Q5 建設業許可がなくてもできる工事(軽微な建設工事)はありませんか?

Q5 建設業許可がなくてもできる工事(軽微な建設工事)はありませんか?


次のような軽微な建設工事のみを請負うことを営業する場合は、建設業の許可を受けることなく建設業を営むことができます。

 

1.建築一式工事の場合(次のいずれか)    

  ア.工事1件の請負代金の額が1,500万円未満(消費税込)の工事

  イ.延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

 

2.建築一式工事以外の場合        

  工事1件の請負代金の額が500万円未満(消費税込)の工事       

 

(注1)木造住宅とは 木造住宅とは、主要構造部が木造で、①住宅、②共同住宅、③店舗等との併用住宅で延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの。       

(注2)軽微な解体工事軽微な建設工事のみを請負う場合であっても、その工事が解体工事である場合は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」による解体工事業の登録を受ける必要があります。

 

 

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