【登録解体工事講習の実施状況】
平成28年6月に新設された建設業許可の解体工事業
その専任技術者となるための有国家資格者については、その資格取得が平成27年以前の場合は、1年以上の実務経験または登録解体工事講習の受講が必要とされています。
その登録解体工事講習について、現在の状況を改めてご提供させていただきます。
現在、国が認めた登録解体工事講習を実施している機関は、
公益社団法人全国解体工事業団体連合会の1団体のみ
http://www.zenkaikouren.or.jp/
そのため、本年度(平成29年3月まで)に実施が予定されている登録解体工事講習は
すでに予約が一杯の状況で、今から申し込んでも本年度中の受講はできません。
したがって、来年度に実施される講習を受講していただくことになりますが、来年度の講習実施予定は未公表ですので、注視しておく必要があります。
ただ、来年度も多くの申し込みが予想されますので、できるだけ早い準備をされることをお勧めいたします。
また、とび・土工工事業の許可で500万円以上の解体工事を施工できるのは、平成31年5月までですので、引き続き解体工事を営むお客様は、業種追加をそれまでにする必要がありますし、講習の混み具合を勘案すると、余裕をもって来年度くらいには講習を受講されると良いでしょう。
(注)解体工事の実務経験1年以上証明できる場合は、講習受講の必要はありません。
少し早めのご準備をお勧めいたします。
ご不明な点等はお気軽にお問合せください。
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