決算変更届
決算変更届の概要
建設業許可を受けた者は、毎事業年度が終了した後、4か月以内に「決算変更届(決算報告)」を作成・提出しなければなりません。
「決算変更届」が提出されていない状態では、建設業許可の業種追加、建設業許可の更新申請はできません。
(注)建設業許可の更新申請時等に未提出の「決算変更届」を数年間分まとめて提出されるお客様も見受けられますが、建設業許可の更新申請時に数年間分の「決算変更届」は膨大は時間を要しますし、書類が紛失したりしていれば、なおさら許可更新申請に間に合わなくなる恐れもあります。行政書士ミライズパートナーでは、建設業法の規定に従って、決められた期間内に「決算変更届」の作成・提出をさせていただいております。
決算変更届を提出しないとどうなりますか?
◆決算変更届は、事業年度終了後4か月以内に提出しなければいけません。
建設業法から抜粋
(変更等の届出)
第十一条 1項略
2 許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
◆決算変更届を提出していない場合は、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることがあります。
罰則
第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 略
二 第十一条第一項から第四項まで(・・・略・・・)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者
◆都道府県によっては、定められた期限内に決算変更届を提出しなければ「始末書」の提出を求められることがあります。
◆提出された決算変更届は誰でも閲覧可能です。提出されていないということで、営業活動がなされていないと見られると信用力の低下に繋がります。
決算変更届費用
決算変更届にかかる費用は次のとおりです。
(単位:円,消費税抜)
手続きの種別 | 区分 | 申請手数料 | 当事務所報酬 | 割引後報酬 |
---|---|---|---|---|
決算変更届 | 知事・一般 | - | 30,000 | 22,500~ |
決算変更届 | 知事・特定 | - | 50,000 | 37,500~ |
決算変更届 | 大臣・一般 | - | 50,000 | 37,500~ |
決算変更届 | 大臣・特定 | - | 70,000 | 52,500~ |
格安・決算変更届 | 知事・一般 | - | 10,000~ | - |
(注1) 割引後報酬は、当事務所と顧問契約を締結いただいた場合の金額となります。
格安決算変更届作成代行(全国対応)※書類作成のみ、提出はお客様にお願いします。
行政書士ミライズパートナー報酬
決算変更届作成代行 10,000円(消費税抜き)
(注)
1.追加1業種につき、2,100円加算となります。
2.都道府県知事許可のお客様のみお受けいたします。
3.兼業ありの場合は、兼業売上原価報告書が作成されているなど、
建設業と兼業の区分がなされている場合のみお受けいたします。
4.都道府県への提出はお客様に行っていただきます。
手続の流れ
1 | お客様 | メール・fax・電話にてお申込 |
2 | 当事務所 | お申込受付メール(又はfax)、 業務フロー及び業務依頼書の送信又は送付 |
3 | お客様 | 費用のお振込 |
4 | お客様 | 次の書類を当事務所へご郵送 ・業務依頼書(押印後のもの) ・決算確定申告書一式(写) ・工事実績がわかる書類 (注)ご新規のお客様は、次の書類も合わせて送付してください。 ・建設業許可通知書(写) ・直近の建設業許可申請書(副本) ・前期分の決算確定申告書類(写) ・前期分の決算変更届(原本又は写) |
5 | 当事務所 | 決算変更届作成 お客様へ決算変更届を郵送 (注)書類をご送付いただいた後、約2週間で作成・ご郵送いたします。 なお、込み具合によって期間が変動しますので、予めご了承ください。 |
6 | お客様 | 都道府県へ決算変更届を提出 |
決算変更届(決算報告)に必要な書類一覧
決算変更届に必要な書類は次のとおりです。
書類名 | 様式 | 書式 | |
---|---|---|---|
1 | 決算変更届出書 | 決算変更届書式 | |
2 | 工事経歴書 | 第2号 | |
3 | 直前3年の各事業年度における工事施工金額 | 第3号 | |
4 | 財務諸表 | ||
【法人の場合】 | |||
貸借対照表 | 第15号 | ||
損益計算書・完成工事原価報告書 | 第16号 | ||
株主資本等変動計算書 | 第17号 | ||
注記表 | 第17号の2 | ||
付属明細表 | 第17号の3 | ||
※資本金が1億円超、または貸借対照表上の負債合計が200億円以上の場合のみ | |||
【個人の場合】 | |||
貸借対照表 | 第18号 | ||
損益計算書 | 第19号 | ||
5 | 事業報告書(株式会社のみ) | 任意様式 | |
6 | 納税証明書 | ||
【法人・大臣許可】法人税 | |||
【個人・大臣許可】所得税 | |||
【知事許可】事業税 | |||
7 | 使用人数※ | 第4号 | |
8 | 令3条の使用人一覧表※ | 第11号 | |
9 | 国家資格者等・監理技術者一覧表※ | 第11号の2 | |
10 | 定款※ | 定款又は 株主総会議事録の写し |
(注)上表の決算変更届の書式は、兵庫県建設業課公式サイト内の様式ダウンロードページにリンクしています。なお、※印の書類は変更があった場合のみ提出が必要です。