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建設業 主任技術者も登録制度(更新制)へ

2017年3月3日

   

【建設業 主任技術者も登録制度へ 更新制の導入も】

   

国土交通省は、2月28日に開かれた「適正な施工確保のための技術者制度検討会」で、監理技術者・主任技術者の保有資格や実務経験の登録制度を創設する方針を固めた。

6月にまとめられる提言に盛り込まれる方向で、制度創設には建設業法の改正が伴う可能性が高い。

    

【現行の登録制度】

監理技術者⇒監理技術者資格者証の申請が必要で5年更新

主任技術者⇒制度なし

    

【現行の課題等】

>大卒(指定学科)で3年以上、高卒(指定学科)で5年以上、その他で10年以上の実務経験で要件を満たし、現場に従事する主任技術者は、公共工事に元請けとして従事する場合を除き、十分なチェックを受けることがない。

>国家資格を持つ主任・監理技術者に資格の合格取り消しなどの処分ができるのに対し、実務経験のみで現場に従事する主任技術者を処分することはできない。

    

【方向性】
>悪質な不正行為に及んだ技術者に対し建設業法に処分規定を設けることを検討。

>登録制度で、資格を持たずに実務経験で要件を満たす主任技術者らの全体像を把握し、重大な不正行為が発覚した際には登録取り消しなどの処分を与える。

>公共工事で現場配置時に行う実務経験の要件確認、建設業許可や経営事項審査の手続きの効率化にもつなげる。

>登録は更新制とし、更新時に講習の受講を義務付けることも検討する。

※最終的には全ての主任・監理技術者に登録を義務付ける方針だが、制度創設時点では対象範囲を限定し、段階的に対象を拡大することも検討する。登録は更新制(5年程度)とする見込みで、監理技術者講習と同様に更新時に講習の受講を義務付けることも検討する。

    

【効果】
>登録制度により、主任・監理技術者が資格と実務経験のチェックを登録時に受ければ、登録取り消しという形で不正を行った技術者に処分を与えることが可能になる。

>公共工事の各現場で行われる実務経験の要件確認、建設業許可・経審の技術職員名簿の審査などの負担も軽減される。

    

    

(建通新聞社より)

    

    

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