【登録解体工事・登録基礎杭工事試験合格者 経審2点加点】
国土交通省は、登録解体工事試験と登録基礎杭工事試験の合格者に対し、経営事項審査の技術力評価(Z点)で2点を加点する。
経審の告示を7月下旬に改正し、Z点の審査項目のうち技術職員数の項目で2点を加点できるように位置付ける。
登録解体工事試験と登録基礎杭工事試験の合格者は、いずれも主任技術者要件に新たに追加されている。
それぞれ6月1日から資格試験の運営団体から申請を受け付けており、7月下旬から8月にかけて登録試験を決定する。
経審の技術職員評価は、5段階(1~5点)で評価しており、この中で主任技術者は1~2点を加点している。1点を加点する技術者は、試験合格後に実務経験を必要としているが、登録解体工事試験と登録基礎杭工事試験には「施工に当たっての技術上の管理に関する科目」が課されているため、合格後は実務経験がなくても主任技術者になることができる。
このため、登録解体工事試験と登録基礎杭工事試験については、2級土木施工管理技士や2級建築士、とび技能士(1級)などと同様に、経審では2点を加点する資格として扱うことにする。
(建通新聞社より)
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