Q15 建設業法上の技術者の種類と役割を教えてください。

Q15 建設業法上の技術者の種類と役割を教えてください。

  A  建設業法上の技術者には、建設業許可基準の一つとして、営業所ごとに配置される専任技術者と、
   それぞれの工事現場ごとに配置する主任技術者、監理技術者があります。

  【技術者の種類】

   ◎専任技術者(法第7条第2項・第15条第2項)

    ≫許可基準の一つ、営業所に配置

   ◎主任技術者、監理技術者(法第26条)

    ≫工事現場に配置

 

  【技術者の役割】

   ◎専任技術者

    ≫請負契約の適正な締結や工事の履行を技術面から確保するために、常時その営業所に勤務する者

    ≫許可を受けようとする建設工事に関して、一定の資格または経験を有する技術者

 

   ◎主任技術者、監理技術者

    ≫建設工事の適正な施工を確保するため、建設業者が請負った工事を実際に施工する場合は、
     請負金額の大小にかかわらず、当該工事現場において施工の技術上の管理をつかさどる者として、
     主任技術者、監理技術者の設置が義務つけられています。

 

   ◎主任技術者

    ≫建設工事を施工するとき、工事現場における技術上の管理をつかさどるもので、

     一般建設業の専任技術者の基準を満たしているもの。

 

   ◎監理技術者

    ≫発注者から直接工事を請負った特定建設業者が、当該建設工事に関して一定額以上の下請契約を締結
     して施工するときは、監理技術者特定建設業の専任技術者の基準を満たしているもの)を配置しな
     ければなりません。

 

 (注1)2,500万円以上の公共性のある重要な工事の技術者の配置2,500万円以上の公共性のある重要な工事
     については、専任制について、専任技術者が主任技術者・監理技術者を兼ねることはできません。

 (注2)公共性のある重要な工事

     建設業法施行令第27条に規定されている工事

 

 

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