今回の改正建設業法で建設業許可の承継規定が設けられた。
許可業者が事業譲渡・合併で事業を承継する場合、事前に許可を受ければ、空白期間なく許可を承継できるようになる。
異なる業種間の承継も認めており、例えば管工事業の許可を持たない業者が、承継元の許可業者から管工事業の許可を引き継ぐこともできる。2020年10月に施行予定。
これまで、事業譲渡や合併などで事業を承継した許可業者は、別会社として新規に許可を取得する必要があり、事業譲渡などから許可が下りるまでの間に許可の空白期間が生じていた。改正建設業法では、この空白期間を解消するため、事業承継の規定を新たに整備。
事業譲渡の前に許可行政庁から事前認可を受ければ、空白期間なく許可を承継できる特例措置を設けた。
ただ、一部の業種のみ承継することは認めず、承継元が持つ全ての業種を引き継ぐ必要がある。
業種ごとに許可の有効期間が異なる場合であっても、承継規定で許可を引き継げば、全業種の許可が更新され、5年の有効期間を取得することができる。
また、個人事業主の相続に関する規定も整備。個人事業主が死亡した際、30日以内に相続の認可を申請すれば、許可を引き継ぐことが認められる。
認可申請の審査期間中は、相続人は建設業許可を受けたものとみなされる。
建通新聞社より
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