Q22 営業所の実態を証明するためにはどのような書類が必要ですか?

Q22 営業所の実態を証明するためにはどのような書類が必要ですか?

  
     1.営業所の所有関係がわかる書類

            ※令和2年4月1日より①②の書類の提出は不要となっていま

        すが、兵庫県では、確認をされる場合がまだありますので、

        準備をされたほうが無難です。

       ①自社所有の場合:次のいずれか1つ
        ・不動産(家屋)の登記簿謄本(原本)
        ・固定資産(家屋)評価証明書(原本)
        ・固定資産税納税通知書(写し)
 
      ②賃貸借の場合

       ・家屋の賃貸借契約書、使用貸借承諾書、使用承諾書、

        賃借料領収書等(写し)

 
     2.事業活動
       ・法人市町民税納付領収書(写し)
        ※新規開設の場合・・・事業開始届(写し)
 
    3.勤務状況(専任技術者、令3条使用人)
       ・住民票(原本)
       ・健康保険被保険者証(写し)
       ・賃金台帳又は賃金支払明細書(写し)2、3か月分
       ・通勤定期券又は通勤届(写し)
 
    4.契約締結権限(令3条使用人)
       ・委任状又は社内規則(写し)は令和2年4月1日より不要となりました。
 
    5.営業所新設の場合

       ・営業所(外観・内部・看板等)の写真

        (枠外に「自己所有」又は「賃貸」などを記載する。)

       ※営業所所在図略図は令和2年4月1日より不要となりました。
 
 

     ※上記の確認書類は、兵庫県知事の建設業許可の場合の基準です。

       都道府県によっては確認書類が異なる場合がありますので、ご注意ください。

 

お申込み・ご相談はこちらフォームからのお申込み・ご相談
  • お申込み・ご相談はこちらフォームからのお申込み・ご相談
  • 格安決算変更届作成代行(全国対応)
建設業許可申請・決算変更届・
経営事項審査について
Copyright © 行政書士 ミライズパートナー All Rights Reserved.