Q14 専任技術者になるためには、どのような要件が必要ですか?
Q14 専任技術者になるためには、どのような要件が必要ですか?
A 専任技術者の設置(建設業法第7条第2号、同法第15条第2号) |
建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業 に係る建設工事についての専門的知識が必要になります。 |
見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われることから、営業所ごとに 許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(専任技術者)を設置する ことが必要です。 |
この専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また、 建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なります。 |
なお、専任技術者は「営業所ごとに専任の者を設置」することとされていますので、その営業所に 常勤していることが必要です。 |
経営業務の管理責任者と同様、専任技術者の設置も許可要件の1つであるため、許可を取得した後 に専任技術者が不在となった場合は許可の取消しの対象等になるので、注意することが必要です。 |
(注1)一般建設業と特定建設業では要件が異なります。 |
(注2)許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所には次に掲げる専任の技術者を置くこ とが必要です。 |
《一般建設業の許可を受けようとする場合》 |
①国家資格者(法第7条第2号ハ該当) → 営業所専任技術者となりうる国家資格者等一覧へ |
②許可を受けようとする建設工事に関し、一定期間以上の実務経験(注3)を有する者 |
ア.指定学科(注4)修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有す る者(法第7条第2号イ該当) |
イ.許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上若しくは大 学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設 業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者 |
(注3)実務経験とは |
建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、建設工事の発注に当 たって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した 経験、土工及びその見習いに従事した経験等も含まれますが、ただ単に建設工事の 雑務のみの経験は含まれません。 |
(注4)指定学科とは |
建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類毎にそれぞれ密 接に関連する学科として指定されているものです。 → 指定学科一覧へ |
③10年以上の実務の経験を有する者(同号ロ該当) |
一般建設業の専任技術者となりうる国家資格者等一覧へ |
④許可を受けようとする~経験を有する者(法第7条第2号ハ該当) |
《特定建設業の許可を受けようとする場合》 |
①国家資格者(法第15条第2号イ該当) →営業所専任技術者となりうる国家資格者等一覧へ |
②指導監督的実務経験を有する者(同号ロ該当) |
前述の【一般建設業の許可を受けようとする場合】の専任技術者要件を満たしている者で、かつ、 許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円 以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験(注5)を有する者 |
(注5)指導監督的実務経験とは |
建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事 の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。 |
指定建設業の許可(下記参照)を受けようとする場合は、この②の要件に該当しても許可 は取得できません。 |
(①または③のいずれかの要件を満たすことが必要です) |
③大臣特別認定者:建設省告示第128号(平成元年1月30日)の対象者 |
(同号ハ該当:同号イと同等以上の能力を有する者) |
指定建設業7業種(注6)に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格 した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者 |
(注6)指定建設業」とは |
施工技術の総合性、施工技術の普及状況、その他の事情等を勘案して定められた業種 で、現在、次の7業種が「指定建設業」として定められています。 |
(建設業法施令第5条の2) |
【指定建設業】 |
土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、 造園工事業 |
※上記の「指定建設業」を受けようとする場合に設置しなければならない専任技術者は ①又は③の要件を満たすことが必要です。 |
※上記③の特別認定講習及び考査については、現在は行われていません。 |
※専任技術者の資格、過去の経験を確認するために必要な書類はこちら |
※専任技術者の現在の常勤性を確認するために必要な書類はこちら |