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執行役員等の経営業務管理責任者対象への動き

2015年6月22日

こんにちは!

神戸 行政書士 高見肇です!

 

【執行役員等の経営業務管理責任者対象への動き】

 

国交省は、政府規制改革会議の答申を踏まえ、建設業許可要件の1つとして常時設置が義務付けられている「経営業務管理責任者(経管)」の範囲などを見直す。

 

現行は取締役でなければならないが、執行役員でも経管になれるようにする。

2015年度中に建設業許可事務ガイドラインを改正する。

 建設業法は、多額の受注生産であらかじめ品質確認ができず、工事ごとに資金の調達や資材・下請けの手配が必要といった建設業の特殊性に鑑み、一般消費者を含む発注者保護の観点から、一定水準の経営能力の担保を目的に経管配置を求めている。
 規制改革会議に寄せられた要望では、経管に必要な「当該業種で5年以上の経営経験を持つ取締役」を選任することは今後困難さが増し、昨今の流れである業務執行と管理監督の分離などの面で弊害が大きくなると指摘。
 

これに対応する形で、業務の執行権限を明確に委譲されているなど、一定要件を満たす執行役員なども経管に含めることにした。

 

執行役員というポストがない場合でも、

例えば経営管理部長といったように、与えられた権限が明確であれば対象

になるという。

 また、経管に求める経営経験期間の見直しの可能性も探る。

 現行基準は、許可を受けようとする業種における5年の経験のほか、別の建設業種における7年の経験、同等以上の能力を有するとして国交大臣が個別に認定した経験の3類型がある。

 この年数要件が長いという指摘を踏まえ、経験を代替する研修制度の創設などを視野に、要求年数を短縮できるか模索する。15年度内に検討着手し、16年度に結論を出す。

 さらに、同等以上の能力を証明するために必要な書類が膨大といった意見を受け、事業者側の提出書類が必要最小限になるよう、15年度中に許可事務ガイドラインを見直すことも決めた。

 このほか、経管の必要性そのものを問う指摘もあるが、規制の本来目的を十分に考慮した上で、許可基準のあり方についても慎重に検討していく方針だ。

 

(建通新聞社より)

 

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