Q15 建設業法上の技術者の種類と役割を教えてください。
Q15 建設業法上の技術者の種類と役割を教えてください。
A 建設業法上の技術者には、建設業許可基準の一つとして、営業所ごとに配置される専任技術者と、
それぞれの工事現場ごとに配置する主任技術者、監理技術者があります。
【技術者の種類】
◎専任技術者(法第7条第2項・第15条第2項)
≫許可基準の一つ、営業所に配置
◎主任技術者、監理技術者(法第26条)
≫工事現場に配置
【技術者の役割】
◎専任技術者
≫請負契約の適正な締結や工事の履行を技術面から確保するために、常時その営業所に勤務する者
≫許可を受けようとする建設工事に関して、一定の資格または経験を有する技術者
◎主任技術者、監理技術者
≫建設工事の適正な施工を確保するため、建設業者が請負った工事を実際に施工する場合は、
請負金額の大小にかかわらず、当該工事現場において施工の技術上の管理をつかさどる者として、
主任技術者、監理技術者の設置が義務つけられています。
◎主任技術者
≫建設工事を施工するとき、工事現場における技術上の管理をつかさどるもので、
一般建設業の専任技術者の基準を満たしているもの。
◎監理技術者
≫発注者から直接工事を請負った特定建設業者が、当該建設工事に関して一定額以上の下請契約を締結
して施工するときは、監理技術者(特定建設業の専任技術者の基準を満たしているもの)を配置しな
ければなりません。
(注1)2,500万円以上の公共性のある重要な工事の技術者の配置2,500万円以上の公共性のある重要な工事
については、専任制について、専任技術者が主任技術者・監理技術者を兼ねることはできません。
(注2)公共性のある重要な工事
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