Q5 建設業許可がなくてもできる工事(軽微な建設工事)はありませんか?
Q5 建設業許可がなくてもできる工事(軽微な建設工事)はありませんか?
♣ 次のような軽微な建設工事のみを請負うことを営業する場合は、建設業の許可を受けることなく建設業を営むことができます。
1.建築一式工事の場合(次のいずれか)
ア.工事1件の請負代金の額が1,500万円未満(消費税込)の工事
イ.延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
2.建築一式工事以外の場合
工事1件の請負代金の額が500万円未満(消費税込)の工事
(注1)木造住宅とは 木造住宅とは、主要構造部が木造で、①住宅、②共同住宅、③店舗等との併用住宅で延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの。
(注2)軽微な解体工事軽微な建設工事のみを請負う場合であっても、その工事が解体工事である場合は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」による解体工事業の登録を受ける必要があります。