【指定給水装置工事事業者制度 5年更新制への動き】
厚労省は、7月20日に開いた有識者会議で指定給水装置工事事業者制度の見直し案を示した。
有効期間を5年とする更新制導入を柱とする内容。
更新時には、水道法で規定している指定基準(選任する主任技術者など)の他、講習会への参加実績、指定工事事業者の業務内容を確認することになる。
更新時の確認内容としては、水道法に基づく3項目(選任する主任技術者、工具類の保有、欠格条項)の指定基準を挙げた。
さらに、確認可能と考えられる項目として、有効期間内での講習会参加実績、主任技術者への研修機会の確保状況、配管技能者の氏名・資格・雇用関係・工事件数、指定工事事業者の業務内容(休業日、対応可能時間、修繕対応の可否、工事種別)などを列挙している。
有識者会議では、指定給水装置工事事業者制度の他、水道事業の広域連携や計画的な耐震化などについても検討を進めている。11月をめどに、水道事業の維持・向上の在り方を報告書としてまとめる方針だ。
(建通新聞社より)
今後の動きに注目です!
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