新着情報

経営業務管理責任者の要件緩和~H29.6.30施行~

2017年6月30日

   

【経営業務管理責任者の要件緩和~H29.6.30施行~】

  

本日、H29.6.30 建設業許可の要件の一つである経営業務管理責任者の要件緩和が施行されました。

   

特に大きな変更点は・・・

   

許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験年数を7年から6年に短縮するというものです。

   

平たく言えば、今回の改正により

   

取りたい業種の経営経験は5年

取りたい業種と違う業種の経営経験は6年

   

あれば、経営業務管理責任者要件として求められる経験年数を満たすことになります。

  

わずか1年の短縮のように思えますが、これまで携わってきた案件でもあと1年、いやあと数か月足りないというものもあり、非常に大きな緩和措置ではないかと思います。

   

ちょうど現在進行形の案件のなかにもこの施行を待って申請をする予定にしていたものがあります。

  

他にも補佐経験や執行役員経験についても同様に6年への短縮措置が行われています。

  

また、補佐経験の範囲も「組合理事、支店長、営業所長又は支配人に次ぐ職制上の地位にある者」等も認められることになっています。これはかなり範囲が拡大されたと言えるでしょう。

  

  

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

 神戸・兵庫・大阪での建設業許可申請,決算変更届,経営事項審査は、

 神戸|行政書士高見・伊達共同事務所にお任せください!

 お問合せは

 TEL/FAX 078-965-7000/078-965-7005

 Email:td-office@kfa.biglobe.ne.jp

 建設業許可申請代行サイトはこちら

 事務所所在地

 〒651-0084神戸市中央区磯辺通4-2-8田嶋ビル7F

 JR・阪急・阪神・地下鉄「神戸三宮」駅から南へ徒歩12分

 神戸国際会館の南徒歩7分,神戸市役所の南東徒歩5分

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_

コメントは受け付けていません。

お申込み・ご相談はこちらフォームからのお申込み・ご相談
  • お申込み・ご相談はこちらフォームからのお申込み・ご相談
  • 格安決算変更届作成代行(全国対応)
建設業許可申請・決算変更届・
経営事項審査について
Copyright © 行政書士 ミライズパートナー All Rights Reserved.