こんにちは!
神戸 行政書士 高見肇です!
いよいよ解体工事業の技術者の資格要件が固まりました。
経過措置もありますが、解体工事業を営まれているお客様は、早めの対応をされることをお勧めいたします。
【解体工事業の技術者資格決定/国土交通省】
国土交通省は3日、改正建設業法に基づき2016年6月までに「解体工事業」が業種区分に追加されることを踏まえ、解体工事の監理・主任技術者に求める資格を決定した。
また、改正法の施行後5年間は、とび・土工工事業の技術者資格でも、解体工事業の許可取得を可能にするなどの経過措置も固めた。
近くパブリックコメントを開始し、秋ごろに予定している省令改正の前に最終とりまとめを行う方針だ。
【監理技術者】
次のいずれかの資格が必要
◎1級土木施工管理技士
◎1級建築施工管理技士
◎技術士(建設部門、総合技術監理部門・建設)
【主任技術者】
上記の監理技術者の資格に加え次の資格
◎2級土木施工管理技士(土木)
◎2級建築施工管理技士(建築、躯体)
◎とび技能士(1・2級)
◎解体工事施工技士
◎大卒(指定学科)3年以上など、一定の実務経験をもって主任技術者になることもできる。
(注)ただし、土木、建築両施工管理技士と技術士の既存資格者については、一定期間以上の解体工事の実務経験を求めたり、関連講習を受講させるなどし、施工能力を確認することが必要と注文を付けた。試験機関には今後、出題の充実などを求める。
【経過措置】
16年6月を予定している改正法の施行後3年間(19年6月まで)は、とび・土工の許可でも解体工事を請け負えるよう規定。
施行後5年間(21年3月まで)は、とび・土工の技術者資格でも解体工事業の許可を取れるようにする。
それ以降は、今回定めた解体工事の資格が必須条件となる。
【実務経験年数の取扱い】
解体工事が分離された「新とび・土工工事業」は、旧とび・土工のすべての実務経験をカウントする。
一方、解体工事は、旧とび・土工の解体部分のみを実務経験としてみる。
解体工事の実務経験の算出に当たっては、請負契約書で工期を確認する形をとる。
複数の工事を手掛けている場合は、それらの工期を足し合わせて実務経験年数とする。
解体と新設がセットになっているケースは、当該契約の全体工期を経験として認める。
今後は、各資格の試験制度が適正に運用されているかについて、第三者による統一的な評価・検証を一定期間経過後に実施する方針。また、解体工事の施工状況などをモニタリングしながら、必要に応じて国家資格の創設も検討する考えだ。
(建通新聞社より)
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