Q12 支店長や営業所長でも経営業務の管理責任者になることができますか?

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政令第3条の使用人とは


建設業法上の営業所を設置している建設業者において、一定の権限(注1)を委任された支店長又は営業所長などを「政令第3条の使用人(注2)」といいます。

政令第3条の使用人は、建設業法第7条第1号イに該当し、5年以上の経験があれば経営業務の管理責任者として要件を満たします。

建設業許可を受けた建設業者が「その他の営業所」を設置する場合、その営業所における契約締結の名義人として、必ず「政令第3条の使用人」を届け出る必要があります。        

その届出た期間が5年以上ある場合は経営業務の管理責任者となることがきでます。         

(注1)一定の権限とは営業所において、工事請負契約の見積もり、入札、契約締結などの実体的な業務を行うこと。

(注2)使用人営業所で契約の名義人であるなど、事実上の責任者のことをいいます。必ずしも取締役兼営業所長や支店長という肩書きは必要ありませんが、事実上の責任者であるということを証明できる書類が必要となります。

 

 

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