【建設業者の”適切な保険”の解釈 業界団体及び都道府県へ通知へ】
国交省は12/5、「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」で、現場作業員に加入を求めている”適切な保険”の解釈についての文書を建設業団体と都道府県に送付するとのこと。
当ガイドラインで17年度以降に現場入場を制限すべきとした社保未加入の作業員は、事業所の形態などに応じて加入する保険が異なる。
対策の目標期限が迫る中、改めて加入すべき保険を整理し、建設業団体を通じて建設業界に周知する。現場入場制限の取り扱いに関する1問1答なども添付される模様。
<社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインにおける記載内容>
17年度以降に「”適切な保険”に加入していることを確認できない作業員については、元請け企業は特段の理由がない限り現場入場を認めないとの取り扱いとすべき」
この背景には、”適切な保険”の解釈が十分に浸透しておらず、元請から誤った加入指導を受けている業者があるようだ。
<送付書面の主な内容>
◎年金事務所に健康保険被保険者の適用除外の手続きを行い、国民健康保険組合の被保険者となった場合は、改めて協会けんぽの被保険者になる必要はない。
◎事業主である一人親方は、個人で国民年金や国民健康保険に加入することになるが、請負の形式で現場に従事していても、実態が労働者であれば、雇用する企業が保険に加入させることが求められる。
<現場入場の取り扱いに関する1問1答の主な内容>
◎従業員が4人以下の小規模な個人事業所などは、法令上、健康保険や厚生年金保険への加入義務はなく、ガイドラインでも、従業員に協会けんぽや厚生年金保険への加入を求めない。
◎ただ、従業員4人以下の小規模事業所でも、雇用保険については、雇用する労働者が1人でもいれば事業主には従業員を保険に加入させる義務がある。
(建通新聞社より)
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