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新たな解体工事の技術者資格が確定!

2015年9月18日

解体工事業許可の技術者資格が確定!

 

改正建設業法で新たに許可業種区分となった「解体工事業」の技術者資格について検討してきた国土交通省の有識者会議「解体工事の適正な施工確保に関する検討会」最終取りまとめを公表されました。

 

監理技術者の資格に土木・建築の1級施工管理技士や技術士、主任技術者の資格の一つに解体工事施工技士などを位置付けることが盛り込まれています。

 

国交省はこれを受けて今秋に建設業法施行規則(省令)を改正。来年6月に施行予定。

 

新たな解体工事の技術者資格について(H27.9国交省発表資料)はこちら

 

解体工事の適正な施工確保に関する検討会最終とりまとめ資料(H27.9)はこちら

※上記はいずれも国土交通省のサイトにリンクしています。

 

【新たな解体工事における監理技術者の資格等】

・1級土木施工管理技士

・1級建築施工管理技士

・技術士(建設部門、総合技術監理部門(建設))

・主任技術者の要件を満たる者のうち、元請として4,500万円以上の解体工事で「2年以上の指導監督的な実務経験」を持つ者

 

【新たな解体工事における主任技術者の資格等】

・監理技術者の資格のいずれか

・2級土木施工管理技士(土木)

・2級建築施工管理技士(建築、躯体)

・とび技能士(1、2級)

・解体工事施工技士(建設リサイクル法の登録試験)

・解体工事に必要な指定学科の大卒3年以上、高卒5年以上、その他10年以上の実務経験者

 

※土木施工管理技士、建築施工管理技士、技術士における既存資格者は、解体工事の実務経験や関連講習の受講など施工能力の確認が必要。

 

※とび技能士(2級)は、合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験が必要。

 

※実務経験は、とび・土工工事の実務経験のうち解体工事部分の経験年数が対象。請負契約書で工期を確認するが、契約に解体工事以外の工事も含まれている場合は工期全体を解体工事の経験年数として扱う。

 

【スケジュール及び経過措置】

・解体工事業新設の施行日:平成28年6月(予定)

・現在のとび・土工工事業の許可業者は、H31年6月までは現許可で解体工事を請け負うことが可能。

・現在のとび・土工工事業の技術者は、H33年3月までは解体工事の技術者とみなすことができる。

 

H31年7月には解体工事業の許可が必要となりますし、

H33年4月からは、解体工事業の許可にあたっては、新たに設けられる上記の技術者資格を有する者を技術者として配置しなければならなくなります。

 

解体工事業を営まれている建設会社にとっては、早めの準備をされることをお勧めいたします。

 

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