新着情報

「執行役員等」を経営業務管理責任者要件に追加

2016年3月9日

 

【執行役員等も経営業務管理責任者要件に】

国土交通省は、建設業許可基準における経営業務管理責任者(経管)の要件を緩和する。

 

(現行)

建設業の経営に原則5年以上携わった経験がある取締役などの「役員」

↓↓↓

(改正後)

取締役会の決議で権限委譲を受けた「執行役員等」を追加

 

※経営業務の経験を証明する書類も、取締役会の議事録や人事発令書を認めるなど簡素化も同時に図る。

 

施行時期は、4月上旬予定。

 
 

(経営業務管理責任者)

 建設業許可業者の経営能力を担保するために建設業許可基準で配置が義務付けられている。

具体的には、建設業許可の対象業種で経営業務に責任がある役員(業務を執行する社員、取締役、執行役など)として5年以上の経験があり、現在も役員を務めていることが求められる。

 

(改正の背景)
 社外取締役や執行役員を選任する企業が増えたため、5年以上の会社経営の経験がある役員を配置することが難しく、新規参入や事業承継を阻害する恐れがあるとの指摘が、兼業の許可業者などから挙がっていた。
 このため、今回の要件緩和では、取締役会の決議を経て権限委譲を受けた執行役員を経管とすることを追加。執行役員としての地位を確認する書類として、会社の組織図、内規・定款・就業規則などの提出を求める。また、経管の経験を確認する書類としては、これまで求めていた過去の請負契約などの決裁書に代わり、取締役会の議事録や人事発令書などの提出を求めることにする。
 

(建通新聞社より)

 

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

 神戸・兵庫・大阪での建設業許可申請,決算変更届,経営事項審査は、

 神戸|行政書士高見・伊達共同事務所にお任せください!

 お問合せは

 TEL/FAX 078-965-7000/078-965-7005

 Email:td-office@kfa.biglobe.ne.jp

 建設業許可申請代行サイトはこちら

 事務所所在地

 〒651-0084神戸市中央区磯辺通4-2-8田嶋ビル7F

 JR・阪急・阪神・地下鉄「神戸三宮」駅から南へ徒歩12分

 神戸国際会館の南徒歩7分,神戸市役所の南東徒歩5分

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

コメントは受け付けていません。

お申込み・ご相談はこちらフォームからのお申込み・ご相談
  • お申込み・ご相談はこちらフォームからのお申込み・ご相談
  • 格安決算変更届作成代行(全国対応)
建設業許可申請・決算変更届・
経営事項審査について
Copyright © 行政書士 ミライズパートナー All Rights Reserved.