大阪府 建設業許可申請・変更届・経審 全て郵送提出のみに(緊急事態宣言期間内限定)
大阪府の建設業許可申請、変更届、経営事項審査の申請書等の提出につき、緊急事態宣言期間内において、全て「郵送のみ」の対応となりましたのでお知らせいたします。
♣ 各種申請(建設業許可、経営事項審査、解体工事業登録、証明願)
〇緊急事態宣言の期間内→「郵送のみ」
〇審査→電話による確認
〇支払手続き→審査終了後、府から案内
♣ 各種変更届
変更届も「郵送のみ」
♣ 申請・届出書類の郵送にあたっての注意事項
申請書の送付にあたっては、次の点にご注意ください。
〇送付先 〒559-8555大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎1階
大阪府 建築振興課 建設業許可担当あて
〇送付方法 レターパック(普通郵便は不可)
※府が連絡が取れるようにレターパックの表面には、必ず日中に連絡が取れる電話番号(携帯電話可)を記入が必要
※提出書類とは別に、書類一式を複写して、お手元に保管(質問等に対応できるように)
〇送付書類 申請書の正本、副本、チェックシート、確認資料、提示資料の写し
♣ 支払い時の注意
審査終了後、府より連絡が入ります。その後下記の手数料収納窓口で納付。
【手数料収納窓口の場所】咲洲庁舎、大手前庁舎本館、大手前庁舎別館
♣ 副本の返却
次のいずれかの方法により副本が返却されます。
①手数料納付済み用紙を建築振興課まで持参し、副本を受領
②納付済み用紙を「法人・個人名、許可番号、送付した書類名」がわかるようにして、レターパックで送付。
※その際、副本返送用の宛先を明記したレターパックを同封。
♣ 許可通知書の発送
郵送受付のため、通常よりも許可通知書の発送までの期間が長くなります。
♣ 閲覧
緊急事態宣言の期間内は「休止」
♣ 対面の相談
〇相談コーナーは、緊急事態宣言の期間内は「休止」
〇府職員への「対面のご相談もいただけません」
〇相談は、電話のみ対応。
♣ その他詳細
大阪府の建設業許可のページでご確認ください。
>大阪府建設業課のページ
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