Q7 建設業許可の取得を前提にして株式会社を設立したいのですが、注意すべき点は?

Q7 建設業許可の取得を前提にして株式会社を設立したいのですが、注意すべき点は?
 

 建設業許可の取得を前提にして法人成り(会社設立)をする場合には、次のことに注意してください。株式会社を前提にしています。)

 

☑ 経営業務の管理責任者が取締役(代表取締役でなくてもよい)の一人であること

☑ 資本金が特定建設業許可は2,000万円以上

☑ 一般建設業許可は、資本金が500万円以上でない場合は、残高証明等で要件を満たす必要があること

☑ 会社の事業目的に、建設業を営むという内容があること

 

(注1)定款上は、目的を具体的に記載することが望ましいですが、例えば、「建築工事業」のように、建設業を営んでいるという目的があれば大丈夫な場合がありますので、事前に許認可庁に確認することが必要です。
(注2)建設業許可のことをわからずに単に法人成りの手続だけをしてしまうと、設立してから、「建設業を営む目的が無い」「資本金を500万円以上にしておけば残高証明書を取得しなくてもよかった」「役員に経営業務管理責任者がいない」などの事態が発生し、変更登記により思わぬ出費と時間を費やすことになりますので、事前に建設業許可専門の行政書士にご相談されたうえで法人成り(会社設立)の手続を進めてください。

 

お申込み・ご相談はこちらフォームからのお申込み・ご相談
  • お申込み・ご相談はこちらフォームからのお申込み・ご相談
  • 格安決算変更届作成代行(全国対応)
建設業許可申請・決算変更届・
経営事項審査について
Copyright © 行政書士 ミライズパートナー All Rights Reserved.