Q21 経営業務管理責任者、専任技術者が常勤であること証明するためにどのような書類が必要ですか?

Q21 経営業務管理責任者、専任技術者が常勤であること証明するためにどのような書類が必要ですか?

  
     ■常勤性を確認する対象者
       ・経営業務の管理責任者
       ・専任技術者
       ・令第3条に規定する使用人
 
     ■確認書類等
       ・健康保険被保険者証
       ・健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書
       ・健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書
       ・法人税確定申告書の役員報酬明細
       ・雇用保険被保険者資格取得確認通知書
       ・賃金台帳、賃金支払明細書、所得税源泉徴収納付領収書
       ・住民税特別徴収義務者指定及び税額通知書
       ・出勤簿、タイムカード
       ・出向の場合は、出向契約書、出向協定書、出向者の賃金の負担関係を示すもの、
        出向元の健康保険被保険者証
       ・遠距離通勤の場合は通勤方法
       ・県税事務所への営業所開始届
       ・単身赴任の場合は、居所を示す賃貸借契約書、公共料金の請求書、振込通知書
       ・住民票
 

     ※上記の確認書類は、兵庫県知事の建設業許可場合の基準です。

       都道府県によっては確認書類が異なる場合がありますので、ご注意ください。

 

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