許可取得後の手続き

建設業許可・更新申請

  • 建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日の前日をもって満了します。建設業許可の有効期間の末日が行政庁の休日(土日祝など)であってもその日をもって満了します。
  • 引き続き、建設業を営む場合は、建設業許可の有効期間が満了する30日前までに建設業許可の更新申請を行わなければなりません。建設業許可の更新申請を行わない場合は、期間の満了とともに建設業許可は効力を失います。なお、建設業許可の更新申請を行っていれば、有効期間の満了後であっても許可又は不許可の処分があるまでは、従前の許可が有効となります。
  • 建設業許可の更新申請にあたっては、許可後の決算変更届など必要な届出が提出されていなければならず、これらの手続きが完了していない場合には、建設業許可を更新することができなくなる場合もあります。

建設業許可更新申請の受付期間

建設業許可の更新申請は次の期間で行うことができます

許可の種別建設業許可の更新申請の受付期間
知事許可5年間の有効期間が満了する日の2か月前から30日前まで
大臣許可5年間の有効期間が満了する日の3か月前から30日前まで

(注)知事許可の受付開始時期については、都道府県により異なる場合がありますので、事前に確認が必要です。

建設業許可・更新申請に必要な書類一覧

 書類名様式書式
 建設業許可更新申請書類一式  
 表紙 exel
1建設業許可申請書更新申請書類exel
2役員の一覧表exel
3営業所一覧表(更新)exel
4収入証紙等貼り付け欄exel
5誓約書exel
登記されていないことの証明書
身分証明書
6経営業務管理責任者証明書exel
7専任技術者証明書(更新)exel
8建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表※exel
9国家資格者等・監理技術者一覧表※exel
10許可申請者の略歴書exel
11営業の沿革exel
12健康保険等の加入状況exel
13経営業務管理責任者、専任技術者の要件確認資料等確認書類 
14営業所所在図略図  

(注)上表の書式は、兵庫県建設業課公式サイト内の建設業許可更新申請の様式ダウンロードページにリンクしています。上記の建設業許可・更新申請の必要書類はあくまで標準的なケースです。※印の書類は該当する場合に必要です。また、要件確認書類は都道府県により異なりますので、申請先の窓口で確認が必要です。

業種追加申請

準備中

決算変更届

建設業許可・決算変更届については、こちらをご覧ください。

各種変更届

建設業許可・変更届

  • 建設業許可申請で届け出た申請内容に変更が生じたときは、法令で定められた期間内に定められた書式による届出が必要です。
  • 取締役、資本金、営業所所在地などの変更、経営業務管理責任者や専任技術者の交代、欠如があったときなどは期限内に届け出なければなりません。
  • 長期間にわたり届出を怠ったり、事実と異なった届出を行うと、思わぬ処分(6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金)を受けることがありますので、注意が必要です。

変更届の提出期限と必要書類一覧

変更後30日以内に届出が必要な事項

 変更事項書式添付書類
1商号、名称変更届書式 
2営業所の名称、所在地登記事項証明書
営業所確認資料(写真等)
3営業所の新設新たな技術者の資格を証する書面
営業所確認資料(写真等)
4営業所の廃止 
5資本金額の変更事登記項証明書
6役員、支配人の就任登記事項証明書
登記されていないことの証明書
身分証明書
7法人の役員、個人の事業主及び支配人の氏名の変更登記事項証明書
8廃業 

(注)上表の書式は、兵庫県建設業課公式サイト内の様式ダウンロードページにリンクしています。必要書類はあくまで標準的なケースです。内容によっては追加が必要な書類もあります。また、添付書類は都道府県により異なりますので、申請先の窓口で確認が必要です。

変更後2週間以内に届出が必要な事項

 変更事項書式添付書類
1経営業務管理責任者の欠如変更届書式 
2経営業務管理責任者の変更経営業務管理責任者の要件確認書類
3経営業務管理責任者の氏名変更住民票又は戸籍抄本、登記事項証明書など変更が確認できるもの
4専任技術者の欠如 
5専任技術者の変更専任技術者の要件確認書類
6専任技術者の氏名変更住民票又は戸籍抄本など変更が確認できるもの
7令3条使用人(営業所長)の変更登記されていないことの証明書
身分証明書

(注)上表の書式は、兵庫県建設業課公式サイト内の様式ダウンロードページにリンクしています。必要書類はあくまで標準的なケースです。内容によっては追加が必要な書類もあります。また、添付書類は都道府県により異なりますので、申請先の窓口で確認が必要です。

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