみ 社会保険+厚生年金
【個人事業主の場合】
常用労働者5名~ 雇用保険+社会保険+厚生年金
常用労働者1~4名 雇用保険+国保+国民年金
事業主のみ 国保+国民年金
これが国が指導している「適切な保険」です。
現場でこれ以外の指導がされている場合は、それは、元請等が誤って指導していることが考えられますので、正確な情報を求められるか、私どもへ相談していただくなどしてください。
建設業許可専門の行政書士と社会保険労務士が一緒になってお客様の課題にお応えいたします。
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
神戸・兵庫・大阪での建設業許可申請,決算変更届,経営事項審査は、
神戸|行政書士高見・伊達共同事務所にお任せください!
お問合せは
TEL/FAX 078-965-7000/078-965-7005
Email:td-office@kfa.biglobe.ne.jp
事務所所在地
〒651-0084神戸市中央区磯辺通4-2-8田嶋ビル7F
JR・阪急・阪神・地下鉄「神戸三宮」駅から南へ徒歩12分
神戸国際会館の南徒歩7分,神戸市役所の南東徒歩5分
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_