新着情報

36協定 建設業を適用対象への動き

2017年2月6日

  

【36協定 建設業を適用対象への動き】

  

<36協定とは>

労働基準法36条に基づく36協定は、企業が労働組合などと労使協定を結ぶことで、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えた労働を認めるもの。時間外労働には、労働時間延長の適正性を確保するため、1週間15時間・1カ月45時間の上限が設けられている。

  

<建設業における特殊事情>

自然条件に左右される建設業では、時間外労働に上限を設けることが困難だとして、三六協定の適用除外とされている。

  

<建設業の適用化への動き>

政府の「働き方改革実現会議」で、時間外労働の上限規定である「三六(さぶろく)協定」の適用対象に、建設業の追加を求める意見が挙がっており、2月1日に開かれた同会議では、建設業を協定の適用対象とするように求める声が出た。
 (東京大学の水町勇一郎教授)

  建設業は「公共の安全の確保の要請が極めて重要」とした上で、上限規制の対象とする必要性を指摘。

 (全国中小企業団体中央会の大村功作会長)

  建設業を協定の適用対象とすべきと述べる一方「人手不足の中で業務として調整できる時間的余裕が必要」と、適用除外の見直しに猶予期間を設けるべき。

 
 建設業では、本店・支店の管理部門に所属する社員も時間外労働の上限規定がなく、三六協定の適用除外であることに非合理性はある。ただ、土日休暇が一般的でない現場の技能労働者は、時間外労働ではなく、時間内労働が長い特徴がある。
 このため、時間外労働を規制するのではなく、適正な工期設定、施工時期の平準化、生産性向上などによる週休2日を実現することで、長時間労働を是正すべきとの意見も一方である。
 

  

(建通新聞社より)

  

  

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

 神戸・兵庫・大阪での建設業許可申請,決算変更届,経営事項審査は、

 神戸|行政書士高見・伊達共同事務所にお任せください!

 お問合せは

 TEL/FAX 078-965-7000/078-965-7005

 Email:td-office@kfa.biglobe.ne.jp

 建設業許可申請代行サイトはこちら

 事務所所在地

 〒651-0084神戸市中央区磯辺通4-2-8田嶋ビル7F

 JR・阪急・阪神・地下鉄「神戸三宮」駅から南へ徒歩12分

 神戸国際会館の南徒歩7分,神戸市役所の南東徒歩5分

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_

コメントは受け付けていません。

お申込み・ご相談はこちらフォームからのお申込み・ご相談
  • お申込み・ご相談はこちらフォームからのお申込み・ご相談
  • 格安決算変更届作成代行(全国対応)
建設業許可申請・決算変更届・
経営事項審査について
Copyright © 行政書士 ミライズパートナー All Rights Reserved.