Q2 国土交通大臣許可と都道府県知事許可の違いは?
Q2 国土交通大臣許可と都道府県知事許可の違いは?
♣ 建設業許可には次の2つがあります。
①国土交通大臣許可(以下「大臣許可」)
②都道府県知事許可(以下「知事許可」)
どちらの許可が必要であるかは次により判断します。
①大臣許可:2以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業しようとする場合
②知事許可:1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合
♣「営業所」とは・・・
本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいう。
したがって、本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与する場合は、営業所に該当する。
♣ 「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは・・・
請負契約の見積もり、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいいます。
※契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問いません。
例)土木工事業とほ装工事業等、2つ以上の業種について知事許可を受けて建設業を営んでいる場合、ある1つの業種について、他の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合は、すべての業種について大臣許可が必要となります。