【国交省 直轄工事 社会保険未加入の2次下請以下も排除拡大へ】
国土交通省は、直轄工事で行っている社会保険未加入の元請け・1次下請け企業の排除措置を2017年4月から2次下請け以下に拡大する。
<元請へのペナルティー>
直轄工事を受注した元請けに対し、社会保険未加入の2次以下の下請けに対する加入指導を求め、猶予期間内に加入が確認されなかった場合に、制裁金・指名停止・工事成績の減点といったペナルティーを与える。
4月以降、一定期間は元請けに加入指導を求めるにとどめ、排除措置が周知された段階でペナルティーを実行に移す。
国交省は、17年2月までに排除措置の詳細を固める。
同年4月から元請けに2次以下の下請けに対する加入指導を求めるが、排除措置が周知されるまでの一定期間は元請けに対するペナルティーは適用しない。
(建通新聞社より)
いよいよ、国直轄工事も2次下請け以下について社保加入が必須となってきます。
この流れは、自治体の公共工事についても同様の流れになると思われ、加えて、民間工事についても同様になってくることが予想されます。
社保未加入の建設会社様にあっては、早めの対応が必要と思われます。
当方の社労士がご相談にも応じますので、お気軽にお問合せください。
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