【技術検定の実務経験に職業訓練受講期間をカウント】
国土交通省は、技術検定の受験要件を見直し、職業訓練の受講期間を実務経験としてカウントする。
●2年以上の訓練課程がある公共職業訓練の修了者は、受験資格の実務経験も短大・大学と同等とする。
[具体内容]
訓練内容を踏まえ、対象の訓練科を指定した上で、
>公共職業訓練の高度職業訓練うち、専門課程(2年間)の修了者は短大の指定学科卒
>専門課程修了後に進学する応用課程(2年間)の修了者は、実務経験の期間を大学の指定学科卒
とそれぞれ同等の取り扱いとされる。
●訓練課程2年未満の公共職業訓練や認定職業訓練の修了者は、受講期間を実務経験とみなすため、現在の実務経験の期間が短縮される。
<対象となる職業訓練>
●国・地方自治体が運営する公共職業能力開発施設(開発総合大学校、開発大学校、開発促進センターなど)
●公益法人・民間企業が運営する認定職業訓練施設(富士教育訓練センターなど)で行われる職業訓練
<具体例>
例)指定学科以外の高校を卒業後、建設会社に勤務し、2級技術検定(実地試験)を受験する場合
>2年以上の訓練課程がある公共職業訓練を修了した場合
⇒実務経験を4年6カ月から2年に短縮。
>1年間の訓練課程を受講した場合
⇒4年6カ月の実務経験を3年6カ月に短縮
(建通新聞社より)
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