Q19 経営業務の管理責任者の要件を満たしていることを証明するためにどのような書類が必要ですか?
Q19 経営業務の管理責任者の要件を満たしていることを証明するためにどのような書類が必要ですか?
■申請業種の経験を証明する書類 |
1.法人の取締役、事業協同組合の理事等 |
≫経験期間:5年以上 |
≫該当条項:法第7条第1号イ該当 |
≫確認書類等 |
・商業登記簿役員欄の閉鎖正本等 |
・決算変更届、工事契約書、注文書、見積書、請求書、元帳等 |
・許可通知書、許可申請書等 |
・法人税確定申告書、同役員報酬明細 |
・健康保険被保険者証、被保険者記録照会回答票 |
・住民税特別徴収義務者指定及び税額通知書 |
・出向契約書、出向協定書(出向者の氏名が記載されていない場合は出向者名の確認でき る出向辞令等)、出向者の賃金の負担関係を示すもの、出向元の健康保険被保険者証 |
・事業協同組合の理事の場合で登記の場合は、就・退任を示す議事録 |
2.事業主 |
≫経験期間:5年以上 |
≫該当条項:法第7条第1号イ該当 |
≫確認書類等 |
・決算変更届、工事契約書、注文書、見積書、請求書、元帳等 |
・許可通知書、許可申請書等 |
・所得税確定申告書控 |
3.事業主の支配人 |
≫経験期間:5年以上 |
≫該当条項:法第7条第1号イ該当 |
≫確認書類等 |
・支配人登記簿謄本 |
・事業主の工事契約書、注文書、見積書、請求書、元帳 |
・許可通知書、許可申請書等 |
・事業主の所得税確定申告書控 |
・健康保険被保険者証、被保険者記録照会回答票 |
・住民税特別徴収義務者指定及び税額通知書 |
・雇用保険被保険者資格取得確認通知書+賃金台帳、賃金支払明細書、 所得税源泉徴収納付済領収書(健康保険に未加入の場合) |
4.支店長、営業所長(令3条に規定する使用人) |
≫経験期間:5年以上 |
≫該当条項:法第7条第1号イ該当 |
≫確認書類等 |
・支店長等経験証明書 |
・支店長名で締結した工事契約書、注文書、見積書、請求書、元帳等 |
・許可通知書、許可申請書(必要期間における支店の許可業種、令3の使用人の氏名が |
確認できるもの)等 |
・健康保険被保険者証、被保険者記録照会回答票 |
・出向契約書、出向協定書(出向者の氏名が記載されていない場合は出向者名の確認 できる出向辞令等)、出向者の賃金の負担関係を示すもの、 出向元の健康保険被保険者証 |
・雇用保険被保険者資格取得確認通知書+賃金台帳、賃金支払明細書、 所得税源泉徴収納付済領収書(健康保険に未加入の場合) |
5.本店部長 |
6.事業主の配偶者・子等 |
(補佐経験) |
≫経験期間:7年以上 |
≫該当条項:法第7条第1号ロ該当 |
≫確認書類等 |
・経営業務管理責任者に準じる地位の証明書及び組織図、所掌事務分担、 辞令、職歴、他の同列の役職者との年齢、賃金、所掌事務、経験年数 等を比較でき、取締役に最も直近の地位にあったことが確認できるもの (役員又は個人に次ぐ職制上の地位経験確認) |
・過去7年間の請負契約締結その他経営業務に関する決裁書、稟議書 これらに準ずる書類 |
・戸籍謄本、住民票等 |
・死亡した事業主の所得税確定申告書 |
・許可通知書、許可申請書等 |
・健康保険被保険者証、被保険者記録照会回答票 |
・雇用保険被保険者資格取得確認通知書+賃金台帳、賃金支払明細書、 |
所得税源泉徴収納付済領収書(健康保険に未加入の場合) |
7.執行役員等 |
≫経験期間:5年以上 |
≫該当条項:法第7条第1号ロ該当 |
≫確認書類等 |
・組織図その他これに準ずる書類 |
・業務分掌規程その他これに準ずる書類 |
・定款、執行役員規程、執行役員職務分担規程、取締役会規則、取締役就業規程、 |
取締役会の議事録その他これらに準ずる書類 |
・過去5年間の請負契約締結その他経営業務に関する決裁書これに準ずる書類 |
■他業種の経験 |
≫経験時の地位:上記1~4 |
≫経験期間:7年以上 |
≫該当条項:法第7条第1号ロ該当 |
≫確認書類等 |
・上記1~4に準ずる |
(注1)非常勤であった場合の期間は、経営経験としては認められません。 |
(注2)営業は行ったが、結果として受注できず実績がない場合でも、経営経験として認められます。 ただし、この場合は、営業を行ったことが確認できる入札参加申込書等、営業を行ったことを 証する書類が必要となります。 |
(注3)補佐経験については、同一期間内は1人しか認められません。 |
※上記の確認書類は、兵庫県知事の建設業許可場合の基準です。 |
都道府県によっては確認書類が異なる場合がありますので、ご注意ください。 |
※経営業務の管理責任者の要件はこちら |