Q22 営業所の実態を証明するためにはどのような書類が必要ですか?
Q22 営業所の実態を証明するためにはどのような書類が必要ですか?
1.営業所の所有関係がわかる書類 |
※令和2年4月1日より①②の書類の提出は不要となっていま すが、兵庫県では、確認をされる場合がまだありますので、 準備をされたほうが無難です。 |
①自社所有の場合:次のいずれか1つ |
・不動産(家屋)の登記簿謄本(原本) |
・固定資産(家屋)評価証明書(原本) |
・固定資産税納税通知書(写し) |
②賃貸借の場合 |
・家屋の賃貸借契約書、使用貸借承諾書、使用承諾書、 賃借料領収書等(写し) |
2.事業活動 |
・法人市町民税納付領収書(写し) |
※新規開設の場合・・・事業開始届(写し) |
3.勤務状況(専任技術者、令3条使用人) |
・住民票(原本) |
・健康保険被保険者証(写し) |
・賃金台帳又は賃金支払明細書(写し)2、3か月分 |
・通勤定期券又は通勤届(写し) |
4.契約締結権限(令3条使用人) |
・委任状又は社内規則(写し)は令和2年4月1日より不要となりました。 |
5.営業所新設の場合 |
・営業所(外観・内部・看板等)の写真 (枠外に「自己所有」又は「賃貸」などを記載する。) |
※営業所所在図略図は令和2年4月1日より不要となりました。 |
※上記の確認書類は、兵庫県知事の建設業許可の場合の基準です。 |
都道府県によっては確認書類が異なる場合がありますので、ご注意ください。 |