神戸市 行政書士 高見肇 です!
建設業許可の解体工事業新設に合わせて、経営事項審査にも解体工事を追加される見通しとなりました。
解体工事の経営事項審査の追加は、許可業種が新設される2016年6月1日から施行予定。
とび・土工工事の総合評定値(P点)に生じる大幅な変動を回避する3年間の経過措置も講じられます。
建設業許可の解体工事業の新設によって設けられる3年間の経過措置について、経営事項審査でも同様に3年間の経過措置が設けられます。
【経過措置の内容】
現在はとび・土工工事に含まれる解体工事の完成工事高を抜き出すと、とび・土工工事の完成工事高が減少することになります。
このため、経過措置期間中は、解体工事の完成工事高を除いた「とび・土工」と「解体」の完成工事高に加え、とび・土工と解体を合算した「とび・土工+解体」の3区分で完成工事高の申請を受け付け、総合評定値に大幅な変動が生じないように取り扱われます。
技術職員数も「とび・土工」と「解体」双方の技術職員として申請する場合に限り、1人の技術職員で登録できる業種の上限を3業種まで認められます。
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